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電気事業法 第27条の16(登録の申請)

  1. 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  4. 三供給地点
  5. 四小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
  6. 五小売供給開始の予定年月日
  7. 六その他経済産業省令で定める事項
  8. 2.前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、電気事業法第27条の16に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の16(登録の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の16の条文原文は「前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の16は第四節 特定送配電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の16の前の条は電気事業法第27条の15です。
  7. 電気事業法第27条の16の次の条は電気事業法第27条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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