電気事業法 第27条の22(登録の抹消)
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経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、電気事業法第27条の22に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の22(登録の抹消)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の22の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第…」で始まります。
- 電気事業法第27条の22は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の22の前の条は電気事業法第27条の21です。
- 電気事業法第27条の22の次の条は電気事業法第27条の23です。
- 電気事業法第27条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第27条の41は、全部廃止の届出、登録の取消し、解散の届出のいずれかがあれば、経済産業大臣に登録特定送配電事業者の登録抹消を義務付ける。大臣に裁量はない。
Q · 電力会社の登録が抹消されるのはどんなとき?
全部廃止の届出、登録取消し、解散の届出の三つの場合
電気事業法第27条の41によると、経済産業大臣は、①小売供給の全部廃止の届出(第27条の20第1項)、②登録の取消し(第27条の40第1項)、③解散の届出(第27条の25第2項)のいずれかがあったとき、登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければなりません。抹消は義務であり、大臣に残す裁量はありません。争うなら原因となった取消処分を対象にするのが基本です。
解説
登録の「取消し」と「抹消」は別の行為である。取消しは経済産業大臣が事業者の違反を理由に下す処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)で、抹消はその結果を登録簿から消す事務処理にあたる。本条は抹消が必要になる場面を三つに限っている。小売供給を全部やめると届け出たとき(第27条の20第1項)、前条第1項で登録が取り消されたとき、解散を届け出たとき(第27条の25第2項)である。条文は「抹消しなければならない」と書いており、大臣が裁量で残すことはできない。このため、事業者が抹消を争いたいなら、抹消そのものではなく、その原因になった取消処分か、自社が出した届出を検討の対象にする必要がある。需要家の側から見ると、登録簿から事業者名が消えることは、その事業者から電気を買い続けられる法的な前提がなくなることを意味する。大規模再開発エリアや工業団地で、特定送配電事業者から電気を受けているテナントには関係のある話である
法的な位置づけ
電気事業法第27条の41は、登録特定送配電事業者の登録の抹消を定める規定である。小売供給の全部廃止の届出、前条第1項による登録の取消し、解散の届出のいずれかが生じた場合、経済産業大臣は当該事業者の登録を登録簿から抹消する義務を負う。抹消は原因行為から導かれる羈束的な事務処理と位置付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書で抹消の原因を特定する 事業者や管理会社からの通知書を読み、抹消の原因が全部廃止の届出、登録の取消し、解散の届出のどれかを特定する。原因によって争えるか、何をすべきかが変わる
- 2.公表されている登録状況を照合する 経済産業省・資源エネルギー庁が公表する登録事業者の一覧で、事業者の現在の登録状況を確認し、通知内容と食い違いがないかを見る
- 3.契約条項と供給停止までの猶予を確認する 供給契約の解約条項、供給停止の予告期間、違約金の扱いを確認し、切替えまでの猶予期間を事業者に書面で回答させる
- 4.代替の小売電気事業者を確保する 代替の供給先を探し、構内の配電設備の扱いを管理会社または事業者に書面で照会する。テナントの場合はビル管理会社と連携して一括で切り替える
- 5.事業者側は原因段階で争う 事業者が抹消を避けたい場合、聴聞の段階で是正計画を出す。処分後は取消処分を対象に審査請求(3か月)または取消訴訟(6か月)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法 登録抹消とは
登録特定送配電事業者の名前を登録簿から消す事務処理です。廃止の届出、登録取消し、解散の届出のいずれかがあると、大臣は必ず抹消します(第27条の41)。
Q2登録特定送配電事業者とは
特定の区域で自ら送配電設備を持ち、その区域の需要家に電気を小売供給するため、経済産業大臣の登録を受けた特定送配電事業者を指します。
Q3登録の取消しと抹消の違いは?
取消しは違反等を理由に大臣が下す処分、抹消はその結果や届出を受けて登録簿から名前を消す事務処理です。争う対象は通常、取消処分のほうです。
Q4電力会社 登録抹消 契約 どうなる
抹消で小売供給を続ける法的前提はなくなりますが、物理的に供給がいつ止まるかは契約内容と事業者の対応次第です。予告期間と解約条項をまず確認します。
Q5登録抹消 経済産業省 確認方法
経済産業省・資源エネルギー庁が公表する登録事業者の一覧で現在の登録状況を照合できます。通知書記載の原因と突き合わせて確認します。
Q6廃止届出 撤回 できる?
全部廃止の届出があれば抹消が法律で決まるため、撤回して元に戻すことは想定されていません。再開するには登録を受け直す必要があります。
Q7登録抹消 取消訴訟 いつまで
抹消自体に固有の期限はありません。原因の取消処分を争う場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月、審査請求は翌日から3か月が目安です。
Q8電力会社 解散 届出 抹消 タイミング
解散の届出(第27条の25第2項)があった時点で、大臣は登録を抹消しなければなりません。需要家の承継先確保と周知は届出前に済ませるのが実務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録が抹消されたら、その電力会社の電気は次の日から止まるんですか?
