電気事業法 第27条の16(登録の申請)
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- 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三供給地点
- 四小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
- 五小売供給開始の予定年月日
- 六その他経済産業省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、電気事業法第27条の16に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の16(登録の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の16の条文原文は「前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の16は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の16の前の条は電気事業法第27条の15です。
- 電気事業法第27条の16の次の条は電気事業法第27条の17です。
- 電気事業法第27条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第27条の35は、特定送配電事業者が小売供給の登録を受けるための申請書の記載事項を定める。供給能力の確保に関する事項の記載と、欠格事由非該当の誓約書の添付が必要。
Q · 特定送配電事業の届出をしていれば、自前の電線で電気を売ってもいいの?
売れない。本条の申請を経て大臣の登録が別に要る
特定送配電事業の届出は送配電を行うためのものであり、自前の送配電網を使って需要家に小売供給するには、電気事業法第27条の34の登録が別に必要です。その申請書の中身を定めるのが第27条の35で、氏名・営業所・供給地点・供給能力の確保に関する事項・小売供給開始予定日などを記載します。さらに第27条の18第1項各号(第4号を除く)に該当しない旨の誓約書と、小売供給を適正かつ確実に行う体制の書類を添付します。
解説
タワーマンションや再開発街区の電気を、地域の電力会社ではなく、デベロッパー系の会社が自前の電線で配っていることがある。この仕組みを担うのが特定送配電事業者である。ここで多くの人が見落としている点がある。電線を持っていることと、電気を売ってよいことは、法律上まったく別の話なのだ。自前の送配電網を使って需要家に小売供給するには、別に経済産業大臣の登録が要る。本条は、その申請書に何を書くかを定めている。中身は、氏名・営業所・供給地点、そして供給能力の確保に関する事項である。最後の項目が肝心だ。ピーク時に足りる電気をどこから調達するのかを、紙の上で説明しなければならない。さらに欠格事由(登録を拒まれる事情)に当たらないという誓約書と、小売供給を適正かつ確実に行う体制の書類も添付する。あなたが入居する建物の電気代や停電リスクは、この申請書の一枚目で既に方向が決まっている。
法的な位置づけ
電気事業法第27条の35は、特定送配電事業者が自らの送配電網を用いた小売供給について前条の登録を受ける際の申請手続を定める規定である。申請書には氏名又は名称、営業所、供給地点、供給能力の確保に関する事項、小売供給開始の予定年月日等を記載し、欠格事由に該当しない旨の誓約書及び小売供給の体制整備に関する書類を添付する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録が必要な事業形態かを確認し事前相談する 自前の送配電網で需要家に小売供給するのかを整理し、前条(第27条の34)の登録が必要かを経済産業省・資源エネルギー庁の担当部署に事前相談する。送配電の届出と小売の登録を混同しない
- 2.供給能力の確保計画を数字で固める 需要家のピーク需要を見積もり、相対契約・卸電力市場調達・自家発電などの組合せで必要な供給能力をどう確保するかを数字で示す。調達契約のドラフトも並行して用意する
- 3.役員全員の欠格事由を洗い出す 第27条の18第1項各号(第4号を除く)に当たらないかを、役員全員の経歴と処分歴について確認する。グループ会社の役員兼務による他法令の処分歴を見落とさない
- 4.申請書と体制書類を作成し提出する 経済産業省令の様式に従い、氏名・営業所・供給地点・供給能力の確保に関する事項・小売供給開始予定日などを記載した申請書を作成し、誓約書と体制整備書類を添えて経済産業大臣に提出する
- 5.登録後に小売供給を開始する 登録を受けたことを確認してから小売供給を開始する。登録前に需要家との供給契約の効力を発生させない。拒否された場合は理由を確認し、不服申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特定送配電事業者とは何ですか?
大手電力会社の一般送配電網とは別に、自前の送配電設備で特定の供給地点に電気を送る事業者です。再開発街区や工場団地の自営線などが典型です。
Q2特定送配電事業者の小売供給登録の申請先はどこですか?
経済産業大臣です。電気事業法第27条の35により、経済産業省令で定めるところに従って申請書を提出します。実務上は資源エネルギー庁の担当部署への事前相談から始まります。
Q3小売供給登録の申請書に書く項目は?
氏名又は名称・住所、営業所の名称と所在地、供給地点、供給能力の確保に関する事項、小売供給開始の予定年月日、その他省令で定める事項です。
Q4小売供給登録の申請に必要な添付書類は?
第27条の18第1項各号(第4号を除く)に該当しない旨の誓約書、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する書類、その他省令で定める書類です。
Q5供給能力の確保に関する事項とは何を書けばいい?
需要家の電気の需要に応じるために必要と見込まれる供給能力を、どこからどう確保するかの説明です。相対契約、市場調達、自家発電などの組合せを具体的に示します。
Q6登録を受けずに自営線で電気を売ると違法?
前条の登録が必要な小売供給を登録なしで行えば、無登録営業として電気事業法違反になりえます。送配電の届出だけでは小売供給の根拠になりません。
Q7小売供給登録はいつまでに申請すればいい?
