電気事業法 第27条の23(経済産業省令への委任)
第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、電気事業法第27条の23に定められた規定で、「第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の23(経済産業省令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の23の条文原文は「第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 電気事業法第27条の23は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の23の前の条は電気事業法第27条の22です。
- 電気事業法第27条の23の次の条は電気事業法第27条の24です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_23