電気事業法 第27条の14(託送供給義務)
特定送配電事業者は、小売電気事業者、一般送配電事業者又は配電事業者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
この条文の基本情報
託送供給義務とは何ですか?
定義託送供給義務とは、電気事業法第27条の14に定められた規定で、「特定送配電事業者は、小売電気事業者、一般送配電事業者又は配電事業者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の14(託送供給義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の14の条文原文は「特定送配電事業者は、小売電気事業者、一般送配電事業者又は配電事業者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを…」で始まります。
- 電気事業法第27条の14は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の14の前の条は電気事業法第27条の13です。
- 電気事業法第27条の14の次の条は電気事業法第27条の15です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_14