電気事業法 第27条の13(事業の届出)
- 特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三供給地点
- 四特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
- 三変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- 四発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 五蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- 五事業開始の予定年月日
- 六その他経済産業省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
- 5.経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
- 6.経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
- 7.特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 8.第二項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
- 9.特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の届出とは何ですか?
定義事業の届出とは、電気事業法第27条の13に定められた規定で、「特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の13(事業の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の13の条文原文は「特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の13は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の13の前の条は電気事業法第27条の12の13です。
- 電気事業法第27条の13の次の条は電気事業法第27条の14です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_13