電気事業法 第27条の11(振替供給)
- 送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
- 一第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
- 二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 三送電事業者並びに第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
- 4.経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
振替供給とは何ですか?
定義振替供給とは、電気事業法第27条の11に定められた規定で、「送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の11(振替供給)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の11の条文原文は「送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。」で始まります。
- 電気事業法第27条の11は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の11の前の条は電気事業法第27条の10です。
- 電気事業法第27条の11の次の条は電気事業法第27条の11の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_11