電気事業法 第117条の3
第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第117条の3は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第117条の3の条文原文は「第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為…」で始まります。
- 電気事業法第117条の3は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第117条の3の前の条は電気事業法第117条の2です。
- 電気事業法第117条の3の次の条は電気事業法第117条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117_3