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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第117条の5

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第二十八条の二十九第一項若しくは第二項又は第三十七条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第117条の5は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第117条の5の条文原文は「第二十八条の二十九第一項若しくは第二項又は第三十七条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第117条の5は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第117条の5の前の条は電気事業法第117条の4です。
  7. 電気事業法第117条の5の次の条は電気事業法第117条の6です。
  8. 電気事業法第117条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法117条の5は、推進機関等の秘密保持義務(28条の29・37条の9)に違反した者を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する。退職者も対象。

Q · 電力広域的運営推進機関を辞めた後に、仕事で知った情報を話したら罪になるの?

なりうる。退職後も守秘義務が続き、刑事罰の対象

電気事業法28条の29は、推進機関の役職員とその職にあった者に、業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりしない義務を課しています。117条の5はこの義務の違反を一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処します。退職後の転職先での発言や、外に出さず自社の事業判断に使う行為も対象になりえます。一般的な業務スキルや公表済みの情報まで禁じる趣旨ではありません。

解説

電力の世界には、一般の人がまず目にしない二つの「情報の金庫」がある。一つは全国の送電網を束ねる電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)。各エリアの需給や送電線の空き容量、発電事業者の接続申込みといった、競争の行方を左右するデータが集まる場所である。もう一つは、スマートメーターが30分ごとに記録する家庭の電力使用データを、本人の同意を前提に第三者へ橋渡しする仕組みを担う協会である。電気事業法は、この二つの金庫に出入りする役職員とその経験者に守秘義務(業務で知った秘密を外に出さず、自分のためにも使わない義務)を課している。本条はその義務を破った者を、一年以下の拘禁刑(2025年6月1日から懲役と禁錮が統合された刑)または五十万円以下の罰金に処する。ポイントは、退職後も義務が続くこと、そして「漏らす」だけでなく「盗用」、つまり自分で使うことも処罰対象になりうることだ。転職先で前職の知識を使う場面は、思ったより線に近い(各条の現行の文言は e-Gov で確認されたい)

法的な位置づけ

電気事業法117条の5は、電力広域的運営推進機関の役職員等の秘密保持義務(同法28条の29第1項・第2項)および同法37条の9の秘密保持義務の違反を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、現職者に限らず元役職員の漏示・盗用も構成要件の射程に入る。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法117条の5とは?

電力広域的運営推進機関などの役職員が、業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりした場合の罰則です。一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。

Q2電力広域的運営推進機関(OCCTO)の守秘義務 違反するとどうなる?

電気事業法28条の29の義務違反として、117条の5により一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されえます。懲戒や民事責任が別途問われることもあります。

Q3守秘義務違反の罰金 前科になる?

なります。罰金も刑罰なので、確定すれば前科です。罰金五十万円以下という額の小ささとは関係なく、経歴上の影響は残ります。

Q4守秘義務は退職後 いつまで続く?

条文は「その職にあつた者」を対象にしており、期間の定めはありません。退職後も、秘密である限り義務は続くと読むのが自然です。

Q5電気事業法の守秘義務違反 時効は?

法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金の罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算します。

Q6秘密の「盗用」とは何?

業務で知った秘密を、第三者に伝えずに自分や自社の利益のために使うことです。外部への漏示がなくても、盗用として義務違反になりえます。

Q7電気事業法違反と不正競争防止法違反 どちらが重い?

不正競争防止法21条の営業秘密侵害罪の方が法定刑ははるかに重いです。同じ行為が両方の構成要件に当たる可能性もあり、本条だけで判断しないことが重要です。

Q8スマートメーターのデータ漏洩 罰則はある?

電力データの提供に関わる協会の関係者による漏示は、37条の9の義務違反として本条の対象になりえます。個人情報保護法の罰則が並行して及ぶこともあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1前の職場で覚えた知識って、転職先で一切使っちゃダメなんですか?

一般的な業務スキルや業界の公開情報まで禁じられるわけではない。問題になるのは、業務上知り得た「秘密」、たとえば特定事業者の接続検討内容など、非公開の情報である(電気事業法117条の5、28条の29)。実務のポイント:線引きで迷ったら「公表資料で裏付けられるか」を基準にするとよい。公表資料で説明できない知識は、口に出す前に止まる価値がある

Q2スマートメーターのデータって、勝手に業者に売られたりしないの?

