電気事業法 第27条の20(小売供給の休止及び廃止)
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- 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
小売供給の休止及び廃止とは何ですか?
定義小売供給の休止及び廃止とは、電気事業法第27条の20に定められた規定で、「登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の20(小売供給の休止及び廃止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の20の条文原文は「登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産…」で始まります。
- 電気事業法第27条の20は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の20の前の条は電気事業法第27条の19です。
- 電気事業法第27条の20の次の条は電気事業法第27条の21です。
- 電気事業法第27条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の39は、登録特定送配電事業者が小売供給を休止・廃止したとき遅滞なく経済産業大臣へ届け出ること、事前に需要家へ周知することを定める。
Q · ビルの電気を売っている会社が撤退するとき、国の許可は必要なの?
許可は不要。事後届出と事前の利用者周知が義務
電気事業法27条の39第1項により、登録特定送配電事業者は小売供給を休止・廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出れば足ります。許可制ではないため、国が事前に撤退を止める仕組みではありません。一方、同条第2項は、休止・廃止しようとするときに経済産業省令の定めに従い、あらかじめ小売供給の相手方へ周知することを求めています。需要家にとっては、この周知が切替準備の起点になります。
解説
電力会社を選んだ覚えがない人もいる。再開発ビル、大規模複合施設、工業団地、自治体のマイクログリッドでは、東京電力や関西電力ではなく、デベロッパーや地域エネルギー会社が自前の送電線・配電線で電気を届けている場合がある。そうした事業者のうち、自前の線を使って小売供給(家庭や店舗に直接電気を売ること)を行う者が「登録特定送配電事業者」である。本条は、その事業者が電気の販売をやめるときのルールを定める。ここで見落とされやすいのは、経済産業大臣への届出が「休止・廃止したとき、遅滞なく」の事後届出である点だ。許可制ではないため、役所が事前に止めてくれるわけではない。事前に守られているのは第2項の「相手方への周知」だけである。つまり、あなたが受け取る一枚の案内文が、ほぼ唯一の早期警報になる。それを読み流せば、切替先を探す時間は自分で削ることになる。逆に事業者側は、周知の手順を省令どおりに踏まなければ、法令違反として行政上の措置を受けうる立場に立つ
法的な位置づけ
電気事業法27条の39は、登録特定送配電事業者による小売供給の休止・廃止に関する手続規定である。休止・廃止後に遅滞なく経済産業大臣へ届け出る事後届出義務(第1項)と、休止・廃止に先立ち経済産業省令の定める方法で小売供給の相手方へ周知する事前周知義務(第2項)の二つを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休止・廃止の方針決定と周知計画の策定 登録特定送配電事業者は、小売供給の休止・廃止を社内決定したら、経済産業省令の周知方法を確認し、対外発表より先に顧客周知の計画と時系列表を固める
- 2.小売供給の相手方への事前周知 休止・廃止の前に、省令の定めに従い全ての相手方へ周知する。終了日、問い合わせ窓口、代替供給の候補や切替手続の案内を添えると混乱を抑えられる
- 3.需要家側の切替準備 案内を受けた需要家は、現在の供給者を特定し、代替の小売電気事業者の候補、構内配電設備の接続条件、高圧受電の手続を管理会社と並行して確認する
- 4.休止・廃止後の経済産業大臣への届出 小売供給を休止・廃止した後、遅滞なく経済産業大臣に届け出る。様式や提出先は管轄の経済産業局に事前相談して確認する
よくある質問 AI による整理
Q1登録特定送配電事業者とは何ですか?
自ら維持・運用する送電線・配電線を使い、特定の区域で需要家に電気を小売供給する事業者のうち、登録を受けた者を指します。再開発ビルや工業団地などで見られます。
Q2特定送配電事業者の小売供給廃止に許可は必要?
不要です。電気事業法27条の39第1項は、休止・廃止したときに遅滞なく経済産業大臣へ届け出る事後届出制を採っています。
Q3小売供給を休止・廃止するときの周知方法は?
具体的な方法は経済産業省令(電気事業法施行規則)に委ねられています。事業者は省令の定めに従い、休止・廃止の前に相手方へ周知しなければなりません。
Q4電気事業法27条の39の届出はいつまでに出す?
休止・廃止をした後「遅滞なく」です。具体的な日数は条文に書かれていないため、実務上は管轄の経済産業局に確認するのが確実です。
Q5ビルの電力供給終了の案内が来たらどうする?
受領日と終了日を記録し、現在の供給者を契約書・請求書で特定した上で、代替の小売電気事業者と構内設備の切替条件を管理会社に確認します。
Q6周知なしで電気の供給を終了するのは違法?
登録特定送配電事業者が事前周知をせずに小売供給を休止・廃止すれば、電気事業法27条の39第2項に反し、行政上の措置の対象となりえます。
Q7自分の建物の電気の供給者を確認する方法は?
