電気事業法 第27条の23(経済産業省令への委任)
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第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、電気事業法第27条の23に定められた規定で、「第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の23(経済産業省令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の23の条文原文は「第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 電気事業法第27条の23は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の23の前の条は電気事業法第27条の22です。
- 電気事業法第27条の23の次の条は電気事業法第27条の24です。
- 電気事業法第27条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第27条の42は、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項を経済産業省令に委任する規定。申請様式や添付書類は施行規則で確認する必要がある。
Q · 登録特定送配電事業者の登録申請の様式や添付書類は、どこに書いてあるの?
法律ではなく経済産業省令(施行規則)に定められています
電気事業法第27条の42は、登録特定送配電事業者の登録について、第27条の15から第27条の41までに定めるもののほか、必要な事項を経済産業省令に委ねています。そのため、申請書の様式、添付書類、変更届出の細目などは法律本文には載っておらず、電気事業法施行規則などの省令と、資源エネルギー庁・各経済産業局の案内で確認する必要があります。省令は国会の議決を経ずに改正されうるため、最新版の確認が欠かせません。
解説
条文は一行しかなく、中身は「残りは経済産業省令で決める」という予告だけである。それでも、自前の電線で特定のエリアに電気を届ける事業者(再開発地区の地域送電網、工場団地の自営線、大学キャンパスの分散電源網など)にとって、この一行は無視できない。登録特定送配電事業者の登録制度は、第二十七条の十五から前条までに骨格がある。ただし、申請書に何を書くか、どの添付書類が要るか、変更をいつまでに届け出るかといった実務の大半は、法律本文ではなく経済産業省令(主に電気事業法施行規則)に置かれている。法律の条文だけ読んで準備を終えたと思うと、窓口で書類が足りずに差し戻される。あなたが確認すべき一次資料は法律ではなく省令と、資源エネルギー庁が公表する手引きの方である。
法的な位置づけ
電気事業法第27条の42は、登録特定送配電事業者の登録制度について、法律(第27条の15から第27条の41まで)に定めのない事項を経済産業省令に委ねる委任規定である。登録申請の様式、添付書類、変更の届出等の手続細目は、同省令(電気事業法施行規則等)において定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録特定送配電事業者とは?
自ら維持・運用する送配電設備で特定の供給地点に電気を送る事業について、電気事業法上の登録を受けた者です。登録制度の骨格は同法第27条の15以下に置かれています。
Q2電気事業法27条の42とは何を定めた条文?
登録特定送配電事業者の登録について、法律に定めのない必要事項を経済産業省令に委ねる委任規定です。条文は一文だけで、手続の中身は省令側にあります。
Q3登録特定送配電事業の申請書 様式はどこで入手できる?
電気事業法施行規則などの経済産業省令に様式が定められています。資源エネルギー庁や管轄の経済産業局の案内ページもあわせて確認するのが確実です。
Q4自営線で電気を供給するには登録が必要?
事業の形態や規模によっては、登録特定送配電事業者としての登録などが必要になる場合があります。該当性は事業計画ごとに異なるため、経済産業局への事前相談が推奨されます。
Q5電気事業法施行規則は誰が改正する?
経済産業省令なので、経済産業大臣が制定・改正します。国会の議決は不要で、通常は事前にパブリックコメントにかけられます。
Q6省令が法律より厳しい要件を定めることはできる?
委任の範囲を超えて法律の要件を実質的に加重する省令は、違法・無効と判断されるおそれがあります。本条の委任は「登録に関し必要な事項」に限られます。
Q7登録後に事業区域を変更したら届出は必要?
変更の種類によって届出や手続が必要になり、その細目は法律と省令に定められています。期限を含め、最新の施行規則で確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8省令改正の情報はどこで確認できる?
e-Gov のパブリックコメント欄、e-Gov 法令検索の改正履歴、資源エネルギー庁の公表資料で確認できます。電力分野は改正が多いため定期的な確認が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録の申請書って、どこに様式が載ってるんですか?
電気事業法の本文には載っていない。本条(第二十七条の四十二)が細目を経済産業省令に委ねているので、様式や添付書類は電気事業法施行規則と、資源エネルギー庁・各経済産業局の案内で確認することになる。実務のポイント:省令の条文だけでなく、所管局が出している記載例や事前相談の運用が、実務上の審査の目安になっていることが多い。正式な申請の前に、まず相談窓口に連絡するのが近道である
Q2法律が改正されてないなら、手続も去年と同じでいいですよね?
そうとは限らない。本条に基づく省令は、国会の議決を経ずに経済産業大臣が改正できる。法律本文がそのままでも、添付書類や届出の細目だけが変わることはある。実務のポイント:省令改正は通常、事前にパブリックコメント(e-Gov)にかけられる。電力分野の案件を担当するなら、エネルギー関連の意見募集を定期的に確認する習慣が、施行直前の手戻りを防ぐ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 法律の条文を押さえれば登録準備は十分だと考えがちだが、実際は逆である。法律が決めるのは登録要件の骨格と拒否事由で、申請書の様式、添付書類、届出の期限といった、窓口で実際に問われる事項の多くは省令が決めている
- 委任規定は形式的な決まり文句だと読み飛ばされやすい。しかし省令は国会審議を経ずに経済産業大臣が改正できる。だから法律本文が一字も変わらなくても、手続要件だけが変わることがある。電力システム改革のように制度変更が続く分野では、去年作った社内マニュアルが今年は通用しないこともありうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第27条の42:登録に関し必要な事項を経済産業省令に委任(手続細目の受け皿) | 第27条の15:登録制度の起点となる規定(現行効力を要確認) 第27条の13:特定送配電事業の届出制度(現行効力を要確認) |
| 変更に必要な手続 | 委任先の省令は経済産業大臣が改正(国会議決不要) | 法律本文のため改正には国会の議決が必要 法律本文のため改正には国会の議決が必要 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も電業の許可・登記の細目を主管機関(経済部)の命令に委ねる構造をとる。手続の詳細は法律本文ではなく下位規範で確認する点が共通する
ドイツでは工業団地などの閉鎖型配電網(geschlossene Verteilernetze)について特別な規律があり、自営線型の配電網を制度上区別して扱う点で比較対象になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再開発ビル群に自営線を引いて太陽光と蓄電池の電気を各テナントに配る計画が進んでいる。法律の登録要件は読み込んだのに、申請直前になって省令の添付書類リストに、想定していなかった図面や需要見込みの資料が並んでいた。着工スケジュールから逆算すると、残りは三週間しかない
- 自治体の脱炭素先行地域の担当になったあなたは、地域新電力と一緒に送配電の仕組みを組むことになった。登録の手続はどこに書いてあるのか? 法律を何度読み返しても細目は出てこない。答えは省令側にある
- 登録を受けた後で代表者や事業区域を変えるとき、どの変更を何日以内に届け出ればよいのか。その細目も省令に委ねられている。担当者が交代して引き継ぎが漏れると、届出遅れという形で表に出る(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(委任立法の限界):憲法第41条の国会単独立法の原則から、法律による委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。委任を受けた命令が法律の要件を実質的に加重・変更することは委任の範囲を超えると解される。
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