電力データの第三者提供は、本人の同意を前提とした仕組みで設計されている。その運用に関わる協会の役職員が秘密を漏らせば本条の刑事罰の対象になり、加えて個人情報保護法の規律も及ぶ(電気事業法37条の9等、現行条文要確認)。実務のポイント:同意画面で「提供先」と「利用目的」を確認する人はほとんどいない。そこを読むだけで、自分のデータの行き先はかなり把握できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「辞めたら守秘義務も終わる」と思われがちだが、電気事業法の守秘義務は「その職にあつた者」、つまり元役職員にも及ぶ。退職後の転職先での発言も、本条の対象になりうる
  • 罰金五十万円と聞いて軽いと感じたなら、深刻度の見積もりが甘い。刑事罰である以上、罰金でも前科として残る。電力業界は狭く、守秘義務違反の噂は再就職の道に響く。数字の小ささと失うものの大きさは比例しない
  • 「秘密を外に出さなければ大丈夫」という問いの立て方そのものがずれている。条文は漏示だけでなく盗用も禁じており、外に一言も出さず、自分の事業判断に使うだけでも問題になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割117条の5:秘密保持義務違反への刑事罰(罰則規定)28条の29:推進機関の役職員等に秘密保持義務を課す規定
37条の9:協会関係者に秘密保持義務を課す規定(現行条文要確認)
名あて人各義務規定に違反した者推進機関の役員・職員とその職にあった者
当該協会の役職員等とその職にあった者(現行条文要確認)
効果一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金義務のみを定め、刑罰は117条の5に委ねる
義務のみを定め、刑罰は117条の5に委ねる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第41条・刑法第318条

台湾には電力中立機関職員の守秘義務違反に特化した罰則は確認できず、個人データの不法利用罪や公務員の秘密漏洩罪で対応する構造。日本の本条より対象が広く、分野特化性は弱い

ドイツ
EnWG § 6a

ドイツはEU電力指令を受け、送配電事業者に経済的に機微な情報の秘密保持を義務付ける。違反への対応は主に規制当局による行政的な監督が中心

フランス
Code pénal art. 226-13

フランスは職業上の秘密侵害を刑法の一般規定で処罰する。分野横断的な規定である点で日本の業法罰則とは設計が異なる

アメリカ
18 CFR Part 358

米国はFERCの行為基準で送電部門と販売部門の情報遮断を求める。違反は主に行政制裁で対応し、刑事罰中心の日本とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 推進機関を辞めて新電力の事業開発部に転職したとする。送電線の空き容量や他社の接続検討の内容を「頭に入っているだけだから」と社内会議で口にした。その一言が、退職後も続く守秘義務違反の入口になる
  • もし、あなたの家の30分ごとの電力使用データが勝手に外へ流れたら、どうなる? 夜中に使用量がゼロに近い時間帯から、留守の曜日や生活リズムが読み取れる。データの橋渡しを担う協会の関係者が漏らしたなら、本条の刑事罰の射程に入りうる
  • 取引先の営業担当から「〇〇エリアの系統、どこが空きそう? 飲みの席の話でいいから」と頼まれた。断り方を知らない若手職員ほど、雑談のつもりで線を越える
  • 社内調査で情報持出しが発覚し、人事から事情聴取の日程が届いた。残り三日。何をどこまで説明するかで、懲戒で終わるか刑事告発まで進むかが分かれうる。まず弁護士に相談する時間を確保すること

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の接続情報や自宅の電力データが漏れた疑いがあれば、いつ、どの情報が、誰に渡ったと思われるかを時系列でメモにする2. 推進機関や関係協会、経済産業省(資源エネルギー庁)へ照会・通報する3. 個人データなら個人情報保護委員会への相談も並行する4. 損害があれば民法709条の損害賠償を検討し、刑事告発は弁護士と相談して判断する

訴えられた側:1. 社内聴取の前に弁護士へ相談し、説明の範囲を整理する2. 問題の情報が本当に「秘密」に当たるか(公表済み情報ではないか)、業務で知った情報か、を区別して確認する3. 手元に残る資料は自分で消去せず、弁護士の指示に従う。消去は証拠隠滅を疑われる4. 転職先に持ち込んだ資料があれば、速やかに使用を止める

時効(請求できる期限):刑事の公訴時効は、法定刑の長期が5年未満の拘禁刑のため3年(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から起算。民事の損害賠償請求は損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

構成要件の他条参照型:本条は自ら行為を規定せず、28条の29と37条の9の義務規定を参照して構成要件を形成する。処罰範囲を確定するには、参照先の「秘密」「漏示」「盗用」の意味を併せて解釈する必要がある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理で「懲役」が「拘禁刑」に改められたと考えられる。本条の制定年および参照条文の追加時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)制定。本条の新設時期は別途確認が必要。
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。2025年6月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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