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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第117条の3

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第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第117条の3は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第117条の3の条文原文は「第三十七条の十一第二項、第八十七条第二項又は第九十九条の十四の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為…」で始まります。
  3. 電気事業法第117条の3は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第117条の3の前の条は電気事業法第117条の2です。
  7. 電気事業法第117条の3の次の条は電気事業法第117条の4です。
  8. 電気事業法第117条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法117条の3は、業務停止命令に違反して業務を続けた卸電力取引所・指定試験機関・認定協会の役員又は職員個人を、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 卸電力取引所や指定試験機関が業務停止命令を無視したら、誰が罰せられるの?

命令違反の行為をした役員・職員個人が処罰対象

電気事業法117条の3は、経済産業大臣による業務停止命令(37条の11第2項、87条第2項、99条の14)に違反したとき、違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関または卸電力取引所の役員または職員を、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めています。条文上の処罰対象は組織ではなく個人です。上司の指示があったという事情は情状として考慮されることはありますが、それだけで責任がなくなるとは限りません。

解説

役所の業務停止命令を受けるのは「組織」である。だが、命令を破ったときに拘禁刑の対象になるのは、組織そのものではなく、実際に手を動かした役員や職員一人ひとりだ。電気事業法117条の3が対象にするのは三つの組織である。スマートメーターの電力データを扱う認定電気使用者情報利用者等協会、電気主任技術者試験などを国に代わって実施する指定試験機関、そして日本の電力を売り買いする卸電力取引所だ。経済産業大臣がこれらに業務停止を命じたあとも業務を続ければ、違反した個人に1年以下の拘禁刑(刑務所などに収容する刑。2025年6月から懲役と禁錮が一本化された)または100万円以下の罰金が科される。押さえておくべきなのは、「上司の指示でやった」と言っても、それだけでは責任が消えないという点だ。命令が出た日に組織の中にいる人は全員、その命令の範囲がどこまでかを自分で確かめる立場に置かれる。

法的な位置づけ

電気事業法117条の3は、業務停止命令違反罪を定める罰則規定である。認定電気使用者情報利用者等協会の情報利用等適正化業務、指定試験機関の試験事務、卸電力取引所の市場開設業務について、経済産業大臣が発した停止命令に違反した場合に、その違反行為をした役員または職員個人を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1業務停止命令違反罪とは?

行政庁の業務停止命令に従わずに業務を続けた場合に成立する犯罪です。電気事業法117条の3では、卸電力取引所などの役員・職員個人が処罰対象です。

Q2電気事業法117条の3の罰則はどのくらい?

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。2025年6月の刑法改正施行により、従来の懲役が拘禁刑に改められました。

Q3業務停止命令はいつまで効力がある?

命令で定められた期間中は有効です。取消訴訟を起こしても原則として効力は止まらず、裁判所の執行停止決定か命令の取消しが必要です。

Q4卸電力取引所が業務停止になることはある?

電気事業法99条の14により、経済産業大臣は卸電力取引所に市場開設業務の全部または一部の停止を命じることができます。

Q5指定試験機関の試験事務停止命令とは?

電気主任技術者試験などを国に代わって実施する指定試験機関に対し、経済産業大臣が同法87条2項に基づき試験事務の停止を命じるものです。

Q6業務停止命令違反 罰金は会社が払う?

本条の条文上の処罰対象は違反行為をした役員・職員個人です。組織が肩代わりする前提で考えるのは危険で、刑事責任は本人に帰属します。

Q7業務停止命令違反の時効は何年?

本条の罪は長期1年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から進行します。

Q8業務停止命令に不服があるときの手続は?

審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)か取消訴訟(6か月以内)を検討し、業務再開が必要なら執行停止もあわせて申し立てます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司に言われてシステムを動かしただけなのに、私まで罰せられるんですか?

本条が処罰するのは「違反行為をした役員又は職員」なので、実際に操作をした人も対象に入りえます。指示を受けていた事情は情状として考慮されることがありますが、それだけで免責されるとは限りません。実務のポイント:捜査では、誰がいつ命令の範囲を知っていたかが争点になります。異議を書面で出していた記録が、立場を分ける材料になります

Q2命令が間違ってると思ったら、裁判で争っている間は業務を続けてもいいですか?

