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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第27条の9

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  1. 経済産業大臣は、第二十七条の七の三第一項の許可を受けた送電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する振替供給の相手方である一般送配電事業者又は配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
  2. 2.前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の9は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の9の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の七の三第一項の許可を受けた送電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条…」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の9は第三節 送電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の9の前の条は電気事業法第27条の8です。
  7. 電気事業法第27条の9の次の条は電気事業法第27条の10です。
  8. 電気事業法第27条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法27条の11は、振替供給の相手方を増やす許可を受けた送電事業者が、指定期間内に事業を開始しないとき、経済産業大臣が許可を取り消せると定める。

Q · 送電事業者が指定期間内に新しい相手先への供給を始めなかったら、許可はすぐ失効するの?

自動失効ではなく、大臣の裁量で取消が可能になる

電気事業法27条の11第1項により、振替供給の相手方を増やす許可(27条の7の3第1項)を受けた送電事業者が、経済産業大臣の指定した期間(延長があれば延長後の期間)内に事業を開始しないとき、大臣はその許可を取り消すことができます。条文は「できる」と定める裁量規定のため、期間を過ぎても自動的に失効はしません。取消は不利益処分にあたり、原則として行政手続法の聴聞を経て判断されます。

解説

送電線の許可は、取った時点で権利として確定するわけではない。電気事業法27条の11によれば、送電事業者は「振替供給の相手先を増やす」許可(27条の7の3第1項)を受けても、経済産業大臣が指定した期間(延長された場合は延長後の期間)内に、新しい相手先の一般送配電事業者または配電事業者への供給を始めなければならない。始めなければ、大臣は許可を取り消すことができる。条文は「できる」と書いており、期限を過ぎたら必ず取り消すとは定めていない。取り消すかどうかは大臣の裁量(役所が状況を見て判断できる幅)に任されている。だから、期限が迫っているのに工事が遅れている事業者がとるべき行動は、黙って待つことではない。期限が切れる前に延長を申請し、遅れた理由を記録で示すことである。許可取消は不利益処分(役所があなたに直接下す、権利を奪う決定)にあたり、行政手続法に従えば原則として聴聞(処分前に言い分を述べる正式の場)が開かれる。期限切れの前と後のどちらで動くかによって、守れる選択肢の数が大きく変わる。

法的な位置づけ

電気事業法27条の11は、送電事業者の振替供給の相手方増加許可に関する取消規定であり、許可を受けた送電事業者が経済産業大臣の指定した期間(延長があった場合は延長後の期間)内に、増加する相手方である一般送配電事業者または配電事業者に対して事業を開始しないとき、大臣が当該許可を取り消すことができる旨を定める。前条第4項の規定は同項の場合に準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定期間と満了日を確定する 許可書類と期間指定の通知を確認し、27条の7の2第1項(準用)に基づく指定期間と、延長があった場合の延長後の満了日を工程表に明記する
  2. 2.遅延リスクを早期に洗い出す 用地交渉、変電所工事、相手方の一般送配電事業者・配電事業者の受け入れ準備の進捗を確認し、満了日に間に合わない可能性があれば直ちに社内で共有する
  3. 3.満了前に延長を申請する 27条の7の2第3項(準用)に基づき、指定期間の満了前に延長を申請する。遅延の原因と今後の見通しを示す資料を添付する
  4. 4.聴聞で反論を尽くす 取消に向けた聴聞の通知が届いたら、行政手続法に基づき関係資料の閲覧を求め、遅延の原因と是正の見込みを時系列の証拠で示す意見書を準備して出頭する

よくある質問 AI による整理

Q1送電事業者の振替供給とは何ですか?

送電事業者が自らの送電設備を使い、一般送配電事業者や配電事業者に電気を送り届けることです。27条の11はその相手先を増やす許可に関わります。

Q2振替供給の相手方増加の許可はどこで定められていますか?

電気事業法27条の7の3第1項です。許可を受けると、同条2項で準用する27条の7の2第1項により、大臣が事業開始の期間を指定します。

Q3送電事業の事業開始期間は延長できる?

できます。27条の7の2第3項の延長制度があり、本条も「延長後の期間」を基準にしています。満了前に申請するのが実務上の鉄則です。

Q4送電事業 許可取消 聴聞は必要?

許可の取消は不利益処分にあたるため、行政手続法13条1項により原則として聴聞が必要です。処分前に意見を述べる正式な場になります。

Q5許可取消処分に不服がある場合いつまでに争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q6相手方の配電事業者の都合で遅れた場合も取消される?

条文上は事業不開始という事実が要件ですが、取消は裁量です。遅延原因が相手方にあることを記録で示せば、判断に考慮される余地があります。

Q7送電事業者の許可取消は誰が判断する?

経済産業大臣です。電気事業法の所管は経済産業省(資源エネルギー庁)で、取消は大臣の裁量処分として行われます。

Q8送電事業会社の買収で許可期限を確認すべき?

