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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第27条の19(変更登録等)

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  1. 第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。)は、第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 2.前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 3.第二十七条の十六第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二十七条の十七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
  4. 4.登録特定送配電事業者は、第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  5. 5.経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二十七条の十七第一項第一号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。

この条文の基本情報

変更登録等とは何ですか?

定義変更登録等とは、電気事業法第27条の19に定められた規定で、「第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の19(変更登録等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の19の条文原文は「第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の19は第四節 特定送配電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の19の前の条は電気事業法第27条の18です。
  7. 電気事業法第27条の19の次の条は電気事業法第27条の20です。
  8. 電気事業法第27条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法27条の38は、登録特定送配電事業者が第4号事項を変更する際の事前の変更登録と、その他の事項や軽微な変更の事後届出を定める。

Q · 登録特定送配電事業者が登録内容を変えるとき、事前の許可が必要?それとも事後の届出でいい?

第4号事項は事前の変更登録、その他は事後届出

電気事業法第27条の38第1項により、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更するときは、変更前に経済産業大臣の変更登録を受けなければなりません。審査では新規登録時の拒否事由(第2号を除く)が準用されます。一方、第4号以外の記載事項に変更があったときや、経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、第4項により変更後遅滞なく届け出る必要があります。軽微な変更でも届出義務は残ります。

解説

登録が下りた日に、規制が終わるわけではない。電気事業法は、自前の送配電線を使って需要家に電気を小売りする登録特定送配電事業者に対して、登録した後に何かを変えるときの手順を二つに分けている。第一に、第27条の16第1項第4号の事項を変える場合は、変える前に経済産業大臣の「変更登録」を受けなければならない。しかもその審査では、新規登録のときの拒否事由(第2号を除く)がそのまま準用される。つまり、実質的にはもう一度審査を受けることになる。第二に、それ以外の記載事項が変わったときや、経済産業省令で定める「軽微な変更」をしたときは、変えた後に遅滞なく届け出ればよい。ここで気を付けたいのは、「軽微な変更」も届出が不要になるわけではなく、事前の変更登録が届出に置き換わるだけだという点である。現場が最初に確かめるべきなのは、その変更が「事前の許し」を要するのか、「事後の報告」で足りるのかである。手続の順番を逆にすると、事業そのものの適法性が揺らぐ

法的な位置づけ

電気事業法第27条の38は、登録特定送配電事業者の登録内容の変更手続を定める規定である。第27条の16第1項第4号に掲げる事項の変更には経済産業大臣の事前の変更登録を要し、その審査には新規登録時の拒否事由(第2号を除く)が準用される。その他の記載事項の変更および省令で定める軽微な変更は、事後の届出の対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更内容を三つに仕分ける 予定している変更が、第27条の16第1項第4号に当たる事項か、省令で定める軽微な変更か、第4号以外の記載事項の変更かを、条文と電気事業法施行規則に照らして仕分ける
  2. 2.所管部局へ事前相談する 第4号事項に当たる、または判断に迷う場合は、取締役会決議や工事着手の前に所管部局へ事前相談し、審査の焦点となる資料と標準的な審査期間を確認する
  3. 3.変更登録申請書を提出し、登録後に実行する 第4号事項の変更は、経済産業省令の定める様式で変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出し、変更登録を受けてから変更を実行する。工程表は審査期間を逆算して組む
  4. 4.事後届出を遅滞なく提出する 第4号以外の記載事項の変更や軽微な変更をした場合は、変更後遅滞なく経済産業大臣に届け出る。商業登記の変更とは別手続なので、登記担当とは別に業法担当を明確にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1登録特定送配電事業者とは何ですか?

電気事業法第27条の15の登録を受けた特定送配電事業者のことです。自営線などを用いて需要家に小売供給を行う事業者が、この登録制の対象となります。

Q2電気事業法の変更登録が必要になるのはどんな場合?

第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとする場合です。変更前に経済産業大臣の変更登録を受ける必要があり、経済産業省令で定める軽微な変更は除かれます。

Q3特定送配電事業の変更届出はいつまでに出す?

第4号以外の記載事項の変更や軽微な変更は「遅滞なく」届け出ます。具体的な日数は法定されていないため、変更が生じたら速やかに提出するのが実務上の目安です。

Q4変更登録の申請書はどこに提出する?

経済産業大臣宛てに、経済産業省令で定めるところにより変更に係る事項を記載した申請書を提出します。提出窓口や様式は所管部局や施行規則で確認してください。

Q5変更登録が拒否されることはある?

あります。第3項により新規登録時の拒否事由(第2号を除く)が準用されるため、変更内容によっては事業の適格性を欠くとして拒否される可能性があります。

Q6変更登録を受けずに変更したら違法?

第1項は変更前の変更登録を義務付けているため、登録を受けずに第4号事項を変更すれば同項違反となります。罰則や監督上の措置は電気事業法の関係規定を確認してください。

Q7届出をすると登録簿はどう変わる?

