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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第121条

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百十六条第五号又は第六号三億円以下の罰金刑
  3. 二第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。)一億円以下の罰金刑
  4. 三第百十六条第一号から第四号まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条各本条の罰金刑

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第121条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第121条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該…」で始まります。
  3. 電気事業法第121条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第121条の前の条は電気事業法第120条です。
  7. 電気事業法第121条の次の条は電気事業法第122条です。
  8. 電気事業法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/121

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法121条は両罰規定であり、従業者等が業務に関し違反したとき行為者のほか法人にも罰金を科す。116条5号・6号違反では法人の上限は三億円。

Q · 社員が電気事業法に違反したら、会社も罰金になるの?

なる。業務に関する違反なら会社にも罰金が科される

電気事業法121条は両罰規定で、法人の代表者・代理人・従業者等が業務に関し所定の違反をすると、行為者本人のほか法人にも罰金刑が科されます。法人の上限は、116条5号・6号違反で三億円以下、117条の2の一部違反で一億円以下、その他の列挙規定では各本条の罰金刑です。判例は両罰規定を事業主の選任・監督上の過失を推定するものと解しており、会社は注意を尽くしたことを示さない限り責任を免れにくいとされます。

解説

罰金三億円。電力会社の社員一人が一線を越えたとき、会社が負う刑事罰の上限である。電気事業法121条はいわゆる「両罰規定」(違反した本人と、その人を働かせていた会社の両方を罰する仕組み)だ。代表者、代理人、従業者が業務に関して違反行為をすれば、行為者本人が罰せられるうえに、法人にも罰金が科される。ポイントは金額の切り離しである。行為者個人の罰金は各本条の範囲にとどまるのに、法人には116条5号・6号の違反で最大三億円、117条の2の一部の違反で最大一億円という別枠の上限が用意されている。会社の財布の大きさに合わせて罰の大きさを変える「法人重課」の設計だ。あなたが新電力、自家発電設備を持つ工場、再エネ事業者の担当者なら、「現場が勝手にやったこと」は会社の盾にならない。判例は両罰規定を、会社が選任・監督上の注意を尽くさなかったと推定する規定と読む。社内ルールと研修の記録が、そのまま刑事防御の証拠になる(対象行為の具体的内容と最新の改正状況は各本条でご確認ください)。

法的な位置づけ

電気事業法第121条は同法の両罰規定であり、法人の代表者または法人・人の代理人・従業者等がその業務に関し所定の罰則規定に違反した場合、行為者を処罰するとともに、当該法人には各号に定める罰金刑を、当該人(個人事業主)には各本条の罰金刑を科すことを定める。法人については違反類型に応じ三億円以下・一億円以下の加重された上限が置かれている。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者等が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人に加えて、その者を使用する法人や事業主にも刑罰を科す規定です。電気事業法では121条がこれにあたります。

Q2電気事業法 罰則 法人 いくら?

121条により、116条5号・6号違反は三億円以下、117条の2の一部違反は一億円以下、その他の列挙規定は各本条の罰金刑が法人に科されます。

Q3両罰規定で会社が免責されることはできる?

判例は両罰規定を事業主の過失推定と解しており、行為者の選任・監督に必要な注意を尽くしたことを立証できれば免責の余地があります(最判昭和40年3月26日)。

Q4個人事業主も電気事業法の両罰規定の対象?

対象です。条文の「人」は個人事業主を指し、その代理人や従業者が業務に関し違反した場合、事業主本人に各本条の罰金刑が科されます。

Q5両罰規定で法人に懲役は科される?

科されません。法人は身体を拘束できないため、121条が法人に科すのは罰金刑のみです。拘禁刑等の対象は行為者本人です。

Q6電気事業法違反 行為者が不起訴なら会社も不起訴?

必ずしも連動しません。両罰規定は行為者の違反行為を前提としますが、行為者と法人の処罰はそれぞれ別に判断される余地があります。個別事案は弁護士に確認を。

Q7法人の罰金刑は前科になる?

罰金刑の確定は法人に対する有罪判決であり、記録として残ります。電気事業法上の登録拒否事由など、事業の継続に影響する規定にも注意が必要です。

Q8電気事業法の罰則は誰が捜査する?

刑事罰の捜査・起訴は警察・検察が担います。所管の経済産業省等は報告徴収や立入検査などの行政上の監督権限を持ち、告発につながることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社員が勝手にやった違反でも、本当に会社まで罰金になるんですか?

なりえます。121条は業務に関する違反があれば行為者を罰するほか法人にも罰金を科すと定めます。判例は両罰規定を、事業主の選任監督上の過失を推定するものと解しています(最判昭和40.3.26)。実務のポイント:「監督していた」と口で言っても通りません。効くのは事件前の研修出席記録、規程の改訂履歴、内部監査報告書です。作成日が事件後の資料は、ほぼ評価されないと考えておく

Q2三億円って、どんな違反でもその金額になるんですか?

