電気事業法 第27条の17(登録の実施)
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- 経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である特定送配電事業者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、電気事業法第27条の17に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の17(登録の実施)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の17の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録…」で始まります。
- 電気事業法第27条の17は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の17の前の条は電気事業法第27条の16です。
- 電気事業法第27条の17の次の条は電気事業法第27条の18です。
- 電気事業法第27条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第27条の36により、経済産業大臣は拒否事由に当たらない限り、特定送配電事業者の登録申請を登録簿に登録し、遅滞なく申請者へ通知しなければならない。
Q · 特定送配電事業者の小売供給の登録って、経産省の判断で断られることはあるの?
拒否事由に当たらなければ、大臣は登録を拒めません
電気事業法第27条の36第1項により、経済産業大臣は、第27条の15の登録申請があった場合、次条(第27条の37)第1項の拒否事由に該当するときを除き、申請事項と登録年月日・登録番号を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければなりません。裁量で断れる仕組みではなく、要件を満たせば登録が義務となる羈束的な処分です。登録後は遅滞なく申請者へ通知されます(同条第2項)。
解説
条文の語尾は「登録しなければならない」である。行政法では、申請者にとってこれほど有利な語尾は多くない。経済産業大臣には「需要が足りない」「なんとなく不安だ」といった理由で登録を断る裁量(役所が自分の判断で決められる余地)がない。次条(第27条の37)第1項の拒否事由に当たらないかぎり、申請された事項(前条第1項各号のうち第6号を除いたもの)に登録年月日と登録番号を付けて、小売供給特定送配電事業者登録簿に載せる義務を負う。登録した後は、遅滞なく申請者に通知しなければならない。したがって、申請者が考えるべきことは「審査に通るか」ではなく、「拒否事由に一つでも当たっていないか」である。自社の役員構成、財務の状況、供給体制を拒否事由の各号と一つずつ照らし合わせれば、結果はかなりの精度で予測できる。そのうえで申請後に回答が来ないまま時間が過ぎた場合は、行政手続法第7条が審査を遅滞なく始めるよう求めており、不作為(役所が何もしないこと)は審査請求や不作為の違法確認訴訟の対象になりうる。待つしかない立場にいるわけではない
法的な位置づけ
電気事業法第27条の36は、小売供給特定送配電事業者の登録の実施方法を定める規定である。経済産業大臣は、第27条の15の登録申請について、第27条の37第1項の拒否事由に該当しない限り、前条第1項各号(第6号を除く)の事項と登録年月日・登録番号を登録簿に登録する義務を負い、登録後は遅滞なく申請者に通知しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拒否事由との自己点検 第27条の37第1項の拒否事由を一号ずつ書き出し、自社の役員構成・財務状況・供給体制と対照した一覧表を作成する。役員交代があった場合は新役員の経歴も必ず確認する
- 2.所管窓口への事前相談 作成した対照表を持参して所管の窓口に事前相談し、懸念点を申請前に潰しておく。標準処理期間(行政手続法第6条)もこの段階で確認する
- 3.登録申請書の提出 第27条の15に基づく登録申請書を、補正が出ないよう書類を完全にそろえて提出する。補正待ちの期間は標準処理期間に含まれないのが通例のため、初回提出の完成度が審査期間を左右する
- 4.審査状況の書面照会 標準処理期間を過ぎても応答がない場合、書面で審査状況を照会し記録を残す。それでも動きがなければ不作為についての審査請求(行政不服審査法第3条)を検討する
- 5.登録通知の受領と供給開始 第27条の36第2項による登録通知を受け取り、登録番号と登録年月日を確認してから需要家への小売供給を開始する。登録事項は以後の事業運営の台帳として管理する
よくある質問 AI による整理
Q1小売供給特定送配電事業者とは?
自営線などの送配電設備を使って特定の区域の需要家に電気を小売供給する特定送配電事業者のうち、電気事業法第27条の15の登録を受けた者をいいます。
Q2小売供給特定送配電事業者登録簿には何が載る?
前条(第27条の35)第1項各号の申請事項(第6号を除く)と、登録年月日・登録番号が記載されます(電気事業法第27条の36第1項)。
Q3登録されたことはどうやって分かる?
経済産業大臣は登録後、遅滞なく申請者である特定送配電事業者に通知しなければなりません(第27条の36第2項)。この通知で登録番号を確認できます。
Q4登録前にテナントへ電気を売ったら違法?
登録が必要な小売供給を登録前に始めると、無登録営業として問題になります。登録の通知を受けてから供給を開始するようスケジュールを組むのが安全です。
Q5電気事業法の登録は許可と何が違う?
許可は行政に裁量が残りやすいのに対し、第27条の36の登録は拒否事由に当たらなければ必ず行われる羈束的な処分です。争点は拒否事由該当性に絞られます。
Q6特定送配電事業者の登録を拒否されたらどうする?
拒否理由が第27条の37第1項のどの号かを確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。
Q7登録拒否事由は何条に書いてある?
電気事業法第27条の37第1項です。第27条の36はこの拒否事由に当たる場合を唯一の例外とし、それ以外は登録を義務づけています。
Q8登録申請中に役員が交代したら?
新しい役員も拒否事由の欠格要件に当たらないか確認が必要です。申請内容と実態がずれないよう、速やかに窓口へ相談し記載の補正を検討しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録の申請って、出したらどれくらいで結果が来るんですか?
