電気事業法 第117条の6
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第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第117条の6は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第117条の6の条文原文は「第百三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電気事業法第117条の6は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第117条の6の前の条は電気事業法第117条の5です。
- 電気事業法第117条の6の次の条は電気事業法第118条です。
- 電気事業法第117条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法117条の6は、103条の2第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をして特定計量をした者を、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める。
Q · EV充電器の内蔵メーターで、届出を出す前にkWh課金を始めたらどうなる?
届出前の課金は処罰対象、6月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
電気事業法117条の6により、同法103条の2第1項の届出をしないで特定計量をした場合、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合、違反行為をした者は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。103条の2は「あらかじめ」の届出を求めているため、受理前に課金を始めれば構成要件に当てはまりえます。計量が正確であっても、届出の欠如や虚偽そのものが処罰の理由になります。
解説
検定を受けていないメーターで電気代を請求することは、本来は計量法で禁じられている。その例外として令和4年(2022年)4月に始まったのが「特定計量」制度である。EV 充電器や太陽光パワーコンディショナに内蔵されたメーターでも、事前に経済産業大臣へ届け出て、省令で定める条件を守れば、取引に使える(電気事業法103条の2)。本条は、この入口をすり抜けた者に向けた罰則である。届出をしないまま特定計量をした場合、または虚偽の届出をした場合は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となる。ここで押さえておくべき点は、処罰の対象が「当該違反行為をした者」だということだ。会社名で事業をしていても、現場で計量や請求の仕組みを回していた担当者個人が刑事責任を問われうる。「新しい制度だから多少の手続漏れは大目に見てもらえる」という楽観は、少なくとも条文上の根拠がない。特定計量を使う事業を立ち上げるなら、最初に確認すべきは計量器の性能ではなく、届出受理の記録が手元にあるかどうかである。
法的な位置づけ
電気事業法第117条の6は、特定計量に関する届出義務違反を処罰する罰則規定である。同法第103条の2第1項の届出をしないで特定計量をした行為、及び虚偽の届出をして特定計量をした行為を構成要件とし、当該違反行為をした者に6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1特定計量とは何ですか?
検定を受けていない計量器(EV充電器やパワコン内蔵メーター等)を、事前の届出と省令の条件を守ることで電気の取引に使える制度です。電気事業法103条の2が根拠です。
Q2特定計量の届出をしないとどうなる?
電気事業法117条の6により、届出をしないで特定計量をした者は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となります。
Q3特定計量の虚偽届出は罪になる?
なります。計量器の型式や設置場所などを偽って届け出て特定計量をした場合も、無届と同じく117条の6の処罰対象です。
Q4特定計量の届出先はどこ?
届出の相手方は経済産業大臣で、実務上の窓口は各地の経済産業局です。様式や添付書類は事前相談で確認するのが安全です。
Q5特定計量 違反 時効は何年?
法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
Q6EV充電 kWh課金 検定なしは違法?
検定済メーターも特定計量の届出もなく取引に使えば違法となりえます。届出済みで省令の条件を満たせば、検定なしでもkWh課金が可能です。
Q7特定計量の罰則は会社も対象?
本条がまず罰するのは「当該違反行為をした者」、つまり行為者個人です。法人への罰金(両罰規定)の適用は別の条文で確認が必要です。
Q8特定計量の違反はどうやって発覚する?
経済産業省の報告徴収(電気事業法106条)や立入検査(107条)で、届出の内容と実際の運用が照合されて発覚する経路が考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を出したら、その日から EV 充電の kWh 課金を始めていいんですか?
電気事業法103条の2は「あらかじめ」の届出を求めている。届出をする前に特定計量をすれば、本条の対象になる。届出とは別に、省令で定める計量器の精度や需要家への説明などの条件も守る必要がある。実務のポイント:届出書類の不備で差し戻されると、実際の受理日が遅れる。課金開始日は、経済産業局に事前相談をしてから決めるのが実務上安全である
Q2うっかり届出を忘れていただけで、本当に拘禁刑になるんですか?
