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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第117条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。
  3. 二第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させたとき。
  4. 三第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させたとき。
  5. 四第二十二条の二第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十一の二第一項の規定に違反して小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営んだとき。
  6. 五第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだとき。
  7. 六第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つたとき。
  8. 七第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。
  9. 八第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させたとき。
  10. 九第二十七条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定卸供給事業を営んだとき。
  11. 十第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。
  12. 十一第五十五条第三項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  13. 十二第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  14. 十三第七十八条又は第八十条の五の規定による適合性確認又は安全管理審査の業務の停止の命令に違反したとき。
  15. 十四第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第117条の2は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第117条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 電気事業法第117条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第117条の2の前の条は電気事業法第117条です。
  7. 電気事業法第117条の2の次の条は電気事業法第117条の3です。
  8. 電気事業法第117条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第117条の2は、無登録の小売電気事業、名義貸し、無届営業、検査拒否、虚偽報告など14の違反行為に、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)を科す規定。

Q · 登録のない会社が家庭に電気を売ったら、どんな罰がある?

1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、併科もある

電気事業法第2条の2は、小売電気事業を営むには経済産業大臣の登録を受けることを求めています。登録なしで営業すると、第117条の2第1号により1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。登録業者の名義を借りて事実上自分で売る行為も、名義を貸す行為も処罰の対象です。契約書の名目ではなく、事業の実態で判断されます。

解説

電気を売るのは電力会社だけ、という時代は2016年4月の小売全面自由化で終わった。いまは数百社が「小売電気事業者」として家庭に電気を売っている。ただし、誰でも売ってよいわけではない。経済産業大臣の登録を受けずに小売電気事業を営めば、本条により1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処される。両方を同時に科される(併科)こともある。押さえておくべき点は、本条が罰しているのが無登録営業だけではないことだ。登録業者の「名義」を借りて自分で電気を売る行為と、名義を貸す行為も罰の対象である。さらに送配電会社による小売・発電の兼業、アグリゲーターや特定送配電の無届営業、国の立入検査の拒否、報告の虚偽まで、14の行為が同じ刑罰にまとめられている。新規参入を考える側にとっては、どの行為が刑事罰につながるのかを一覧で確認できる条文である。電気を買う側にとっては、契約相手が本当に登録業者なのかを確かめる理由になる。

法的な位置づけ

電気事業法第117条の2は、電力市場の参入規制と保安監督の実効性を担保する行政刑罰規定である。小売電気事業の無登録営業、名義の貸与と借用、送配電事業者等の兼業禁止違反、特定送配電事業・特定卸供給事業の無届営業、原子力発電工作物の検査前使用、検査拒否、虚偽報告等を対象とし、法定刑は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその併科である。

よくある質問 AI による整理

Q1小売電気事業の登録とは何ですか?

家庭や企業に電気を販売する事業を営むために、経済産業大臣から受ける登録です。電気事業法第2条の2が根拠で、登録なしの営業は第117条の2第1号で刑事罰の対象になります。

Q2登録小売電気事業者かどうかの確認方法は?

資源エネルギー庁が公表している登録小売電気事業者一覧で、契約相手の社名を検索して確認できます。請求書の名義と契約相手が一致しているかも合わせて見ておくと安心です。

Q3電気の名義貸しは違法ですか?

違法です。第2条の16が名義貸しを禁じ、名義を貸した登録業者は第117条の2第2号・第3号、名義を借りて営業した側は第1号の無登録営業として処罰されえます。

Q4無登録で電気を売ったら罰金はいくら?

罰金は100万円以下です。ただし罰金だけで終わるとは限らず、1年以下の拘禁刑が選ばれることも、拘禁刑と罰金が両方科される(併科)こともあります。

Q5電気事業法違反で会社も罰せられますか?

電気事業法には両罰規定があり、従業員が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人にも罰金が科されえます。登録の取消しなど行政上の不利益も別に生じえます。

Q6特定卸供給事業の届出をしないとどうなる?

届出をせずに、または虚偽の届出をして特定卸供給事業を営むと、第117条の2第9号により1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科の対象になります。

Q7電気事業法の虚偽報告は罰則がありますか?

あります。第106条第1項の報告徴収に対して報告や資料を出さない、又は虚偽の報告をすると、第117条の2第14号により刑事罰の対象になります。数字を削っただけでも該当しえます。

Q8電気事業法の罰則の時効は何年?

本条の罪は法定刑の上限が拘禁刑1年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。営業が続いている場合は、通常は営業終了時から時効が進むと解されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気を自分で売らずに、新電力の代理店として契約を取るだけなら登録はいらないですよね?

小売電気事業者のために契約を媒介・取次・代理する形であれば、それ自体は第2条の2の登録の対象外と整理されている。ただし説明義務などの規制は及ぶ。実務のポイント:問題になるのは、価格決定や需給管理、顧客対応を代理店側がすべて担っていて、登録業者が名目上の存在にすぎない場合である。このとき「代理店契約」という名前は守ってくれない。実態から名義貸し(本条の第2号・第3号)と見られる

Q2工場の自家発電の余った電気を、隣の会社に売ったら違法ですか?

相手が自社以外であれば小売供給に該当しうる。登録がなければ、本条第1号の無登録営業の問題が生じる。ただし密接な関係にある者への供給など、登録が不要になる例外の整理も存在する。実務のポイント:自己託送や特定送配電、オフサイトPPA(発電所から離れた需要家に電気を届ける契約形態)など、合法に送る方法はいくつもある。どれを選ぶかで必要な許認可がまったく変わる。電線をつなぐ前に資源エネルギー庁へ照会するのが、最も安い保険である

Q3経産省の立入検査、日程を延ばしてもらうだけでもまずいですか?