必要です。指定期間の満了日と延長履歴を確認しなければ、取得後に許可が取り消されるリスクを見落とすおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1期限を1日でも過ぎたら、もうアウトなんですか?

自動的に失効するわけではありません。27条の11第1項は「取り消すことができる」と定めた裁量規定であり、大臣は遅れの事情も考慮して判断します。ただし、期限を過ぎた時点で取消の要件はそろっています。実務のポイント:期限内に延長申請が出ているかどうかで、担当部署の受け止め方は大きく変わります。満了してから説明を始めるのは、交渉の材料を自分から手放すようなものです

Q2許可を取り消されたら、裁判で争えますか?

許可取消は処分にあたるため、審査請求や取消訴訟の対象になります。処分の前には、行政手続法13条により原則として聴聞が行われます。実務のポイント:裁量処分を裁判で覆すのは難しく、本当の勝負どころは聴聞です。聴聞の記録に残らなかった事情は、後から持ち出しても重く扱われにくい傾向があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可は一度取ればそのまま続く」と考えがちだが、27条の11の許可は、期限内に事業を始めることを前提にした条件付きの地位である。期限を過ぎれば取消の要件はそろう
  • 「期限を過ぎたら自動的に失効する」というのも正しくない。条文は「取り消すことができる」と定めた裁量規定であり、遅れの理由、延長申請の有無、電力の安定供給への影響などを考慮する余地が残っている。ただし、裁量の幅をどう評価するかについては、実務上、個別事情による部分が大きい
  • 事業者から見れば工期が数か月延びただけの話かもしれない。しかし法律から見れば、系統の計画を占有しながら供給を始めない状態は、ほかの事業者が送電網を使う機会をふさいでいることになる。この見え方の違いを理解せずに弁明すると、聴聞の場で相手に響かない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象27条の11:振替供給の相手方増加許可の取消27条の7の3:振替供給の相手方増加の許可
27条の7の2:事業開始期間の指定と延長
条文の機能指定期間内に事業不開始の場合の取消(裁量)相手方を増やすための許可要件
開始期間の指定・延長の手続(27条の7の3第2項で準用)
事業者側の対応聴聞での弁明、処分後の審査請求・取消訴訟許可申請
満了前の延長申請

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法

台湾では輸配電業は事実上台湾電力の独占で、日本のような複数送電事業者間の振替供給許可という枠組みは一般的でない

ドイツ
EnWG § 4

ドイツは送電網運営に許可制を採り、事業者の適格性を欠く場合の許可拒否・取消の仕組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 洋上風力の電気を本州へ送る送電事業者で、新たに配電事業者1社を振替供給の相手先に加える許可を得た。ところが変電所の用地交渉が長引き、指定期間の満了まであと45日しか残っていない。延長申請を今週中に出さなければ、取消の口実を役所に与えることになる
  • もし相手先の配電事業者が経営難で受け入れ準備を止めたら、こちらに落ち度がなくても許可は危うくなるのか? 条文が問うのは「事業を開始しない」という客観的な事実である。そのため、遅れの原因が相手方にあることを証拠で示すかどうかが、取消の裁量判断に響く
  • あなたは監督官庁の担当者として、期間を過ぎても供給を始めない送電事業者を前にしている。取消は「できる」であって義務ではない。聴聞を経ずに処分すれば、手続違反で取り消される危険を役所自身が負う
  • インフラファンドの担当者として送電事業会社の買収を検討している。デューデリジェンス(買収前の精査)で、許可の指定期間がいつ満了するか、延長履歴があるかを確認しなければ、買ったのは期限付きの紙切れだったという結果になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:取消のおそれがある送電事業者の場合:1. 指定期間と延長後の満了日を許可書類で確認する2. 満了前に延長申請を出し、遅延の原因を示す資料(用地交渉の記録、相手方とのやりとり)を添付する3. 聴聞の通知が届いたら、行政手続法に基づいて関係資料の閲覧を求め、反論書面を準備する4. 処分を受けた場合は、審査請求や取消訴訟の期間を確認する

訴えられた側:処分を検討する行政の側、または処分を求める利害関係者の場合:1. 指定期間の徒過と、事業開始の有無を客観的な資料で確定する2. 取消は裁量であるため、遅れの理由、系統への影響、是正の見込みを比較する3. 行政手続法の不利益処分の手続(聴聞、理由の提示)を省かない4. 前条第4項の準用による手続も確認する(内容は現行条文を要確認)

時効(請求できる期限):取消の要件となる期限は、経済産業大臣が27条の7の2第1項(27条の7の3第2項で準用)に基づいて指定した期間であり、延長があった場合は延長後の期間である。処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができ(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の取消は授益的処分の撤回にあたり、大臣の裁量に委ねられるが、遅延の原因、延長申請の有無、系統計画への影響などを考慮せず一律に取り消すことは、比例原則に照らし裁量の逸脱・濫用と評価される余地がある

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 送電事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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