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電気事業法 第27条の20(小売供給の休止及び廃止)

  1. 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 2.登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

小売供給の休止及び廃止とは何ですか?

定義小売供給の休止及び廃止とは、電気事業法第27条の20に定められた規定で、「登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の20(小売供給の休止及び廃止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の20の条文原文は「登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産…」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の20は第四節 特定送配電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の20の前の条は電気事業法第27条の19です。
  7. 電気事業法第27条の20の次の条は電気事業法第27条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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