電気事業法 第27条の15(小売供給の登録)
特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
この条文の基本情報
小売供給の登録とは何ですか?
定義小売供給の登録とは、電気事業法第27条の15に定められた規定で、「特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の15(小売供給の登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の15の条文原文は「特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の15は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の15の前の条は電気事業法第27条の14です。
- 電気事業法第27条の15の次の条は電気事業法第27条の16です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_15