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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第117条の4

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
  3. 二第九十九条の十二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第117条の4は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第117条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第117条の4は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第117条の4の前の条は電気事業法第117条の3です。
  7. 電気事業法第117条の4の次の条は電気事業法第117条の5です。
  8. 電気事業法第117条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第117条の4は、第44条の2第2項・第85条・第99条の12の守秘義務に違反して秘密を漏らし又は盗用した者を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 国から試験や審査を任された民間機関の職員が秘密を漏らしたら、罪になるの?

なる。一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金

電気事業法第117条の4により、第44条の2第2項又は第85条の守秘義務に違反して秘密を漏らした者、第99条の12に違反して秘密を漏らし又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。公務員かどうかではなく、引用条文が守秘義務を課す立場にいるかで決まるため、民間法人の職員でも対象になりえます。第99条の12の対象者は、外部に漏らさなくても自己や第三者のために使う「盗用」だけで処罰されえます。

解説

電力の世界には、国が自分でやらずに外部の機関へ任せている仕事がある。試験、審査、調査などである。任された側の職員は、仕事を通じて事業者の設備情報や受験者の個人情報など、外に出してはならない情報に触れる。本条は、その情報を漏らした者を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。押さえておくべき点は二つある。第一に、処罰の対象は電力会社そのものではなく、引用条文(第44条の2第2項、第85条、第99条の12)が守秘義務を課している「人」である点。民間の団体に勤める会社員であっても、刑事罰を受ける側になりうる。第二に、第99条の12違反については、漏らす行為に加えて「盗用」、つまり自分や第三者の利益のために使う行為も処罰される点。外に出さなくても、手元の情報で得をしようとした時点で線を越える。誰がどの号の対象になるかは、引用条文の文言で必ず確認すること

法的な位置づけ

電気事業法第117条の4は、同法第44条の2第2項、第85条及び第99条の12が定める守秘義務の違反に刑事罰を結びつける罰則規定である。秘密を漏らした者、及び第99条の12の対象者については秘密を盗用した者を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。国の事務を担う外部機関の職員に公務員並みの規律を及ぼす機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法の秘密漏示罪とは?

電気事業法第117条の4が定める罰則で、同法の守秘義務に違反して秘密を漏らした者を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処します。

Q2電気事業法 守秘義務違反 罰則はどれくらい?

一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。罰金刑でも有罪判決であれば前科になります。

Q3指定試験機関の職員は公務員ではないのに処罰される?

処罰されえます。本条は身分ではなく、第44条の2第2項・第85条・第99条の12が守秘義務を課す立場にいるかで対象を決めています。

Q4秘密の盗用とは何をすること?

業務で知った秘密を、外部に伝えるのではなく自分や第三者の利益のために使う行為です。本条では第99条の12違反の場合に処罰対象となります。

Q5電気事業法の秘密漏示罪 時効はいつまで?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から数えます。

Q6退職後に秘密を漏らしても罪になる?

守秘規定が「その職にあった者」まで含んでいれば退職後も対象になりえます。該当条文の文言を確認する必要があります。

Q7電気事業法の秘密漏示は会社も罰金になる?

本条の処罰対象は秘密を漏らした個人です。組織の民事責任は別途、使用者責任(民法715条)などで問題になりえます。

Q8電気事業法の秘密漏示 告発先はどこ?

刑事事件として警察・検察へ告発できます。あわせて監督官庁である経済産業省への申告も検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の財団で働いてるだけなのに、本当に刑務所行きなんてあるんですか?

ありうる。本条は身分ではなく、第44条の2第2項、第85条、第99条の12が守秘義務を課す立場にいるかで対象を決める。法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。実務のポイント:初犯で実刑になる例は多くないと考えられるが、罰金でも前科は前科である。指定機関の役員になる資格の制限(欠格事由)に響くことがあるので、勤め先の指定基準も確認しておくこと

Q2漏らしてはいないけど、仕事で知った情報で株を買ったらアウト?

第99条の12の対象者であれば、「盗用」として本条で処罰されうる。それとは別に、上場会社の重要事実にあたれば金融商品取引法のインサイダー取引規制にもかかる。実務のポイント:盗用は外部への流出がないため発覚しにくいと思われがちだが、取引のタイミングと業務へのアクセス記録を突き合わせれば足がつく。証券取引等監視委員会はまさにこの突き合わせをする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「守秘義務違反は懲戒や損害賠償で済む民事の話」と思われがちだが、本条は刑事罰である。有罪になれば前科がつき、拘禁刑の可能性もある
  • 「自分は公務員ではないから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。本条が問うのは身分ではなく、引用条文が守秘義務を課す立場にいるかどうかである。民間法人の職員でも対象になりうる
  • 漏らしていなければ安全だと思いがちだが、第99条の12の対象者にとっては、情報を自分のために使う「盗用」も同じ刑で処罰される。職員から見れば「外に出していない」でも、法律から見れば「使った」で足りる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠となる義務電気事業法44条の2第2項・85条・99条の12の守秘義務国家公務員法100条(公務員の守秘義務)
不正競争防止法21条(営業秘密侵害罪)
処罰対象守秘義務を課された委託先機関等の職員(民間人を含む)国家公務員(退職者を含む)
営業秘密を不正に取得・使用・開示した者
処罰される行為漏示(99条の12違反は盗用も)職務上知り得た秘密の漏示
不正な取得・使用・開示など
法定刑の重さ一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金罰則は同法109条に規定
本条より大幅に重い法定刑

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第318條・第10條第2項

台湾は個別法ごとに罰則を置くより、受託して公共事務を行う者を公務員とみなし、刑法の秘密漏洩罪で処理する構造に近い

韓国
대한민국 형법 제127조

韓国は個別法で委託先職員を罰則適用上公務員とみなす規定を置き、刑法の公務上秘密漏洩罪を及ぼす手法が多い

ドイツ
StGB § 203 Abs. 2・§ 204

ドイツは公的任務のために特別に義務付けられた者の秘密漏示を§203、秘密の利用を§204で処罰し、漏示と盗用を分ける点で本条と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 指定機関で審査を担当しているあなたが、前の勤め先の同僚から飲み会で「あの会社の設備、審査で何か出た?」と聞かれた。軽く答えたその一言が、本条の構成要件に当てはまるおそれがある
  • もし、業務で知った他社の設備計画を使って、自分の副業コンサルの提案書を書いたらどうなる? 外部に漏らしていなくても、第99条の12の対象者であれば「盗用」として処罰されうる
  • 退職して一か月。転職先から前職の内部事情を聞かれた。守秘義務が退職で終わるとは限らない
  • 自社の設備データが外部に流れていると気付いた事業者の法務担当。社内調査のログ保存期間はあと数週間で切れる。告発するか、民事で争うか、証拠が残っているうちに決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 流出した情報の範囲、時期、経路の候補を時系列でまとめ、ログやメールを保全する2. 相手方機関に事実確認と調査を書面で求める3. 監督官庁である経済産業省への申告と、警察・検察への告発を検討する4. 損害が出ていれば、民法709条に基づく損害賠償や、組織に対する使用者責任(民法715条)の追及を並行して検討する

訴えられた側:1. 自分が引用条文の守秘義務の対象者か、問題の情報が「秘密」にあたるか(既に公開されていないか)を弁護士と確認する2. 捜査機関や勤務先の事情聴取で、記憶があいまいなまま供述しない3. 情報の入手経路と使い道を裏付ける資料を確保する4. 漏えいが事実なら、被害の拡大防止と被害者への対応が処分や量刑の判断に影響しうる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)、犯罪行為が終わった時から数える。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(改正

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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