電気事業法 第27条の10(振替供給義務等)
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- 送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
- 2.送電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
この条文の基本情報
振替供給義務等とは何ですか?
定義振替供給義務等とは、電気事業法第27条の10に定められた規定で、「送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の10(振替供給義務等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の10の条文原文は「送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の10は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の10の前の条は電気事業法第27条の9です。
- 電気事業法第27条の10の次の条は電気事業法第27条の11です。
- 電気事業法第27条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の12は、送電事業者が、約束済みの振替供給や発電等用電気工作物の接続を、障害のおそれなど正当な理由なく拒むことを禁じる規定である。
Q · 送電事業者は、発電所や蓄電所からの接続の申込みを断れるの?
原則断れない。断るには正当な理由が必要
電気事業法27条の12第2項により、送電事業者は、発電所や蓄電所などの発電等用電気工作物を持つ者、またはこれから持とうとする者から接続を求められたときは、正当な理由がなければ拒めません。正当な理由の典型は、電線路の機能に電気的・磁気的な障害を与えるおそれです。同条1項は、一般送配電事業者・配電事業者に約束済みの振替供給も、正当な理由なく拒めないと定めています。
解説
高圧の送電線を持つ会社は、自社の線に誰を通すかを好きに決められない。電気事業法27条の12は、送電事業者(一般送配電事業者に電気を卸送りする基幹送電線の持ち主で、許可を受けた事業者)に二つの「拒否禁止」を課している。一つ目は、一般送配電事業者や配電事業者に振替供給(受け取った電気と同じ量を別の場所で引き渡す、いわば電気の中継輸送)をすると約束している場合、正当な理由がなければ断れないこと。二つ目は、発電所や蓄電所(法律上の「発電等用電気工作物」)を持つ者、またはこれから持とうとする者から接続を求められた場合、電線路に電気的・磁気的な障害を与えるおそれがあるときなど正当な理由がなければ、接続を断れないことである。押さえるべきは、立証の重心が送電側にあるという点だ。接続を求める側が「つないでもらう理由」を説明する必要はない。断る側が「断れる理由」を示さなければならない。この非対称を知らない発電事業者は、窓口で「空き容量がない」と言われた時点で引き下がってしまう。
法的な位置づけ
電気事業法27条の12は、送電事業者の供給・接続義務を定める規定である。1項は一般送配電事業者または配電事業者に約した振替供給の正当な理由なき拒否を禁じ、2項は発電等用電気工作物の維持・運用者(予定者を含む)から求められた電線路への接続を、電気的・磁気的障害のおそれその他の正当な理由がない限り拒否できないとする。
手順
- 1.接続先の電線路の持ち主を特定する 計画地付近の送電線が一般送配電事業者のものか送電事業者のものかを確認する。送電事業者なら根拠条文は電気事業法27条の12、一般送配電事業者なら17条となり、相談先と主張の組み立てが変わる
- 2.接続検討を書面で申し込む 設備の出力、連系点の候補、運転開始予定時期などを記載し、所定の手続で接続検討を申し込む。申込日と受付の記録を残す
- 3.拒否や不利な条件には技術的根拠を書面で求める 拒否、回答の先送り、高額な工事費負担金の提示があった場合、障害のおそれの内容や系統解析の前提条件を書面で開示するよう求める。出力制御を条件とする接続など代替案の有無も確認する
- 4.第三者機関に早めに相談する 回答が不十分または遅延している段階で、電力広域的運営推進機関や電力・ガス取引監視等委員会に相談する。補助金や土地契約の期限から逆算して相談開始日を決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1振替供給とは何ですか?
受け取った電気と同じ量の電気を、別の場所で引き渡すことです。電気の中継輸送にあたり、電気事業法2条で定義されています。
Q2発電等用電気工作物とは何ですか?
発電所に加え、蓄電用の設備も含む電気工作物の概念です。系統用蓄電池も送電事業者への接続義務の対象に入ります。
Q3送電事業者とはどんな会社ですか?
一般送配電事業者に電気を送る基幹送電線を維持・運用する、許可を受けた事業者です。各エリアの送配電会社とは事業類型が異なります。
Q4系統接続を拒否できる正当な理由とは?