本条に申請期限の定めはありませんが、小売供給開始の前に登録を受けている必要があります。審査期間を見込み、開始予定日から逆算して早めに申請します。
Q8登録申請が拒否されたらどうすればいい?
拒否の理由提示(行政手続法8条)を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは自前の電線を持ってて特定送配電事業の届出もしてるんだけど、それでもまだ登録が要るの?
自前の送配電網で需要家に小売供給するなら、前条の登録が別に要る。本条はその申請書の記載事項と添付書類を定めている。送配電の届出と小売の登録は別物である。実務のポイント:審査でいちばん時間を食うのは、書式よりも供給能力の確保の欄である。調達契約のドラフトを申請前に用意しておくと、事前相談の段階から話が早く進む
Q2誓約書って形だけでしょ? 役員の過去の処分歴まで本当に見られるの?
本条2項は、第27条の18第1項各号(第4号を除く)に該当しないことの誓約書の添付を求めている。虚偽の誓約で登録を受ければ、登録取消しや罰則の対象になりうる。実務のポイント:グループ会社の役員兼務で、他法令による処分歴が見落とされることが多い。提出前に、役員全員の経歴を法務部門で一度照合しておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 特定送配電事業の届出をすれば、その電線で電気を売るところまで自由にできると思われがちである。しかし送配電と小売供給は別の行為として扱われ、小売供給には本条の申請と前条の登録が別に求められる。届出だけで売り始めれば無登録営業になる
- 「登録申請は書類を揃えるだけの形式手続」という感覚は危うい。申請書には供給能力の確保という実質面が組み込まれており、添付書類でも小売供給を確実に行う体制が問われる。実体の伴わない計画は、審査の段階でも登録後の監督でも追及される
- 需要家の側は「登録なんて事業者の内部事情」と考えがちである。だが法律の側から見れば、この申請内容は需要家への供給の安定を担保する約束そのものである。読まずに入居契約を結んだ人ほど、供給が乱れたとき何も言えなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事業者 | 第27条の35:自前の送配電網で小売供給する特定送配電事業者 | 第27条の34:同じ小売供給の登録そのもの(本条はその申請手続) 第2条の3:一般の小売電気事業者の登録申請 |
| 規定の役割 | 申請書の記載事項と添付書類を定める | 登録を受けなければならない旨を定める 小売電気事業の登録申請の記載事項を定める |
| 欠格事由の扱い | 第27条の18第1項各号(第4号を除く)の非該当を誓約書で示す | 登録の前提として本条の申請を受ける 第2条の5の登録拒否事由と対比される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も電業自由化により発電・輸配電・售電を区分し、售電業には主管機関への申請と許可・登記を求める。条番号は要確認
韓国は電気販売事業を原則として韓国電力公社が担い、一定区域で発電と販売を行う구역전기사업に許可制を設けている
ドイツは工業団地等の閉鎖配電網(geschlossene Verteilernetze)を規制の一部から除外しつつ、家庭用需要家への供給には届出を求める
米国では州ごとに異なり、テキサス州では小売電気事業者が州公益事業委員会の認証を受け、財務能力や技術能力の審査を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場団地の跡地で自営線のマイクログリッドを計画している。あなたは開発担当として、自社グループで入居企業へ電気を売るつもりだった。しかし、送配電の届出だけでは小売供給はできない。経済産業大臣への登録申請、供給能力の確保計画、体制書類の三点を、事業計画の段階から組み込む必要がある
- もし入居しているビルの電力供給会社が、調達先の倒産で「来月から供給量を減らす」と通知してきたら、どうなる? 登録申請時に提出した供給能力確保の計画が、その会社の約束の出発点になる。需要家側から見れば、それが行政に申し入れるときの物差しになる
- 小売供給開始の予定日まであと二か月。申請書は書けたが、誓約書の確認で役員の一人に過去の処分歴が見つかった。欠格事由に当たるかどうかで、スケジュール全体が止まる
取るべき行動
被害を受けた側:需要家として供給不安や料金トラブルに直面した場合:1. 供給会社が小売供給の登録を受けているかを経済産業省の公表情報で確認する2. 契約書と重要事項説明で、供給条件と停電時の取扱いを確認する3. 説明と実態が食い違うなら、記録を残して電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に相談する4. 金銭被害があれば、民事上の請求も並行して検討する
訴えられた側:申請者側:1. 前条の登録が必要な事業形態か、まず担当部署に事前相談する2. 供給能力の確保は、相対契約・市場調達・自家発電の組合せを数字で示す3. 役員全員の欠格事由を誓約書の提出前に洗い出す4. 登録拒否を受けた場合は、理由の提示(行政手続法8条)を確認し、審査請求か取消訴訟かを検討する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。ただし小売供給の開始前に登録を受けている必要がある。登録拒否処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第27条の34本条が前提とする小売供給の登録(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第27条の18誓約対象となる欠格事由の準用元(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の3小売電気事業の登録申請との対比
- 電気事業法 第2条の5小売電気事業の登録拒否事由との対比
- 行政手続法 第8条登録拒否時の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条登録拒否処分への審査請求期間
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