電気事業法 第27条の18(登録の拒否)
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- 経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十七条の二十一第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 四小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、電気事業法第27条の18に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の18(登録の拒否)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の18の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項…」で始まります。
- 電気事業法第27条の18は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の18の前の条は電気事業法第27条の17です。
- 電気事業法第27条の18の次の条は電気事業法第27条の19です。
- 電気事業法第27条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の37は、特定送配電事業者の登録申請に法令違反歴や役員の欠格、供給能力不足、重要事項の虚偽記載があるとき、経済産業大臣は登録を拒否しなければならないと定める。
Q · 電気事業法違反で罰金を受けた役員がいたら、特定送配電事業者の登録はできないの?
執行終了から2年以内なら会社ごと必ず拒否される
電気事業法第27条の37第1項は、同法またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない者を拒否事由とし、役員に一人でも該当者がいる法人も拒否対象とします(3号)。条文は「拒否しなければならない」と定めており、大臣に裁量はありません。他方、4号の供給能力や使用者の利益保護は大臣の評価が入る要件です。拒否時には理由を記載した文書が送付されます(同条第2項)。
解説
電気を自前の線で運ぶ事業者が、その先の需要家に電気を「売る」ための登録を申請したとき、経済産業大臣の机の上で最初にふるいにかけられるのは、事業計画の巧拙ではない。誰が経営しているか、である。本条第1項1号から3号に当てはまれば、大臣は「拒否しなければならない」。役所が事情を汲んで許す余地(裁量)は条文上ない。対象は三つに絞られる。電気事業法またはその命令に違反して罰金以上の刑を受け、執行が終わってから2年たっていない者。登録を取り消されてから2年たっていない者。そして役員に一人でもそうした人物がいる法人である。一方で4号の「供給能力を確保できる見込みがない」「使用者の利益の保護のために適切でない」は、大臣の評価が入る要件だ。さらに、申請書や添付書類の重要事項に虚偽や記載漏れがあれば、それだけで拒否される。あなたが押さえるべきは、前者は経歴の問題、後者は計画の問題という点である。経歴の問題は書類を磨いても覆らない。拒否されたときは、第2項により理由を書いた文書が届く。その文書は、争う際の出発点になる
法的な位置づけ
電気事業法第27条の37は、特定送配電事業者の登録拒否事由を定める規定である。法令違反による刑の執行終了等から2年未満の者、登録取消しから2年未満の者、それらに該当する役員を含む法人、供給能力確保の見込みがない者等について、経済産業大臣は登録を拒否しなければならず、拒否時には理由を記載した文書を送付する義務を負う。
手順
- 1.全役員の電気事業法違反歴を一覧化 申請会社と全役員について、電気事業法またはこれに基づく命令の違反による罰金以上の刑の有無、刑の執行終了日、過去の登録取消しの有無と取消日を一覧表にまとめる
- 2.該当者がいれば役員構成か申請時期を調整 2年の欠格期間内の役員がいる場合、申請前に役員から外すか、2年経過後に申請時期をずらす。申請後の交代では拒否記録と時間の損失が残る
- 3.供給能力の記載を確定分と交渉中に分けて作成 申請書の供給能力欄は、契約済みの調達量と交渉中の調達量を明確に区別して記載し、契約書・覚書などの裏付け資料を添付する。見込みを確定事項として書かない
- 4.提出前に重要事項の虚偽・漏れを最終確認 申請書と添付書類を突き合わせ、数値・日付・役員情報の不一致や記載漏れがないかを法務担当者が最終点検する。提出後に誤りに気づいたら速やかに資源エネルギー庁に相談する
- 5.拒否通知を受けたら理由書で争点を切り分け 第2項の理由書を読み、拒否根拠が経歴要件(1号〜3号)か評価要件(4号)か虚偽記載かを特定し、審査請求・取消訴訟か再申請かを期限内に決める
よくある質問 AI による整理
Q1特定送配電事業者の登録拒否事由とは?
