電気事業法 第27条の19(変更登録等)
- 第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。)は、第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.第二十七条の十六第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二十七条の十七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
- 4.登録特定送配電事業者は、第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 5.経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二十七条の十七第一項第一号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、電気事業法第27条の19に定められた規定で、「第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の19(変更登録等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の19の条文原文は「第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。」で始まります。
- 電気事業法第27条の19は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の19の前の条は電気事業法第27条の18です。
- 電気事業法第27条の19の次の条は電気事業法第27条の20です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_19