電気事業法 第27条の15(小売供給の登録)
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特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
この条文の基本情報
小売供給の登録とは何ですか?
定義小売供給の登録とは、電気事業法第27条の15に定められた規定で、「特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の15(小売供給の登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の15の条文原文は「特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の15は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の15の前の条は電気事業法第27条の14です。
- 電気事業法第27条の15の次の条は電気事業法第27条の16です。
- 電気事業法第27条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の34は、特定送配電事業者が自ら維持・運用する送配電設備で小売供給を行う場合、経済産業大臣の登録を受けなければならないと定める。
Q · 自前の送配電線を持っている会社なら、その線でそのまま電気を売ってもいいの?
いいえ、売るには経済産業大臣の登録が別に必要です
電気事業法27条の34により、特定送配電事業者が自ら維持・運用する送電用・配電用の電気工作物を使って小売供給を行う場合には、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。特定送配電事業そのものは届出で始められますが、需要家に電気を売る行為は登録という審査を経る必要があります。無登録のまま小売供給を行うと、行政処分や罰則の対象となりうるため、事業計画の段階で登録の要否を確認することが重要です。
解説
電力会社といえば東京電力や関西電力、新電力の名前を思い浮かべるだろう。しかし、再開発された街区、大型商業施設、工業団地、自営線でつながった地域マイクログリッドでは、送電線や配電線を自前で持つ「特定送配電事業者」が電気を届けていることがある。本条が定めるのは、その事業者が自分の線を使って需要家(電気を使う側のビルや住戸、工場など)に電気を売る、つまり小売供給をするなら、経済産業大臣の登録が必要だということである。線を持つことと電気を売ることは、法律上は別の資格として扱われる。特定送配電事業そのものは届出で始められるが、小売まで手がけるには登録という審査の関門を通らなければならない。あなたがその街区のテナントや住民であれば、電気代の請求書を出している相手が登録を受けた事業者かどうかで、供給条件の説明や苦情対応についての行政の監督がどこまで及ぶかが変わる。あなたが開発事業者や自治体の担当者なら、届出だけで小売を始めれば無登録営業となり、事業計画の根本が崩れる。
法的な位置づけ
電気事業法27条の34は、特定送配電事業者による小売供給の登録制を定める規定である。特定送配電事業者が自ら維持・運用する送電用及び配電用の電気工作物を用いて需要家に小売供給を行う場合、経済産業大臣の登録を要件とする。送配電設備の運用に関する届出とは別個の参入規制として位置付けられる。
手順
- 1.事業スキームの切り分け 計画中の事業が、送配電設備の維持・運用(特定送配電事業)にとどまるのか、その設備で需要家へ電気を販売する小売供給まで含むのかを整理する
- 2.資源エネルギー庁への事前相談 小売供給を含む場合、補助金申請や事業計画確定の前に、本条の登録の要否と申請準備について資源エネルギー庁に事前相談する
- 3.小売の担い手の決定 自ら登録を受けて小売供給を行うか、既存の登録済み事業者と連携して小売部分を委ねるかを決め、関係者間で役割分担を文書化する
- 4.登録申請と需要家対応の準備 登録申請書類を整えるとともに、供給条件の説明や書面交付など需要家保護の運用体制を整備し、供給開始前に登録を完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1特定送配電事業者とは?
自ら維持・運用する送電線や配電線で、特定の供給地点の需要家に電気を届ける事業者です。再開発街区や工業団地、自営線マイクログリッドなどで見られます。
Q2特定送配電事業者が電気を売るには登録が必要?
必要です。電気事業法27条の34により、自らの送配電設備で小売供給を行う場合は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
Q3特定送配電事業の届出と小売供給の登録の違いは?
届出は送配電設備を維持・運用する事業の開始手続、登録は需要家に電気を売るための審査付きの手続です。小売まで行うなら両方が問題になります。
Q4登録事業者かどうかはどうやって調べる?
経済産業省・資源エネルギー庁が公表している登録事業者の情報で確認できます。請求書や契約書に記載された正式名称で検索するのが確実です。
Q5無登録で小売供給するとどうなる?
無登録営業として行政処分や罰則の対象となりうるほか、事業計画や補助金の前提が崩れるおそれがあります。最新の条文で罰則規定を確認してください。
Q6マイクログリッドで住民に電気を売るには何が必要?
送配電部分は特定送配電事業の届出、住民への販売部分は本条の登録が必要になりえます。構想段階で資源エネルギー庁へ事前相談するのが安全です。
Q7ビルオーナーがテナントに電気代を請求するのは違法?
それだけで違法とはいえません。受電した電気の料金を按分しているだけか、特定送配電事業者として小売供給しているかで適用される規律が変わります。
Q8電気の契約先で揉めたらどこに相談する?
電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や消費生活センターが窓口になります。相手が登録事業者なら行政の監督が及ぶため、苦情を持ち込みやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンションの電気、管理会社の関連会社と契約させられてるんですけど、これって違法じゃないんですか?
それだけで違法とはいえません。電気事業法27条の34の登録を受けた特定送配電事業者や、2条の2の登録を受けた小売電気事業者であれば、適法に電気を売ることができます。実務のポイント:問題になるのは、登録の有無と供給条件の説明が適切かどうかです。登録事業者であれば行政の監督が及ぶため、苦情を電力・ガス取引監視等委員会の窓口に持ち込むという手段が使えます。まず相手の登録を確認するのが先です
Q2自治体で自営線のマイクログリッドを作る予定です。届出だけでいけますか?