電気料金の請求書の発行元、賃貸借契約書や管理規約の電気供給条項、検針票の記載を確認します。不明なら建物の管理会社に照会します。
Q8一部の需要家だけへの供給停止も届出対象?
対象です。条文は小売供給の「全部又は一部」の休止・廃止を届出対象としており、一部区域や一部顧客への供給をやめる場合も含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンションの電気、大手電力じゃないって初めて知ったんですが、急に止められたりしないんですか?
本条2項により、登録特定送配電事業者は小売供給を休止・廃止する前に、経済産業省令に従って相手方へ周知しなければならない。予告なしの終了は法令の想定外である。ただし国への届出は終了後で足りる(1項)。実務のポイント:案内文は管理組合や管理会社経由で掲示だけされることがある。自分宛ての郵便が来ないからと安心せず、掲示板と管理会社の連絡も確認しておく
Q2周知があっても準備期間が短すぎて店の営業に支障が出たら、文句を言えますか?
周知が省令の定める方法・内容を満たしていなければ、本条2項違反として経済産業省に情報提供できる。損害については契約内容と民法415条・709条の要件で個別に判断され、実務上の結論は事案ごとに分かれる。実務のポイント:行政への情報提供と民事交渉は別軌道で動かせる。経済産業局への相談記録があると、相手が交渉に応じる姿勢が変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「電気の販売をやめるには国の許可が要るはずだから、突然止まることはない」と思われがちだが、本条第1項は休止・廃止した後に遅滞なく届け出る仕組みである。国のチェックが入る前に、事業の終了自体は先に起こりうる
- 周知義務があることは何となく知っていても、その周知が利用者にとって「切替準備の起算点」になるという重みは見過ごされている。案内を受け取った日から、新しい契約先探し、設備条件の確認、社内決裁が一斉に走り出す。高圧需要家や事業所ほど、その準備期間は長い
- 「自分は大手電力と契約しているはず」という問いの立て方自体がずれていることがある。ビル一棟、街区一つ単位で供給者が決まっている建物では、契約書の名義も請求書の発行元も大手電力ではない。まず誰から電気を買っているかを確認しなければ、本条が自分に関係するかどうかも判断できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 登録特定送配電事業者による小売供給の休止・廃止 | 電気事業法27条の13:特定送配電事業の開始に関する届出(現行規定の確認要) |
| 国の関与の時点 | 休止・廃止の後に遅滞なく届出(事後届出) | 事業の開始に係る届出(事前の手続) |
| 需要家への配慮 | 省令に従い、あらかじめ相手方へ周知する義務 | 事業開始段階の手続であり、需要家への周知義務を定める規定ではない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も2017年改正で電業の自由化を進めた。售電業の停業・歇業に関する手続は電業法と関連規則で定められるが、本条と同等の条文番号は要確認
家庭用顧客に電気を供給する事業者は、供給の開始と終了を連邦ネットワーク庁へ届け出る。届出制で需要家保護を図る点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- テナントとして入居している商業ビルで、管理会社から「当ビルの電力供給事業を〇月末で終了します」という書面が届いた。もし切替手続が間に合わず、店の冷蔵ショーケースが止まったら、在庫の損失は誰が負うのか?
- あなたは地域新電力を運営する第三セクターの担当者だ。採算が合わず小売供給からの撤退が決まった。顧客への案内文の発送より先に、記者発表の日程だけが決まっている。順番を間違えると、周知義務の観点から行政に説明を求められかねない
- 工場団地の自家発電と配電網で操業してきた中小メーカー。供給終了まで残り一か月。新しい小売電気事業者との契約、構内設備の接続条件の確認、高圧受電の手続、どれも一か月で終わる保証はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 案内文の受領日、終了日、送付元を記録し、原本を保管する2. 請求書と契約書で現在の供給者を特定し、代替となる小売電気事業者の候補を当日中に洗い出す3. 建物の管理会社に、構内の配電設備を他社供給に使えるか、切替に必要な工事や手続があるかを書面で照会する4. 周知から終了までの期間が明らかに短く、営業損失が出そうなら、そのやり取りを保存した上で弁護士に相談する
訴えられた側:1. 休止・廃止の方針を決めたら、経済産業省令に定める周知方法を確認し、顧客周知を最優先で設計する2. 顧客ごとに切替先の候補や手続の窓口を案内し、問い合わせ対応の記録を残す3. 休止・廃止後は遅滞なく経済産業大臣に届け出る。地方の経済産業局の窓口と事前に相談しておくと手戻りが減る4. 届出・周知を怠ると行政上の措置や罰則の対象となりうるため、社内で時系列表を作成して証跡化する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に具体的な日数の定めはない。大臣への届出は休止・廃止の後「遅滞なく」、顧客への周知は休止・廃止の「あらかじめ」前に、経済産業省令の定めに従って行う。供給終了による損害賠償を請求する場合、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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