第5項により、経済産業大臣は届出事項のうち第27条の17第1項第1号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録します。届出が登録簿更新の起点になります。

Q8軽微な変更の範囲はどこで決まっている?

第1項ただし書により経済産業省令で定められます。具体的な範囲は電気事業法施行規則で確認する必要があり、自己判断せず所管部局に事前相談するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社名を変えただけでも、経産省に何か出さないといけないんですか?

出す必要がある。登録申請書の記載事項のうち第4号以外の事項が変わった場合、第27条の38第4項により遅滞なく届け出なければならない。商業登記の変更は法務局への手続であり、電気事業法上の届出を兼ねることはない。実務のポイント:届出漏れは単独で問題になるより、数年後の監査やM&Aで書類の不整合として芋づる式に見つかることが多い。社名変更の際は、他の業法の届出もまとめて棚卸しするのが効率的である

Q2変更登録って、出せば通るものなんですか?

当然には通らない。第3項は新規登録時の規定を準用しており、登録拒否事由(第2号を除く)に当たれば拒否され得る。変更の内容が事業の適格性にかかわる以上、新規の申請に近い目線で審査されると考えておくべきである。実務のポイント:所管部局への事前相談の段階で、どの資料が審査の焦点になるかを聞き出しておくと、正式な申請後の補正のやり取りを大きく減らせる。工程に余裕がない案件ほど、事前相談への投資が効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「軽微な変更なら手続はいらない」と思われがちだが、条文が免除しているのは事前の変更登録だけである。第4項により、軽微な変更でも事後の届出義務は残る。「軽微」は「放置してよい」という意味ではない
  • 「変更登録は書類を差し替えるだけの事務手続」という認識自体が前提として誤っている。第3項は新規登録時の拒否事由を準用しているため、変更の内容によっては登録を拒否されることもあり得る。審査は書類の形式ではなく、事業の適格性に向けられている
  • 社内では「登記を変えたから完了」と見えても、電気事業法の側から見れば届出が出るまで登録簿の情報は古いままである。この落差が、取引先や需要家、監督官庁からの信頼を静かに削っていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法27条の38:登録後の登録内容の変更手続電気事業法27条の15:登録特定送配電事業者の登録そのもの
電気事業法27条の13:特定送配電事業の届出制
手続の性質第4号事項は事前の変更登録、その他は事後届出の二段構え事業開始前の登録(審査あり)
届出(登録制より緩やかな監督)
審査の有無変更登録には新規登録時の拒否事由(第2号を除く)を準用登録拒否事由に基づく審査
届出制のため登録審査はない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・電業登記規則

台湾も電業の登記事項に変更があれば変更登記を要する仕組みを持つ。2017年の電業法改正で発電・売電の自由化が進み、事業類型ごとに管理が分かれる

ドイツ
EnWG § 4・§ 5

ドイツはエネルギー供給網の運営に許可、家庭用顧客への供給開始に届出を求める。許可と届出の二本立てで監督密度を変える点は本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第4号に当たる事項を変えたいが、変更登録の審査が下りるまで現場の切替工事を止めておくべきか? 法律の答えは「止める」である。審査を待たずに変更後の状態で供給を始めれば、変更登録を受けずに事業内容を変えたことになる。工程表は役所の審査期間を逆算して組み直す必要がある
  • 会社の名称を変えて本社も移転し、商業登記は司法書士が済ませた。ところが、経済産業大臣への届出を誰も担当していなかった。登記と業法の届出は別の手続である。「遅滞なく」の猶予は、気付いた今この瞬間から目減りしていく
  • 自営線で電気を供給する事業者を買収する直前、デューデリジェンス(買収前の精密調査)担当のあなたが、過去の変更届の控えが一部見つからないことに気付いた。クロージングまであと二週間。この空白は、価格交渉の材料になり得る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の自営線事業者が名称や体制を変えたと聞いたら、登録簿の記載が更新されているかを確認する。2. 更新されていなければ、契約上の相手方が誰なのか、供給責任がどこにあるのかを書面で確認する。3. 供給条件が実質的に変わったと思われる場合は、変更登録を経ているかを事業者に照会し、回答を記録として残す

訴えられた側:1. 予定している変更が第27条の16第1項第4号に当たるか、経済産業省令の「軽微な変更」に当たるかを、施行規則と所管部局への事前相談で特定する。2. 第4号に当たるなら、変更登録が下りる前に実行しない。3. 届出漏れに気付いたら、隠さずに速やかに届け出て経緯を説明する。4. 再発防止として、変更の起案時に業法上の手続をチェックする体制を整える

時効(請求できる期限):第4号に当たる事項の変更は、変更前に変更登録を受けなければならない(事前手続)。第4号以外の事項の変更と軽微な変更は、変更後「遅滞なく」届け出る。具体的な日数は法定されていないが、実務上は変更の発生日から速やかに出すことが求められる(最新の改正状況をご確認ください)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 特定送配電事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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