なりません。法人への上限は違反類型で三段階です。116条5号・6号は三億円以下、117条の2の一部は一億円以下、それ以外の列挙規定は各本条と同じ罰金額です(121条各号)。実務のポイント:社内研修で「全部三億円」と脅すと、逆に現場は軽い類型を軽視します。自社業務がどの段階の類型に触れるかを業務フロー単位で対応表にしておくと、本当に止めるべき作業が浮かび上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金なら会社にとって大した額ではない」と軽く見られがちだが、問題は金額の上限だけではない。電気事業法には、この法律による罰金刑を受けた者を一定期間、事業登録の欠格とする仕組みがある(例:小売電気事業の登録拒否事由、2条の5。最新の改正状況をご確認ください)。罰金一回が事業継続そのものを揺るがす
  • 「担当者が勝手にやったことなので、会社は無関係だと言える」という問いの立て方自体がずれている。両罰規定のもとでは、会社が「監督を尽くした」ことを自ら示せない限り責任を免れにくいと理解されており(最判昭和40.3.26)、無関係かどうかではなく、監督の痕跡を出せるかどうかが問われる
  • 現場から見れば「手続を一日遅らせただけ」、法律から見れば「法人罰金の起動スイッチ」。違反行為の軽重の感覚と、法人に向かう罰金の上限の大きさは連動していない。この落差が中間管理職を潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法121条:法人・事業主への罰金を定める両罰規定電気事業法116条:違反行為者を処罰する罰則本条
電気事業法117条の2:違反行為者を処罰する罰則本条
処罰の対象行為者に加え、法人および人(個人事業主)違反行為をした者
違反行為をした者
法人に科される罰金類型ごとに三億円以下・一億円以下・各本条の罰金刑5号・6号違反は121条により三億円以下、1号〜4号違反は各本条の罰金刑
1号〜9号・13号以外は121条により一億円以下、これらの号は各本条の罰金刑

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法 罰則章

台湾の行政刑法・行政罰でも行為者と法人・雇用主を併せて処罰する規定が多く見られる。具体的な条番号と罰金額は現行法で要確認

韓国
전기사업법 양벌규정

韓国の行政法規にも両罰規定が広く置かれ、憲法裁判所が事業主の免責条項のない両罰規定を責任主義違反とした経緯から、相当の注意監督を尽くした場合の免責但書が一般化している

ドイツ
OWiG § 30・§ 130

ドイツは法人に刑事罰を科さず、秩序違反法上の過料(Geldbuße)と監督義務違反(§130)で組織責任を追及する

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)により、従業員の職務上の犯罪行為について法人の刑事責任を広く認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新電力の営業部員が、成績欲しさに規制に反する方法で顧客情報を扱った。上司は知らなかった。それでも会社は起訴の対象になりうるのか? 答えは「なりうる」。会社側が監督を尽くしたと立証できなければ、罰金は会社に届く
  • 工場の設備保安担当として、あなたは法定の手続を「どうせ形式だから」と後回しにしてきた。立入検査で発覚した。罰金を受けるのはあなた個人だけではない。社名が罰金刑の記録に残り、取引先の与信審査に響く
  • 監督官庁からの報告徴収の期限まであと五日。部下が数字を丸めて提出しようとしている。虚偽報告は罰則の対象になりうる類型で、ここで止めるかどうかが、会社が両罰規定の射程に入るかどうかの分かれ目になる
  • 再エネ発電所を一人で運営する個人事業主の場合、従業員の違反でも事業主本人に「各本条の罰金刑」が科される。小規模事業者も対象から外れない

取るべき行動

被害を受けた側:違反の影響で損害を受けた需要家・取引先の立場なら:1. 供給停止や契約上の不利益の経緯を日時つきで記録2. 経済産業省(地方の産業保安監督部・電力・ガス取引監視等委員会など所管窓口)への情報提供を検討3. 刑事罰とは別に、民事上の損害賠償(民法709条・715条)を会社に対して検討する。会社の使用者責任を問う方が回収可能性は高い

訴えられた側:会社として両罰規定の適用が問題になったら:1. 直ちに社内調査チームを立ち上げ、関係データを保全(削除は証拠隠滅と見られる危険) 2. 事前のコンプライアンス規程・研修・監査記録を集め、選任監督上の注意を尽くした事情を整理3. 行為者個人と会社の利害は対立しうるので、弁護人を分けることを検討4. 再発防止策を具体化し、当局対応で示す

時効(請求できる期限):特定の時効を本条は定めていない。罰金刑のみが科される罪の公訴時効は刑事訴訟法250条2項により3年が原則で、起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。法人への公訴時効の扱いは、各本条の法定刑との関係で実務上の確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定するものであり、事業主が違反防止に必要な注意を尽くしたことを証明すれば免責される。責任主義との調和を図る立場。

無過失責任説(旧説):事業主は従業者の違反について過失の有無を問わず責任を負うとする立場。責任主義に反するとの批判を受け、判例により採られていない。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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