正当な理由を示して日程を調整すること自体は、直ちに「拒否」にはならない。しかし理由もなく繰り返し延期すれば、第107条の検査を忌避したとして本条の対象になりうる。実務のポイント:延期を頼むときは電話で済ませず、理由と代わりの候補日を書面で出しておく。それが、妨害の意図がなかったことを示す証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 名義貸しは貸した側だけの問題だと思われがちである。実際は、名義を借りて事業を営んだ側は無登録営業として、貸した側は名義貸しとして、それぞれ本条の別の号に該当する。片方だけが罰せられて終わる構造ではない
  • 「罰金100万円なら事業コストとして吸収できる」という計算そのものが誤っている。この罪で有罪になれば、登録の取消しや登録拒否につながりうる。両罰規定によって会社にも罰金が科される。罰金額ではなく、市場から締め出されるリスクで比べるべきである(最新の改正状況をご確認ください)
  • 経営陣から見れば、立入検査を「今日は担当者がいない」と先送りするのはただの日程調整である。法律から見れば、審査や検査を拒み、妨げ、忌避する行為であり、刑事罰の対象になる。この認識のずれが、現場の一言で会社を刑事事件に巻き込む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質電気事業法117条の2:違反行為への刑事罰(罰則規定)電気事業法2条の2:小売電気事業の登録義務(行為規範)
電気事業法2条の16:名義貸しの禁止(行為規範)
名あて人各号の違反行為をした者(両罰規定で法人にも波及)小売電気事業を営もうとする者
登録小売電気事業者
違反時の効果1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科117条の2第1号で処罰
117条の2第2号・第3号で処罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾は2017年改正で再生可能エネルギー由来の電力の直接供給・転供を開放し、電業は執照(許可)制で管理する。違反への制裁は行政罰が中心とみられ、刑事罰中心の日本とは設計が異なる可能性がある(要検証)

韓国
전기사업법

韓国は電気事業を許可制とし、小売は韓国電力公社が事実上独占している。無許可営業には罰則が置かれている(条番号は要検証)

ドイツ
EnWG § 5, § 95

ドイツは家庭向け電力供給を規制当局への届出制とし、違反は主に秩序違反(Bußgeld)として扱う。刑事罰ではなく過料中心の点が日本と異なる

アメリカ
Texas Utilities Code § 39.352

米国は州ごとに規律が分かれる。小売自由化州のテキサスでは小売電気事業者(REP)に州公益事業委員会の認証を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ビルを丸ごと借り上げたサブリース会社が、テナントに電気代を上乗せして請求したら刑事罰の対象になるのか? 同じ受電点の中で実費を按分しているだけなのか、テナントへの小売供給なのかで結論が変わる。実務上も解釈が分かれる領域なので、料金表を作る前に資源エネルギー庁へ照会しておくのが安全である
  • 登録のない自社ブランドで電気を売りたいスタートアップが、登録業者と「名前だけ貸してもらう」契約を結ぼうとしている。取次や代理であれば適法になりうる。一方、実際の事業主体が登録のない側なら名義貸しにあたり、貸した登録業者も借りた側も本条の対象になる。契約書の名目ではなく、事業の実態で判断される
  • 経済産業省から報告徴収の文書が届き、提出期限まであと10日しかない。都合の悪い数字を削って出した瞬間、行政処分の手前ではなく刑事罰の範囲に入る。虚偽報告は本条の対象である
  • あなたは発電所の保安担当者である。定期安全管理検査の記録を、忙しさを理由に後からまとめて書き、日付をそろえた。この「辻褄合わせ」は、虚偽の記録として本条に該当しうる
  • 需要家の蓄電池やEVを束ねて電力を卸すアグリゲーター事業を始めたが、特定卸供給事業の届出を出していなかった。2022年に新設された制度であり、知らなかったという弁解は通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約中の電力会社が登録業者かを、経済産業省の登録小売電気事業者一覧で確認する2. 一覧にない、または請求書の名義と契約相手が違う場合は、契約書、請求書、勧誘時の録音やメモを保存する3. 資源エネルギー庁の相談窓口や電力・ガス取引監視等委員会、消費生活センターに情報を提供する4. 料金トラブルは民事の問題として別に扱い、返金や解約を請求する

訴えられた側:1. 記録には手を加えず、その時点の状態で保全する(後から修正すると別の号に該当しうる) 2. スキームが取次・代理・媒介に整理できるかを、契約書と実際の資金の流れの両方から検証する3. 速やかに登録や届出の手続をとり、是正したことを書面で残す。起訴するかどうかの判断や量刑の情状に影響する4. 行政処分(役所が会社に直接下す登録取消しなどの決定)と刑事手続が並行して進むことを前提に、窓口を一本化する

時効(請求できる期限):法定刑の上限が拘禁刑1年のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。無登録営業のように行為が続いている場合は、営業をやめた時点から時効が進むと解されるのが一般的である。報告徴収に対する報告は、通知書に書かれた期限が実質的な締切になる

学説

行政刑罰論(一般的整理):本条は行政上の義務違反に刑罰を科す行政刑罰であり、刑法第8条により刑法総則が適用される。故意犯が原則で、構成要件の明確性は憲法第31条の罪刑法定主義の要請を受ける。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)施行 小売全面自由化に伴う登録制の導入にあわせて、無登録営業と名義貸しの処罰が整備されたとみられる(新設か改正かは人的検証が必要)
  • 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法 配電事業・特定卸供給事業の創設に伴い、関係する号が追加されたとみられる(人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う一括整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:電気事業法改正(いわゆる第2弾改正)により小売電気事業の登録制が導入され、2016年4月の小売全面自由化に向けて無登録営業・名義貸しの処罰が整備された(号の新設経緯は要検証)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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