条文上は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。ただし実際には、行政による是正の要請が先に行われ、悪質性が高い場合や虚偽の届出の場合に刑事手続へ進むのが一般的な流れと考えられる。実務のポイント:運用の差を分けるのは、発覚した後の動きである。自主的に申告して課金を止めた記録が残っているかどうかで、当局の受け止め方は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出は行政手続にすぎず、漏れても行政指導で済む」と考える事業者が多い。しかし本条は拘禁刑まで定めた刑事罰である。行政指導(法的拘束力のない役所からの要請)の段階を飛ばして刑事手続に進む可能性も、条文上は排除されていない
- 「計量が正確なら、手続が多少違っていても実害はない」という感覚は、法律の見方とずれている。事業者から見れば中身が正しいかどうかが問題だが、法律から見れば、国が誰がどこでどの計量器を使っているかを把握できない状態そのものが保護法益への侵害である。このずれのせいで「誠実にやっていたのに有罪」という結果が生まれうる
- 「罰則の対象は会社だけ」という思い込みもあるが、条文は「当該違反行為をした者」を罰すると定めている。両罰規定(実際の行為者に加えて、法人にも罰金を科す仕組み)の適用は別途問題になるが、まず処罰の対象となるのは現場で行為をした個人である(両罰規定の条番号・適用範囲は最新の条文をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 電気事業法117条の6:無届・虚偽届出による特定計量を処罰する罰則 | 電気事業法103条の2:特定計量の事前届出義務を定める本体規定 計量法16条:検定証印のない計量器を取引に使うことを禁じる原則規定 |
| 名宛人 | 当該違反行為をした者(行為者個人) | 特定計量をしようとする者 取引・証明に計量器を使用する者 |
| 違反の効果 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 本条自体は義務規定。違反は117条の6で処罰 計量法の罰則規定による(条番号は原典で確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も取引に用いる法定度量衡器に検定を求める。日本の特定計量のような届出による検定免除ルートの有無は要確認
韓国も取引用計量器の検定を原則とする。電力計量の特例制度の内容は要確認
ドイツは EV 充電の kWh 課金に計量法上の適合性を厳格に求めることで知られる。届出による例外ルートとは設計思想が異なる
米国は州ごとの度量衡法が NIST の技術基準を採用し、EV 充電器の計量基準も同ハンドブックで整備されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンションに EV 充電器を導入した管理会社が、住民に「使った kWh 分だけ請求する」仕組みを始めた。使ったのは検定を受けていない充電器内蔵メーターで、届出は出していない。善意の利便性向上のつもりでも、本条の構成要件に当てはまりうる
- もしオンサイト PPA の事業者が、届出書に実際とは違う計量器の型式や設置場所を書いていたら、どうなる? 計量自体が正確でも、虚偽の届出はそれだけで処罰対象となる。「中身は正しいから問題ない」という反論は通らない
- あなたはアグリゲーターのスタートアップで計量システムの担当者を任された。営業は「来月から課金開始」と顧客に約束済みだが、届出はまだ出していない。課金開始まで残り10日、届出前に一円でも請求すれば違法な特定計量のスタートになる
- 取引先の太陽光事業者が「うちは特定計量の届出済み」と言っている。受理の控えを見たことはない
- 経済産業省の報告徴収(電気事業法106条)に対応する中で、届出の記載と実際の運用のずれが見つかった。是正の前に請求を続けていた期間が、そのまま違反期間として数えられることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求された kWh 数に疑問がある場合は、事業者に対し、計量器が検定済みか特定計量の届出済みかを書面で照会する2. 回答がない場合や曖昧な場合は、経済産業局(電気事業法の所管窓口)へ情報提供する3. 過大請求の疑いがあれば、計量の記録の開示を求め、差額は民法上の不当利得(民法703条)として返還請求を検討する4. 請求書と使用記録は保管しておく
訴えられた側:1. 届出漏れや記載ミスに気付いたら、すぐに該当する特定計量による課金を止める2. 経済産業局へ自主的に相談し、届出または訂正を行う。自主申告と早期是正は、起訴するかどうかの判断や量刑で有利な事情になりうる3. 誰がいつ判断したかの社内記録を整理し、個人の故意の有無を弁護士と検証する4. 刑事事件化する気配があれば、行政対応の段階から刑事弁護に通じた弁護士を入れる
時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。継続して特定計量をしていた場合は、最後の行為の時点から数え始めるとする見方が有力である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法による電気事業法改正(令和4年4月施行) 特定計量制度の創設に伴い、届出義務違反を罰する規定として新設されたとみられる(要人的検証)
- 令和4年(2022年)刑法等一部改正に伴う整理(令和7年6月1日施行) 法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる(要人的検証)
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:電気事業法等の一部改正により特定計量制度が創設され(令和4年4月施行)、届出義務違反を罰する本条が設けられたとみられる。改正法の条番号・施行日は原典で要確認
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)とみられる。原典で要確認
- 電気事業法 第103条の2特定計量の届出義務の本体規定
- 電気事業法 第106条報告徴収、違反発覚の主要な経路
- 電気事業法 第107条立入検査、届出内容と実態の照合
- 計量法 第16条検定証印のない計量器の取引使用禁止の原則(現行効力を要確認)
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