条文が挙げる典型は、電線路の機能に電気的・磁気的な障害を与えるおそれです。それ以外は事案ごとに判断され、送電側が理由を示す必要があります。
Q5送電事業者に接続を断られたらどこに相談する?
電力広域的運営推進機関の苦情・紛争解決窓口や、電力・ガス取引監視等委員会が相談先になります。経緯の書面を揃えてから相談しましょう。
Q6送電事業者が振替供給を断ることは違法?
一般送配電事業者や配電事業者に振替供給を約束しているなら、正当な理由なく断ることは27条の12第1項違反になります。
Q7系統接続の回答が遅いのは違法ですか?
先送り自体を直接罰する文言はありませんが、実質的な拒否にあたるかが問題になりえます。回答期間は広域機関の規程で定められています。
Q8これから発電所を建てる段階でも接続を求められる?
求められます。2項は「維持し、及び運用しようとする者」も対象としており、計画段階の事業者も接続を請求できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送電会社に「空き容量がないので接続できない」と言われたら、もうあきらめるしかないんですか?
あきらめる前に確認すべき点がある。本条2項は、障害のおそれなど正当な理由がなければ接続拒否を禁じている。容量不足がどこまで正当な理由になるかは、ノンファーム型接続など系統運用ルールの変化で揺れてきた。実務のポイント:「容量がない」という結論より、どういう前提で計算したかを尋ねるほうが効く。前提条件が開示されると、出力制御を条件とした接続など別の選択肢が出てくることがある
Q2送電事業者と一般送配電事業者って何が違うんですか?うちの申込先はどっち?
一般送配電事業者は、各エリアの送配電網を持ち、需要家まで電気を届ける会社(東京電力パワーグリッドなど)で、接続義務は主に17条で課される。送電事業者は、一般送配電事業者に電気を送る基幹送電線を持つ許可事業者で、義務の根拠は本条になる。実務のポイント:計画地の近くにある鉄塔の持ち主を最初に確認しておかないと、相談先も拠り所の条文も間違えたまま数か月を失う
Q3接続は認められたけど、工事費負担金が数億円と言われました。実質的な拒否じゃないですか?
負担金の提示そのものは直ちに違法ではない。ただし、根拠が不透明で特定の事業者だけが不利に扱われているなら、本条の趣旨や独占禁止法、電力の取引に関する指針の観点から問題になりうる。どこからが違法かは、実務上、事案ごとの判断となる。実務のポイント:負担金の内訳(どの設備を増強するのか、他の申込者と費用を分け合えないか)を求めると、金額の交渉余地が見えてくることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「送電線の空き容量がゼロなら接続は当然断られる」と考えがちだが、近年の系統運用は既存の空き容量を前提にしない接続(ノンファーム型接続など)へ移行してきた。容量不足がどこまで「正当な理由」になるかは、広域機関のルールや国の運用方針に左右され、一律に拒否が正当化されるわけではない(最新の運用はご確認ください)
- 接続義務は一般送配電事業者だけの話だと思われている。電力会社の送配電子会社(東京電力パワーグリッドなど)は17条で義務を負うが、基幹送電線を持つ送電事業者にも本条で同じ方向の義務がある。相手が「うちは一般送配電事業者ではない」と言っても、義務から逃れられるわけではない
- 「拒否されなければ問題ない」というのは視点がずれている。発電事業者にとっての実害は、正面からの拒否より、回答の先送りや過大な工事費負担金の提示として表れることが多い。形式上は拒否していなくても実質的に接続を妨げていないかは、独占禁止法や取引指針の観点からも問題になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 電気事業法27条の12:送電事業者(基幹送電線の許可事業者) | 電気事業法17条:一般送配電事業者(各エリアの送配電会社) |
| 主な義務の内容 | 約束済みの振替供給と、発電等用電気工作物の接続の正当理由なき拒否禁止 | 託送供給・接続など、エリアの送配電網の利用に関する供給義務 |
| 接続を求める典型的な相手方 | 基幹送電線の近くで大規模な発電・蓄電を計画する事業者、一般送配電事業者・配電事業者 | 小売電気事業者、発電事業者、需要家側の発電設備保有者など |
他国ではどう定めているか 4 か国
発電・売電の自由化と輸配電業の電力網開放を柱とする改正で、再エネ発電業の併網を制度的に位置づける
送電・配電事業者に電気設備の利用提供を義務づけ、正当な理由のない拒否を制限する構造
