電気事業法 第27条の6(許可の基準)
- 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一その送電事業の開始が一般送配電事業又は配電事業の需要に適合すること。
- 二その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三その送電事業の計画が確実であること。
- 四その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、電気事業法第27条の6に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の6(許可の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の6の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の6は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の6の前の条は電気事業法第27条の5です。
- 電気事業法第27条の6の次の条は電気事業法第27条の7です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_6