抹消によって登録特定送配電事業者として小売供給を続ける法的な根拠はなくなるが、物理的な供給がいつ止まるかは、契約の内容と事業者の対応によって変わる(本条、第27条の20)。実務のポイント:廃止の場合は届出の段階で需要家への説明義務が問題になることが多い。通知を受け取ったら、まず切替えまでの猶予期間を事業者に書面で確認させるとよい
Q2取消処分に納得できない場合、抹消の取消しを求めればいいですか?
本条の抹消は取消処分から自動的に生じる結果なので、争う対象は原因になった取消処分(前条第1項)にするのが基本である。取消処分が裁判で取り消されれば、抹消の根拠もなくなる。実務のポイント:抹消だけを対象にすると、処分性の有無という入口の議論で時間を使う危険がある。訴状の請求の趣旨は取消処分に向けて書く
間違えやすい点 AI による整理
- 抹消は大臣が新しく下す重い処分だと思われがちだが、本条の抹消は原因となる行為(届出、取消処分)から機械的に導かれる結果である。そのため不服申立てでは、原因の取消処分を対象にするのが基本になる。抹消そのものに処分性(取消訴訟の対象になる性質)があるかは、実務上、解釈が分かれる余地がある
- 小売供給の全部廃止を届け出る事業者は、届出を出せば手続が終わると考えやすい。実際には、届出によって登録が抹消されることが法律で決まっており、後から撤回して元に戻すことは想定されていない。再開するには登録を受け直す必要がある。届出を出す時点で、需要家の切替えが済んでいるかが問題になる
- 需要家の視点では、気にすべきなのは「電力会社が倒産したかどうか」である。法律の視点では「登録簿に名前が残っているかどうか」である。解散していなくても、取消しで抹消されれば小売供給の前提は失われる。このずれに気付かないと、切替えの準備が遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第27条の41:登録の抹消(大臣の義務) | 第27条の40:登録の取消し(違反等を理由とする処分) 第27条の20:小売供給の全部廃止の届出 |
| 誰の行為か | 経済産業大臣による登録簿上の事務処理 | 経済産業大臣による不利益処分 事業者自身による届出 |
| 裁量の有無 | なし(「抹消しなければならない」) | 処分要件の判断を伴う 事業者の経営判断 |
| 争い方 | 原因側を争うのが基本(抹消自体の処分性は解釈が分かれる余地) | 聴聞・審査請求・取消訴訟 届出前の社内判断と需要家対応が中心 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も電業の自由化に伴い発電業・售電業を許可・登記制で管理しており、廃業や許可取消しに伴う登記の整理という同種の問題を規律する
ドイツは家庭向け電力供給の開始を届出制とし、規制当局が供給を禁止できる仕組みで、登録制の日本とは制度設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入居しているオフィスビル群の電力会社が登録の取消処分を受けたと管理会社から通知が届いた。登録が抹消されると、その会社から電気を買う契約の前提がなくなる。次の供給先をどう確保するか、契約の解約条項と供給停止の予告期間を今日のうちに確認する必要がある
- 解散を決めた登録特定送配電事業者の担当役員がいるとする。解散を届け出ると登録は抹消されるが、送配電網の運営は別の手続で処理されるのか? 需要家への周知と承継先の確保を届出より先に済ませないと、苦情と紛争が一度に押し寄せる
- 取消処分の通知を受け取った事業者には、取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月)がある。登録簿からの抹消は自動的に進むので、争う対象は取消処分そのものに絞る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書で抹消の原因(廃止の届出、取消処分、解散の届出)を確認する2. 経済産業省の登録事業者一覧で現在の登録状況を照合する3. 供給契約の解約条項、供給停止の予告期間、違約金の扱いを確認する4. 代替の小売電気事業者を探し、構内の配電設備の扱いを管理会社や事業者に書面で照会する5. 損害が出た場合は、契約上の債務不履行(民法第415条)での請求を検討する
訴えられた側:1. 取消処分の前に聴聞の通知が来たら、是正措置と再発防止策を書面で準備する2. 処分が出たら、取消訴訟または審査請求で争う対象を取消処分に絞る3. 廃止や解散を自分から届け出る場合は、届出の前に需要家の承継先と周知の日程を確定させる4. 送配電事業そのものの届出や変更手続が別に必要か、経済産業局に事前に相談する
時効(請求できる期限):本条の抹消そのものに固有の期限はない。原因となった取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文の文理:本条は「抹消しなければならない」と規定するため、抹消は原因事実の発生から導かれる羈束的な行為と解される。事業者の利益への配慮は、前段階の取消処分における聴聞等の手続で図られる構造となっている
- 電気事業法 第27条の20小売供給の全部廃止の届出、抹消原因①
- 電気事業法 第27条の40登録の取消し、抹消原因②
- 電気事業法 第27条の25解散の届出、抹消原因③
- 行政手続法 第13条取消処分前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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