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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 9 分9 分9 分

電気事業法 第120条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十九の三第五項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十五条の七、第五十七条の二第二項又は第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 二第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
  4. 三第十七条の二第六項、第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十二の十一第四項の規定に違反したとき。
  5. 四第二十三条の四第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 五第二十六条第三項(第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)若しくは第五十五条の十一の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
  7. 六第三十七条の六第三項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
  8. 七第四十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
  9. 八第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
  10. 2.8_2 第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
  11. 九第五十一条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで、第八項若しくは第十項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  12. 十第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反したとき。
  13. 十一第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十七条第四項又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
  14. 十二第五十七条第五項又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  15. 十三第百二条又は第百六条第二項から第七項まで、第十項、第十一項若しくは第十三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第120条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第120条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第120条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第120条の前の条は電気事業法第119条の4です。
  7. 電気事業法第120条の次の条は電気事業法第121条です。
  8. 電気事業法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法120条は、届出の懈怠・虚偽届出、記録や帳簿の不保存、書面不交付、検査拒否などを三十万円以下の罰金に処する。罰金は刑罰で前科になる。

Q · 電気事業法の届出を出し忘れたら、どんな罰則があるの?

三十万円以下の罰金。刑罰なので確定すれば前科になる

電気事業法120条により、保安規程や主任技術者選任などの届出をしない、または虚偽の届出をした場合、違反行為者は三十万円以下の罰金に処されます。罰金は行政上の過料と異なり刑罰です。実務ではまず報告徴収(106条)や立入検査(107条)を通じた是正指導が先行することが多く、改善命令や登録取消しなどの行政処分が事業への影響としては重くなりえます。

解説

罰金の上限は三十万円にすぎない。それでも電気事業法120条は、発電所、新電力、ビルのキュービクル、空き地の野立て太陽光まで、電気に関わる事業者の多くに届く「事務手続の刑罰」である。並んでいるのは、届出をしない、虚偽の届出をする、記録を残さない、帳簿を保存しない、立入検査を拒む、契約後の書面を渡さないといった、どれも地味な違反だ。ただし罰金は行政上の過料と違い、刑罰である。有罪が確定すれば前科になる。さらに検察の判断を待つまでもなく、経済産業省は報告徴収(法106条)や立入検査(法107条)で書類の不備を掘り起こし、改善命令や登録取消しへ進める。罰金の額よりも、帳簿一冊が欠けていたことから始まる行政処分の連鎖のほうが事業には重い。あなたが設置者、経営者、あるいは新電力の契約者なら、まず「何を届け出て、何を保存すべきか」の一覧を手元に置くことである

法的な位置づけ

電気事業法120条は、同法上の手続的義務の違反に対する罰則規定であり、届出の懈怠または虚偽届出、記録・帳簿の不作成または不保存、小売供給契約後の書面不交付、報告・資料提出の懈怠、審査・検査の拒否・妨害・忌避、保安規程変更命令等への違反を、行為者に対する三十万円以下の罰金の対象として列挙する。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法120条の罰金はいくらですか?

三十万円以下の罰金です。届出・記録・書面交付・報告・検査協力などの手続違反14類型が対象で、違反行為をした者が処罰されます。

Q2電気事業法違反の罰金は前科になりますか?

なります。罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の過料とは異なります。有罪判決が確定すれば前科として記録に残ります。

Q3小規模事業用電気工作物の届出をしないとどうなる?

10kW 以上50kW 未満の太陽光などの基礎情報届出(46条)を怠ると、120条の罰金対象になりえます。まずは行政指導で是正を求められるのが一般的です。

Q4報告徴収に虚偽の報告をするとどうなりますか?

電気事業法106条の報告や資料提出で虚偽の内容を出すと、120条の罰金対象です。発覚すれば未提出よりも悪質と評価されやすくなります。

Q5保安規程を届け出ないと罰則はありますか?

あります。事業用電気工作物の保安規程の届出(42条1項・2項)を怠ると120条の罰金対象です。変更命令(42条3項)違反も同様です。

Q6新電力の契約書面が届かないのは違法ですか?

小売電気事業者は契約締結後に書面を交付する義務があります(2条の14)。交付しない、虚偽記載の書面を渡すと120条の罰金対象です。

Q7電気事業法違反で会社も処罰されますか?

法人の従業者が業務に関して違反した場合、両罰規定により行為者に加えて法人にも罰金が科されうります。条番号・内容は最新条文で確認が必要です。

Q8電気事業法120条違反の時効は何年ですか?

罰金のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし改善命令などの行政処分には同様の期間制限はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出を出し忘れてたのに後で気付いたんだけど、もう罰金確定ですか?

確定ではない。120条の違反でも、すぐ刑事事件になる例は多くない。実務ではまず行政指導や報告徴収を通じて是正を求めるのが一般的だ。気付いた時点で遅れて提出し、経緯を説明することが最善である。実務のポイント:産業保安監督部が重く見るのは遅れそのものより、指摘されたあとに隠したか、自分から申し出たかである。自主是正の記録は、後に告発するかどうかの判断で効いてくる

Q250kW 未満の太陽光って、昔は届出いらなかったですよね?

以前は50kW 未満の太陽光の多くが一般用電気工作物として扱われ、届出の負担が軽かった。令和5年(2023年)3月施行の改正で、10kW 以上50kW 未満の太陽光などは小規模事業用電気工作物となり、基礎情報の届出(法46条)や使用前自己確認の届出(法51条の2)が求められるようになった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この区分で影響が大きいのは、新設時だけでなく設置者の変更や設備の変更時にも届出が必要になる点である。中古の低圧発電所を買う場面で見落とされやすい

Q3立入検査って断れないんですか?令状とかないですよね?