送配電用の線を維持・運用する部分は特定送配電事業として届出(電気事業法27条の13)の対象ですが、その線を使って住民や施設に電気を売るなら、本条の登録が別に必要です。実務のポイント:構想段階で小売を誰が担うかを決めておくことが重要です。自治体出資の地域新電力が登録を受けて小売を担う形もあれば、既存の登録事業者と組む形もある。この線引きを補助金申請の前に資源エネルギー庁と詰めておけば、後で計画を組み直す必要がなくなります
Q3登録を受けたら、あとは自由に料金を決めていいんですか?
料金は原則として事業者が設定できますが、自由放任ではありません。需要家への供給条件の説明や書面交付など、需要家保護のためのルールが及びます(電気事業法上の準用関係は最新の条文で確認が必要です)。実務のポイント:経済産業省の「電気の小売営業に関する指針」には、問題となる営業行為の具体例が並んでいます。トラブルになったとき、需要家の側からこの指針を示して説明を求めると、事業者の対応が変わることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「送配電線を自前で持っている会社なら、当然その線で電気を売ってよい」と考えがちだが、法律は所有と販売を切り分けている。特定送配電事業は届出で足りても、その線を使った小売供給には本条の登録が別途必要である
- 登録制だということは知っていても、その重さを軽く見ている人が多い。登録は単なる名簿への記載ではなく、供給能力や需要家保護の体制を審査される関門であり、登録後も業務改善命令や登録取消しといった監督の下に置かれる。無登録で小売供給を行えば罰則の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- ビルのオーナーがテナントに電気代を請求していれば、そのオーナーは電力会社として規制されていると思うのは前提の取り違えである。ビル内で受電した電気の料金を按分して請求しているだけなのか、特定送配電事業者として自前の線で小売供給しているのかで、本条の対象になるかどうかがまず変わる。問うべきは「電気を売っているか」ではなく「どの法的な立場で売っているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 27条の34:特定送配電事業者が自らの送配電設備で行う小売供給 | 2条の2:小売電気事業(一般的な電気の小売) 27条の13:特定送配電事業(送配電設備の維持・運用) |
| 参入手続 | 経済産業大臣の登録 | 経済産業大臣の登録 届出(現行条文で要確認) |
| 典型的な事業者 | 再開発街区・工業団地・自営線マイクログリッドの運営主体 | 新電力・大手電力の小売部門 自営線を保有する開発事業者・地域エネルギー会社 |
| 需要家から見た意味 | 自営線区域内で事実上の唯一の売り手となりやすく、登録による監督が後ろ盾 | 供給先を選択できる自由化市場での売り手 線の運用者であり、それだけでは電気の売り手ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は発電・輸配電・售電を業種として区分し、售電業には許可を求める。線の運用と販売を切り分ける発想は日本と共通する
韓国は電気事業全般に許可制を採り、販売事業も許可の対象となる。日本の登録制より参入規制は重い
ドイツは家庭用需要家への供給に届出を求め、一定の構内設備(Kundenanlage)は送配電網規制から除外される
米国は州ごとに規律が異なり、自由化州では小売電気事業者に州委員会の認証を求める例がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再開発エリアのオフィスに入居したら、電気の契約先が地元の大手電力会社ではなく、ビル群の運営会社の関連法人だった。どこと契約しているのか、その会社は何者なのか。調べる手がかりになるのが、経済産業省が公表している登録事業者の情報である
- あなたは自治体の地域新電力の担当者で、自営線で公共施設と周辺住宅を結ぶマイクログリッドを計画している。送配電部分は届出で済むと聞き、そのまま住宅への電力販売まで計画書に書き込んでしまった。小売供給の部分は本条の登録が要る。補助金の申請期限まであと二か月、登録申請の準備がスケジュールに入っていなければ、計画全体を組み直すことになる
- もし工業団地の運営会社が、団地内の工場へ自前の線で電気を売っていて、実は登録を受けていなかったら、どうなる? 工場側は料金や供給条件で揉めたとき、行政の監督という後ろ盾を頼れるのか。まず登録の有無の確認が出発点になる
- 商業施設のテナント契約書に「電気は施設運営者から購入すること」と書いてあった。単価が近隣より高い。運営者が特定送配電事業者として小売供給しているのか、単にビル内で電気代を按分して転売しているだけなのかで、適用される規律がまったく違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書や契約書から電気の供給元の正式名称を確認する2. 資源エネルギー庁・経済産業省が公表している登録事業者の情報で、その事業者が登録を受けているかを調べる3. 供給条件の説明や書面交付が不十分、料金が一方的に変更されたなどの問題があれば、記録を残したうえで事業者に書面で説明を求める4. 解決しなければ、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や消費生活センターに相談する
訴えられた側:1. 自社の事業が特定送配電事業の届出の範囲内か、自前の線での小売供給に当たるかを法務担当と再点検する2. 小売供給に当たるなら、直ちに資源エネルギー庁に相談し登録申請の準備に入る3. 既に無登録で供給している場合は、需要家への供給を止めずに済む移行策(登録済み小売電気事業者との連携など)を専門の弁護士と検討する4. 需要家への説明内容と契約書面を整理し、行政からの照会に備える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録は小売供給を始める前に受けておかなければならない(最新の改正状況をご確認ください)
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