取消訴訟を起こしても、命令の効力は原則として止まりません(行政事件訴訟法25条1項)。止めたいなら執行停止を申し立て、裁判所の決定を得る必要があります。実務のポイント:法務部が「訴訟を起こした」とだけ現場に伝え、執行停止の結果を伝えないケースがあります。現場は再開の根拠となる決定書があるかを必ず確かめるべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「命令を受けたのは法人だから、罰を受けるのも法人だ」と考えがちだが、本条の条文上の処罰対象は「違反行為をした役員又は職員」であり、個人である。組織が盾になってくれるという前提が、そもそも成り立たない
  • 業務停止命令の重さは分かっていても、「一部停止」の怖さまで理解している人は少ない。止められた業務とそうでない業務の境界があいまいなまま現場が動けば、本人は通常業務のつもりでも違反になりうる。停止命令でいちばん危ないのは全面停止ではなく、境界線がはっきりしない一部停止である
  • 現場の職員から見れば「命令が違法かもしれないのだから、従わなくてもいい」と思える。だが行政の側から見れば、命令は取り消されるまで有効として扱われる(公定力)。あとで命令が違法と判断された場合に刑事責任まで否定されるのかどうかは、実務上、解釈が分かれている。この落差に賭けて業務を続けるのは、分の悪い勝負だ
比較の観点この条文ほかの条文
停止命令の対象組織117条の3:下記3条の命令違反をまとめて処罰(役員・職員個人)37条の11:認定電気使用者情報利用者等協会
99条の14:卸電力取引所
停止される業務情報利用等適正化業務・試験事務・市場開設業務のいずれか37条の11第2項:情報利用等適正化業務
99条の14:市場開設業務
条文の性格刑事罰(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)行政処分の根拠(停止命令)
行政処分の根拠(停止命令)

他国ではどう定めているか 1 か国

アメリカ
Federal Power Act, 16 U.S.C. § 825o

米国は連邦電力法の故意違反に刑事罰を置くが、対象は「person」一般で、本条のように命令を受けた組織の役員・職員に限定する構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは卸電力取引所のシステム部門で働いている。金曜の夕方、市場開設業務の一部を停止する命令が出たと知らされた。ところが上司は「月曜朝のスポット市場は止められない、システムは動かし続けろ」と言う。命令がどの業務を止めているのか、書面で確かめないまま操作を続けた時点で、あなた自身が処罰の対象に入る
  • 指定試験機関が試験事務を停止しろと命じられたのに、年に一度の試験日まで残り3日しかない。「受験生のためだ」と理事が試験の実施を強行したら、どうなるのか? 動機が善意でも、命令違反という構成要件(犯罪が成立するための条件)は満たされる
  • 電力データの協会で働く友人から「業務停止中なのに、提携企業へのデータ提供だけは続けろと言われている」と相談された。答えは一つ、書面で異議を出して手を止めることだ
  • 停止命令はおかしいと思った経営陣が「取消訴訟を起こすから、それまでは通常どおり」と全社に通知した。だが訴訟を起こしても命令の効力は止まらない。執行停止(裁判所が命令の効力を一時的に止める決定)が出るまで業務を続ければ、その間の行為は違反として残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 業務停止中なのに試験や取引、データ提供が続いていると気付いたら、日時と画面などの記録を残す2. 卸電力取引所の件であれば電力・ガス取引監視等委員会、その他は経済産業省の所管部署に情報提供する3. 試験や取引の結果そのものの有効性は本条とは別の問題なので、影響を受けた受験者や事業者は所管庁に扱いを照会する

訴えられた側:1. 命令書の写しを入手し、止める業務の範囲を書面で確認する2. 業務の継続を指示されたら、異議と確認依頼をメールなどの記録が残る形で出し、自分は手を止める3. 命令に不服がある場合は、審査請求または取消訴訟とあわせて執行停止を申し立てる(行政事件訴訟法25条) 4. 捜査の対象になった場合は、指示系統と自分の認識を時系列で整理し、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条の罪(長期1年の拘禁刑)の公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から進行する(刑事訴訟法250条2項、253条)。停止命令そのものへの審査請求は処分を知った翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正にあわせた関係法律の整理で、「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。そのほか、卸電力取引所や認定協会が対象に加わった時期と経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。対象組織が追加された時期と経緯は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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