電気事業法 第27条の22(登録の抹消)
経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、電気事業法第27条の22に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の22(登録の抹消)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の22の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第…」で始まります。
- 電気事業法第27条の22は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の22の前の条は電気事業法第27条の21です。
- 電気事業法第27条の22の次の条は電気事業法第27条の23です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_22