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電気事業法 第121条

  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百十六条第五号又は第六号三億円以下の罰金刑
  3. 二第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分を除く。)一億円以下の罰金刑
  4. 三第百十六条第一号から第四号まで、第百十七条、第百十七条の二(第一号から第九号まで及び第十三号に係る部分に限る。)、第百十七条の六から第百十九条まで又は前条各本条の罰金刑

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第121条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第121条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該…」で始まります。
  3. 電気事業法第121条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第121条の前の条は電気事業法第120条です。
  7. 電気事業法第121条の次の条は電気事業法第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/121

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