本条は、登録した後の通知を「遅滞なく」行うとだけ定めていて、具体的な日数は書いていない。審査期間の目安は、行政手続法第6条に基づいて行政庁が定める標準処理期間で確認する。実務のポイント:標準処理期間には、書類の補正を待っている期間が含まれないのが通例である。不備で差し戻されるたびに時計が止まるため、最初の提出で書類を完全にそろえることが最短ルートになる
Q2役所に「この計画はちょっと…」と渋られたら、もう無理ですか?
無理とは限らない。本条により、次条第1項の拒否事由に当たらないかぎり大臣は登録しなければならない。渋る理由が拒否事由のどれに当たるのかを、担当者に具体的に確認するとよい。実務のポイント:窓口でのやんわりした難色は、法的には行政指導(強制力のない協力要請)にすぎない。行政手続法第33条は、申請者が従わない意思をはっきり示したのに、行政指導を続けて申請者の権利の行使を妨げることを禁じている
間違えやすい点 AI による整理
- 「経産省の審査に通るかどうか」と心配する人は多いが、問いの立て方がずれている。本条は「次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き」登録しなければならないと定めており、判断の枠組みは拒否事由に当たるかどうかに限られている。点検すべきなのは自社が拒否事由のリストに当たらないかであって、役所の評価を推し量ることではない
- 登録が通知されれば手続は終わりだと考えがちだが、それは申請者から見た景色にすぎない。法律から見ると、登録簿に載った事項はその後の事業運営の前提になる。事業者名、所在地、供給の内容などに変更があれば届出などの手続が別途求められる(具体的な条番号と期限は最新の条文で要確認)。登録番号は、事業の継続中ずっと保守し続けなければならない台帳の起点である
- 「登録」と「許可」は言葉が違うだけだと思われている。しかし行政法の分類では、許可は行政に一定の裁量が残りやすいのに対し、本条の登録は要件を満たせば行わなければならない羈束的(裁量のない)な処分である。拒否されたときに争う論点もそれに応じて絞られ、「拒否事由に本当に当たるのか」の一点を突けばよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第27条の36:登録の実施と通知の義務 | 第27条の15:登録を受ける義務の根拠 第27条の37:登録拒否事由 |
| 義務を負う者 | 経済産業大臣(登録・通知義務) | 特定送配電事業者(登録を受ける側) 経済産業大臣(拒否事由該当時に拒否) |
| 申請者が確認すべき点 | 通知の受領、登録番号・登録年月日 | 登録が必要な事業に当たるか 自社が各号の拒否事由に当たらないか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では電業法の改正により発電・売電の参入が段階的に開放されており、事業類型ごとに主管機関への設立・登記手続が定められている。条番号は最新条文で要確認。
韓国は電気事業に許可制を採用しており、登録制を採る本条と比べ行政の審査範囲が広い構造となっている。
ドイツでは限定区域内の閉鎖型配電網(geschlossene Verteilernetze)を一般配電網と区別して扱う制度があり、日本の特定送配電事業と問題状況が近い。
米国では州ごとに公益事業委員会が小売電気事業者の認証を行う。テキサス州はREP(Retail Electric Provider)認証制度を採用している。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再開発エリアで自営線を引き、テナントに電気を売る計画が動き出した。開業日まであと60日である。登録通知が届く前にテナントへの小売供給を始めれば無登録営業になる。逆算すると、拒否事由に当たらないことの確認と申請書類の準備は今週中に終える必要がある
- 申請してから三か月たっても、経済産業局から何の連絡もない。ただ待っていればよいのか? 書面で標準処理期間(行政手続法第6条)と審査の状況を照会すれば、役所側には記録が残る。それでも動きがなければ、不作為についての審査請求という手段がある
- あなたは工業団地の管理会社の法務担当で、役員が一人入れ替わった直後に申請書を出してしまった。新しい役員の経歴は、拒否事由の欠格要件と照らし合わせたのだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された場合や放置されている場合の手順である。1. 拒否の通知では、どの拒否事由(第27条の37第1項の何号)に当たるとされたのかを特定し、理由の提示(行政手続法第8条)が十分かどうかを確認する2. 事実の認定に誤りがあれば、資料をそろえて審査請求をするか、取消訴訟を起こす3. 応答がない場合は書面で照会し、それでも動かなければ不作為についての審査請求(行政不服審査法第3条)を検討する4. 開業日が迫っているなら、テナントとの契約書に登録取得を条件とする条項を入れ、損害の拡大を防ぐ
訴えられた側:無登録営業を指摘された場合や、登録事項と実態のずれを指摘された場合の手順である。1. 登録年月日と、実際に供給を始めた日を時系列で整理する2. 登録前に供給していた事実があれば、隠さずに是正計画を添えて所管の窓口に相談する3. 登録簿の記載と現状が食い違う項目を洗い出し、必要な変更手続を速やかに行う4. 行政指導の段階で誠実に対応した記録を残し、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に進むのを防ぐ
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない(通知は「遅滞なく」とされているだけである)。登録拒否処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間はいつでもできる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:法文が「登録しなければならない」と定める登録制は羈束行為であり、法定の拒否事由に該当しない限り行政庁は登録を拒否できない。拒否処分の取消訴訟では拒否事由該当性の判断の当否が中心的争点となる。
- 電気事業法 第27条の15本条で実施する登録の根拠規定
- 電気事業法 第27条の35申請書記載事項、登録簿の記載内容の源(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第27条の37登録拒否事由、本条の唯一の例外
- 行政手続法 第7条申請に対する審査応答義務
- 行政不服審査法 第3条登録拒否・不作為への審査請求
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