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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第27条の21(登録の取消し)

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  1. 経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  3. 二不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。
  4. 三第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  5. 2.第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、電気事業法第27条の21に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の21(登録の取消し)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の21の条文原文は「経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の21は第四節 特定送配電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の21の前の条は電気事業法第27条の20です。
  7. 電気事業法第27条の21の次の条は電気事業法第27条の22です。
  8. 電気事業法第27条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法27条の40は、経済産業大臣が登録特定送配電事業者の登録を取り消せる場合を定める。法令違反を理由とする取消しには、公共の利益の阻害が要件となる。

Q · 特定送配電事業者は法令違反をしたら登録を取り消されるの?

違反だけでは足りず、公益阻害の認定が必要です

電気事業法第27条の40第1項第1号は、法令違反に加えて「公共の利益を阻害すると認めるとき」を取消しの要件としています。条文は「取り消すことができる」と定めるため、取り消すかどうかは経済産業大臣の裁量に委ねられます。一方、不正の手段による登録・変更登録(第2号)や、第27条の18第1項第1号又は第3号への該当(第3号)は、公益阻害の要件なしに取消事由となります。

解説

電気事業法第27条の40は、経済産業大臣が登録特定送配電事業者(自前の電線網で特定のエリアに電気を届ける事業者。再開発地区、工業団地、スマートシティの運営会社などが典型)の登録を取り消せる場合を定めている。取消しの理由は三つしかない。一つ目は、法令違反があり、しかも「公共の利益を阻害する」と認められるとき。二つ目は、不正な手段で登録または変更登録を受けたとき。三つ目は、登録拒否事由のうち第27条の18第1項第1号または第3号に後から該当するに至ったときである。ここで見落としやすいのが、一つ目の理由には二段階の関門があることだ。違反があるだけでは足りず、公益を阻害するという評価まで要る。しかも条文は「取り消すことができる」と書いており、取り消さなければならないとは書いていない。違反を指摘されたとき、争う場所は違反の有無だけではない。「公益阻害に当たるか」「取消しという最も重い手段を選ぶ必要があるか」という二つの論点も残っている。

法的な位置づけ

電気事業法第27条の40は、登録特定送配電事業者に対する登録取消しの要件を定める規定である。取消事由は、公益阻害を伴う法令違反、不正手段による登録又は変更登録、登録拒否事由(第27条の18第1項第1号・第3号)への事後的該当の三類型に限られ、取消しの判断は経済産業大臣の裁量に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1特定送配電事業とは何ですか?

一般送配電事業者以外の者が、自ら維持・運用する電線路により特定の供給地点へ電気を送る事業です。再開発地区や工業団地の電力網が典型例です。

Q2特定送配電事業の登録取消し 理由は?

電気事業法27条の40が定める三つに限られます。公益を阻害する法令違反、不正手段による登録・変更登録、登録拒否事由(27条の18第1項第1号・第3号)への該当です。

Q3登録取消しは誰が決める?

経済産業大臣です。条文は「取り消すことができる」と定めており、要件を満たしても取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられています。

Q4不正登録の取消し 何年たっても対象?

第2号は時期の限定を定めていません。登録後に虚偽の申請書類が発覚した場合も取消事由になり得ます。変更登録の際の不正も対象です。

Q5登録取消し 処分を争う方法は?

審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月以内が原則です。

Q6特定送配電事業者が取消しになったら電気は止まる?

条文は供給継続の扱いを直接定めていません。需要家は需給契約の条項を確認し、一般送配電事業者や小売電気事業者への切替え可否を早めに調べるべきです。

Q7公共の利益を阻害するとは どういう意味?

条文に定義はなく、違反の内容・程度・需要家への影響などを踏まえて大臣が評価します。軽微な手続違反は直ちに公益阻害とは評価されにくいと考えられます。

Q8登録取消し 違法になることはある?

要件を欠く取消しや、違反の程度に比べて重すぎる取消しは、裁量権の逸脱・濫用として違法と判断される余地があります(行政事件訴訟法30条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1報告書を一回出し忘れただけでも、登録を取り消されるんですか?

それだけで直ちに取消しになるとは限りません。第27条の40第1項第1号は、法令違反に加えて「公共の利益を阻害すると認めるとき」を要件としていて、条文も「取り消すことができる」という裁量の書き方です。実務のポイント:行政の実務では、取消しの前に行政指導や改善命令を挟むことが多いとされます。最初の照会に誠実かつ速やかに答えたかどうかが、処分の重さを決める記録として残ります

Q2取り消されるとき、言い分を言うチャンスってあるんですか?

あります。登録の取消しは許認可を奪う不利益処分なので、原則として行政手続法第13条第1項第1号イに基づき聴聞が行われます。本条第2項は登録拒否時の通知手続(第27条の18第2項)も準用しています。実務のポイント:聴聞では資料の閲覧を請求できます(行政手続法第18条)。役所がどの事実を根拠にしているかを先に把握してから反論を組むのが、処分の流れを変える近道です

Q3役員の一人が問題を起こしたら、会社ごと登録がアウトになるんですか?