電気事業法違反の罰金以上の刑から2年未満、登録取消しから2年未満、該当役員のいる法人、供給能力の見込みなし、重要事項の虚偽記載の5類型です(27条の37)。
Q2電気事業法の欠格期間はいつまで?
刑の執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日、もしくは登録取消しの日から2年を経過するまでです。起算日は判決確定日ではない点に注意が必要です。
Q3役員に罰金刑の前歴があると登録できない?
電気事業法またはその命令の違反による罰金以上の刑で、執行終了等から2年未満の役員がいれば法人ごと拒否されます。他法令の前歴は1号・3号の対象外です。
Q4登録拒否の理由は教えてもらえる?
教えてもらえます。27条の37第2項により、経済産業大臣は拒否の理由を記載した文書を申請者に送付しなければなりません。審査請求や再申請の判断材料になります。
Q5申請書の記載ミスだけで登録拒否される?
重要な事項に虚偽の記載や重要な事実の記載漏れがあれば拒否事由になります。条文上、故意かどうかは要件とされていません。軽微な誤記とは区別されます。
Q6供給能力の見込みはどう判断される?
小売供給の相手方の需要に応じる供給能力を確保できる見込みがあるかを大臣が評価します(4号)。調達契約や資金計画の裏付け資料の具体性が問われます。
Q7登録拒否に不服があるときはどうする?
行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。
Q8登録拒否されたら再申請できる?
拒否そのものに再申請禁止の効果はありません。供給力不足などの問題を解消すれば再申請可能です。ただし1号〜3号の欠格期間中は再申請しても拒否されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員の一人が昔、交通違反で罰金を払ったことがあるんですけど、登録に響きますか?
本条1項1号の対象は、電気事業法またはこれに基づく命令の違反で罰金以上の刑に処せられた場合です。道路交通法違反の罰金は1号の対象外で、3号の役員欠格にもつながりません。実務のポイント:本当に気をつけるべきは、過去に電気工作物の保安規程や届出義務の違反で罰金を受けたケースです。本人も会社も「軽微な手続違反」と忘れていることが多く、申請直前の確認で初めて発覚します
Q2供給力の見込みって、どこまで固めていれば大丈夫なんですか?
本条1項4号は「必要な供給能力を確保できる見込みがない」と認められる場合を拒否事由としており、大臣の評価が入ります。需要に見合う調達先の裏付けを具体的に示せるかが勝負です。実務のポイント:確定した契約と交渉中のものを混ぜて書くと、4号の評価以前に「重要な事項の虚偽記載」の問題になりかねません。見込みは控えめに、根拠資料は厚く、が通りやすい書き方です
Q3登録を拒否されたら、もう二度と申請できないんですか?
拒否自体に再申請を禁じる効果は本条にありません。2年の欠格期間が生じるのは、刑の執行終了や登録取消し(第27条の21第1項)の場合です。実務のポイント:拒否理由が4号の供給力不足なら、調達契約を固め直して再申請するほうが、審査請求で争うより早く事業を始められることが多い。理由書を読んで「争う」か「直す」かを最初に決めることが、時間の節約になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科がある役員がいると登録できない」と広く言われるが、1号が対象にしているのは電気事業法またはこれに基づく命令の違反で罰金以上の刑に処せられた場合に限られる。他の法律違反の前歴は1号の対象外である。ただし4号の「使用者の利益の保護のために適切でない」で総合判断される余地は残るので、無関係とまで言い切れない
- 虚偽記載は「後でバレたら困るもの」だと思われがちだが、本条では申請段階で重要事項の虚偽や記載漏れがあるだけで拒否事由になる。意図的かどうかは条文の文言上問われていない。楽観的な見込みを確定事項のように書く書き方そのものが、登録を潰すリスクを抱えている
- 申請者から見れば「書類を整えれば通る手続」だが、法律から見れば、送配電網の先にいる需要家を守るための入口審査である。供給者が倒れれば、その網につながる需要家への電気の届け方が直接揺らぐ。4号が供給能力の見込みを問うのはそのためで、資金計画や調達契約の裏付けの薄さは、申請者の想像以上に重く見られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事業 | 電気事業法27条の37:特定送配電事業者の登録拒否 | 電気事業法2条の5:小売電気事業の登録拒否(並行規定) 電気事業法27条の13:特定送配電事業の届出(現行効力を要確認) |