行政の立入検査(法107条)は刑事の捜索ではないため令状は不要で、拒否・妨害・忌避は120条の罰金対象になる。こうした罰則で裏付けた間接強制型の行政検査は、川崎民商事件の最高裁大法廷判決(昭和47年11月22日)で、憲法35条に反しないとされた。実務のポイント:日程の調整や立会者の確保を求めることまでは拒否にあたらないことが多い。検査そのものを妨げずに、準備時間を確保する交渉はできる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「三十万円なら払って終わり」と考えがちだが、罰金は刑罰であり、確定すれば前科として残る。電気事業の登録審査、入札参加資格、取引先のコンプライアンス審査で過去の処分歴を問われる場面は少なくない。額は小さくても、その後に残る記録は消えない
  • 書類違反は形式的なものだから大目に見てもらえる、という発想そのものが前提からずれている。電気事業法の保安規制は、国がすべての設備を検査せず、事業者の自主保安と記録を前提に回る仕組みである。記録の欠落は、保安が実施されたかどうかを証明できない状態を意味する。行政から見れば「点検しなかった」と同じに映る
  • 家の屋根に太陽光を載せている個人は関係ないと思っていい。ただし半分だけ正しい。10kW 未満の住宅用は原則として一般用電気工作物だが、10kW 以上50kW 未満の太陽光は令和5年(2023年)3月施行の改正で小規模事業用電気工作物となり、基礎情報の届出や使用前自己確認の対象に入った(最新の改正状況をご確認ください)。出力が数 kW 違うだけで、適用される義務の層が変わる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法 第七章 罰則

台湾では届出懈怠や検査拒否は主に主管機関が科す行政罰(罰鍰)で対応し、刑罰を用いる日本より行政罰中心の設計とされる。条番号は要確認。

中国
中華人民共和国電力法 第九章

中国は行政処罰(罰款・是正命令)を中心とし、重大な場合に刑事責任へ接続する構造。

ドイツ
EnWG § 95

ドイツは届出・情報提供義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理するのが原則で、刑罰とはしない。

アメリカ
Federal Power Act § 316(16 U.S.C. § 825o)

米国は故意の違反に刑事罰を置きつつ、実務の中心は FERC による民事制裁金(civil penalty)である。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した土地に親が建てた30kW の野立て太陽光がある。名義を変えただけで、設置者としての届出も保安の体制も引き継いでいない。もし近所の子どもがフェンスの破れ目から入り、感電事故が起きたらどうなる? 産業保安監督部の調査は、まず届出書類と点検記録から始まる
  • あなたは小売電気事業者のカスタマーサポート責任者で、Web 申込みのあと契約内容の書面(電子交付を含む)を送るシステムが三か月止まっていた。気付いたのは利用者からのクレームだった。2条の14違反は120条の罰金対象になる。行政の報告徴収が来る前に、社内で影響件数を確定させる必要がある
  • 築35年の中古ビルを買った。屋上に高圧受電のキュービクルがある。前所有者の保安規程や主任技術者の選任届は、引き継げば済むとは限らない。設置者が変われば届出も変わる
  • 経済産業省から報告徴収の文書が届き、提出期限は二週間後。点検記録が二年分欠けている。空欄のまま出すか、それとも記録を「作る」か。後者は虚偽報告となり、未提出よりはるかに悪質と評価される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新電力から契約内容の書面が届かない、または説明と違う場合は、申込画面やメールをスクショで保存する2. 事業者に書面での交付を求め、応じなければ電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に連絡する3. 近隣の太陽光設備のフェンス破損や放置など保安上の危険がある場合は、管轄の産業保安監督部に情報提供する。事故が起きて損害が出れば、民事の賠償は別途、民法709条や717条(工作物責任)で検討する

訴えられた側:1. 違反を把握したら、まず届出・記録義務の棚卸し表を作り、漏れの範囲と期間を確定する2. 虚偽の書類で取り繕うことは絶対にしない。未提出より虚偽のほうが悪質と評価される3. 遅れた届出は速やかに提出し、経緯書と再発防止策を添える4. 報告徴収や立入検査には協力する。拒否や妨害そのものが120条の独立した違反になる5. 法人の場合は両罰規定で会社と担当者の双方が処罰されうるため、早い段階で電気保安と刑事の両方に詳しい弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。届出をしない状態が続くような不作為型の違反について、起算点をどこに置くかは実務上、解釈が分かれている。行政処分(改善命令、登録取消し等)には公訴時効のような期間制限がなく、発覚した時点で動きうる

学説

通説:行政上の義務違反に対する制裁は、刑罰を科す行政刑罰と過料を科す秩序罰に分かれる。届出・記録などの形式的義務にも刑罰を用いる日本の立法は、刑事手続の負担から実際の起訴が少なく、行政処分による是正が中心になるとの指摘がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成期から令和期の電力システム改革 小売全面自由化、発電事業届出制、送配電の法的分離、小規模事業用電気工作物の創設などで、参照される条項が繰り返し追加・変更されてきた。各改正の正確な年次と文言は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定。手続違反に対する罰金規定を罰則章に置く。
  2. 2.令和5年(2023年)施行 改正:小規模事業用電気工作物の区分創設に伴い、基礎情報の届出(46条)や使用前自己確認関係の届出等が本条の処罰対象に加わった。改正法の正確な年次・文言は要確認。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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