系統運用者に接続と系統アクセスを義務づけ、拒否する場合は理由を示す構造をとる
送電網のオープンアクセスと発電設備の接続手続を連邦レベルで標準化
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 北海道の風況のよい土地で風力発電を計画したが、近くの基幹線は一般送配電事業者ではなく、送電事業者の持ち物だった。接続を申し込むと「検討に時間がかかる」とだけ返ってくる。窓口が送電事業者である以上、その拒否や先送りには27条の12第2項の「正当な理由」が必要になる
- 系統用蓄電池ビジネスへの参入を検討している。蓄電所は発電所ではないから接続義務の対象外では? 蓄電用の設備は法律上「発電等用電気工作物」に含まれ、接続義務の射程に入る。事業計画の前提が一つ変わる
- あなたが送電事業者の系統計画担当で、大規模太陽光の接続申込みが一度に3件届いた。どれも受けると高調波の影響が懸念される。断るなら「電気的又は磁気的な障害を与えるおそれ」を技術データで説明できなければ、拒否は違法とされうる
- あと2週間で事業者向けの補助金申請の締切。系統連系の見通しを示す書類が必要なのに、送電事業者からの回答がない。どの段階でどの機関に相談するか、今週中に決めなければ申請が流れる
- 地域間の電力融通で、一般送配電事業者が送電事業者に振替供給を頼もうとした。契約上すでに振替供給を約束している以上、送電事業者は「今月は都合が悪い」程度の理由では断れない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込書、接続検討の回答、担当者とのメールや議事メモを日付順に保存する2. 拒否、先送り、高額な負担金の提示があれば、技術的な根拠(障害のおそれの内容、系統解析の前提)を書面で求める3. 回答が不十分なら広域機関の苦情・紛争解決窓口や電力・ガス取引監視等委員会に相談する4. 事業計画、補助金、土地契約の期限から逆算し、第三者への相談をいつ始めるかを先に決めておく
訴えられた側:1. 拒否や条件付与の判断の前に、障害のおそれを裏付ける系統解析データを社内で確定させる2. 申込者ごとに扱いが異なる場合、その合理的な理由を記録する(恣意的な差別取扱いは最も攻撃されやすい) 3. 代替案(出力制御を条件とする接続、接続時期の調整、増強工事の提示)を併せて示し、全面拒否を避ける4. 回答期限を守り、遅れる場合は理由と見込み時期を書面で伝える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。接続検討の回答期間などの手続上の期限は、広域機関の業務規程・送配電等業務指針で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(電力システム改革第2弾、平成28年(2016年)4月施行) 送電事業という事業類型が創設され、送電事業者の義務規定が新設されたとされる。条番号・文言の当初形は要検証
- 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法による改正(令和4年(2022年)施行) 配電事業の創設に伴い、振替供給の相手方に配電事業者が加わったとみられる。蓄電所を含む「発電等用電気工作物」の概念整理との関係も含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革第2弾の改正で送電事業が事業類型として創設され、送電事業者の義務規定が置かれた(平成28年(2016年)4月施行)。当初の条文形は要確認
- 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正で配電事業が創設され、振替供給の相手方に配電事業者が加わったとみられる(令和4年(2022年)施行)。文言の変遷は要確認
- 電気事業法 第2条振替供給・送電事業・発電等用電気工作物の定義
- 電気事業法 第17条一般送配電事業者の託送供給等の義務、並行規定
- 電気事業法 第27条の4送電事業の許可、本条義務の名宛人の確定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の4電力広域的運営推進機関の目的、系統アクセス調整(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法の禁止、不当な接続拒否への適用(通称 独占禁止法)
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