電気事業法 第27条の10(振替供給義務等)
- 送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
- 2.送電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
この条文の基本情報
振替供給義務等とは何ですか?
定義振替供給義務等とは、電気事業法第27条の10に定められた規定で、「送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の10(振替供給義務等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の10の条文原文は「送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の10は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の10の前の条は電気事業法第27条の9です。
- 電気事業法第27条の10の次の条は電気事業法第27条の11です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_10