| 審査の方式 | 登録制。拒否事由に該当すれば「拒否しなければならない」 | 登録制。同種の拒否事由による入口審査 届出制。登録の可否審査とは仕組みが異なる |
| 経歴による欠格 | 法令違反の刑・登録取消しから2年、該当役員のいる法人 | 同種の経歴要件を定める(詳細は条文で要確認) 本条のような登録拒否事由の列挙ではない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も電力事業への参入を許可・登記制で管理しており、事業者の適格性と供給の安定性を審査する点で本条と同種の機能を持つ
ドイツは配電網運営に許可を要し、人的・技術的・経済的能力と信頼性(Zuverlässigkeit)を審査する。経歴と能力の二系統の審査は本条と共通する
フランスは電力供給者に行政の許可を要し、供給能力や需要家保護の観点から審査する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再開発ビルの運営会社で、館内の自営線から入居テナントへ電気を売る新事業を任された。役員名簿を確認すると、3年前に子会社で電気事業法違反の罰金刑を受けた取締役が残っている。執行終了から2年が過ぎているかどうか、判決確定日と罰金納付日を今すぐ法務部に確認させる必要がある
- もし申請書の「供給能力の確保」欄に、まだ契約書を交わしていない発電事業者からの調達量を確定済みとして書いてしまったら、どうなる? 重要事項の虚偽記載として、計画の中身に関係なく登録は拒否されうる。「交渉中」と書くのが正しかった
- 提出期限まであと10日。出資先のスタートアップを買収して特定送配電事業をまとめて申請する計画だが、先方の役員の前歴をまだ誰も調べていない。法人は役員一人の欠格で丸ごと拒否される。デューデリジェンスの項目に、電気事業法違反歴を今夜追加する
- あなたは自治体の担当者で、地域マイクログリッドの事業者を公募で選んだ。その事業者が国の登録で拒否された。理由を記載した文書を事業者から見せてもらえば、問題が役員の経歴か、供給力計画かがすぐ分かる
- 不登録の取消しで退場した会社の元役員が、2年を待たずに別会社を立ち上げて申請した。3号があるため、器を替えても経営陣が同じなら関門は通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録拒否の通知を受けたら、第2項の理由書を読み、根拠が1号から3号(経歴)、4号(供給力・利用者保護)、虚偽記載のどれかを特定する2. 経歴問題なら、2年の起算日(刑の執行終了日、取消しの日)を確認し、役員交代や時期を待っての再申請を検討する3. 4号や虚偽記載の認定に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求または取消訴訟を視野に、調達契約書や資金計画の裏付け資料をそろえる4. 期限が短いので、通知を受け取った週のうちに電力分野に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 申請前に、自社と全役員について電気事業法違反による罰金以上の刑の有無と執行終了日、過去の登録取消しの有無を一覧化する2. 該当者がいれば、申請前に役員から外すか、2年経過を待って申請時期を調整する3. 供給能力の欄は確定済みの調達と交渉中のものを区別して記載し、過大な見込みを書かない4. 申請後に記載誤りに気づいたら、拒否を待たず速やかに経済産業省(資源エネルギー庁)に申し出て補正の可否を相談する
時効(請求できる期限):欠格期間:刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年、登録取消しの日から2年。拒否処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法一般理論(羈束と要件裁量の区別):「拒否しなければならない」と定める規定は効果裁量のない羈束処分と解される。ただし「見込みがないと認められる」「適切でないと認められる」のような評価的要件には、行政庁の要件判断の余地が認められうる
- 電気事業法 第27条の16本条の前提となる登録申請
- 電気事業法 第27条の21登録取消し、3号欠格の起点
- 電気事業法 第2条の5小売電気事業の登録拒否、並行規定
- 電気事業法 第27条の13特定送配電事業の届出(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否時の理由提示の一般則
- 行政不服審査法 第18条拒否処分への審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条拒否処分取消訴訟の出訴期間
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