第27条の18第1項第1号または第3号の登録拒否事由に「該当するに至ったとき」は取消事由になります。役員に関する欠格事由が含まれるかどうかは同条の文言で確認する必要があります。実務のポイント:該当する状態を速やかに解消すれば(役員交代など)、取消しの判断材料そのものがなくなる可能性があります。大事なのは、法務に情報が届くまでの社内のスピードです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法令違反をすれば登録は即取消し」と考えがちだが、第1号は違反に加えて「公共の利益を阻害すると認めるとき」という要件を課している。軽微な手続違反は、まず報告徴収や業務改善命令などの段階的な手段で対応されることが多く、取消しは最終手段に位置付けられる
  • 不正登録のリスクを「審査を通れば終わり」と軽く見る人は多いが、第2号は登録後に不正が発覚した場合にも適用される。変更登録も対象であり、事業エリアの拡張時に出した書類の虚偽が、元々の登録まで丸ごと失わせうる。その深刻さはあまり知られていない
  • 経営側は「自社と役所の問題」と捉えがちだが、法律から見れば、取消しの影響を最も受けるのは送配電網の先にいる需要家である。だからこそ「公共の利益」が判断軸に組み込まれている。この視点のずれを放置すると、聴聞で需要家への影響と対策を語れず、反論が弱くなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割27条の40:登録の取消し(事後的な地位の剥奪)27条の15:特定送配電事業の登録(参入の入口)
27条の18:登録の拒否(参入時の審査)
判断の時点登録後、事業運営中に取消事由が生じた・発覚した時点事業開始前の登録申請時
登録申請の審査時
相互の関係27条の18第1項第1号・第3号への事後的該当を取消事由として参照取消しの対象となる登録そのものの根拠
同条第2項の通知手続が本条第2項で準用される
変更登録との関係不正手段による変更登録(27条の19第1項)も取消事由当初登録の要件を定める
登録拒否事由を定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾も電業の参入を許可・登記制で管理し、違反時の廃止・撤銷を主管機関(経済部)の権限として定める。個別条番号は要確認

韓国
전기사업법 제12조

韓国は電気事業の許可取消しと事業停止を併置し、取消しと停止を段階的に使い分ける構造をとる

ドイツ
EnWG § 4

ドイツは配電網運営に許可を要し、運営者の能力・信頼性を欠く場合に許可を拒否・取り消す枠組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保安規程の届出漏れを経産局に指摘された。担当役員は「登録が取り消される」と青ざめているが、それだけで取消しにはならない。違反に加えて、公共の利益を阻害すると認められることが要件である
  • あなたの会社が登録申請のとき、財務基盤を実態より良く見せる書類を出していたとしたら、何年も経ってから発覚した場合はどうなるか。「不正の手段により登録を受けたとき」は第2号の取消事由であり、時間が経っても消えない。過去の申請書類が今の事業の足元を崩しうる
  • 役員の一人が欠格事由に当たることになった。取消事由(第27条の18第1項第1号または第3号への該当)の典型である。役員を入れ替えるべきかどうか、取締役会は今日中に判断を迫られている
  • 経済産業省から聴聞の通知書が届き、期日まで残り二週間。この期間に反論書面と証拠を準備しなければ、取消処分の前に言い分を述べる場はほぼなくなる
  • テナントとして入居している大型複合ビルの電気は、ビル運営会社の特定送配電網から来ている。その会社が行政処分を受けたとニュースで知った。自社の電気料金と供給はどうなるのか、総務部長はまず電気の需給契約書を見直すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:需要家(テナント、工場、住民)として影響を受ける側の場合:1. 電気の需給契約書を確認し、供給者が変わる場合や事業が終了する場合の条項を把握する2. 事業者に、処分後の供給継続の計画を書面で求める3. 地域の一般送配電事業者や小売電気事業者への切替えの可否を早めに調べる4. 供給が止まって損害が出た場合に備え、損害の記録を残しておく(契約責任は民法第415条)

訴えられた側:1. 違反の事実関係を社内で即座に確定させ、是正措置を始める2. 聴聞(行政手続法第13条)では、違反の軽微さ、是正の完了、需要家への影響がないことを証拠で示し、公益阻害要件を争う3. 取消しという手段が重すぎることを主張する(比例原則) 4. 処分が出た場合は、審査請求か取消訴訟を検討し、執行停止の申立ても視野に入れる

時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条第1項)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条第1項)。聴聞期日は通知書に記載されるので、通知を受けた日から反論準備の時計が動き出す(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政裁量論):「取り消すことができる」という文言は効果裁量を認める趣旨と解される。要件該当性に加え、取消しを選択することが違反の程度との関係で相当かが問われ、比例原則による統制が及ぶ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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