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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第103条の2(特定計量の届出等)

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  1. 電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第二条第一項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、第百十一条第四項及び第百十七条の六において「特定計量」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  4. 三特定計量の内容
  5. 四特定計量の適正を確保するための措置の内容
  6. 五特定計量の開始の予定年月日
  7. 六その他経済産業省令で定める事項
  8. 2.前項の規定による届出を行つた者(以下「届出者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。
  9. 3.経済産業大臣は、届出者が前項の経済産業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  10. 4.計量法第十六条第一項及び第四十条から第四十八条までの規定は、第一項の規定による届出に係る特定計量に使用される電気計器については、適用しない。

この条文の基本情報

特定計量の届出等とは何ですか?

定義特定計量の届出等とは、電気事業法第103条の2に定められた規定で、「電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第103条の2(特定計量の届出等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第103条の2の条文原文は「電力の取引又は証明(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。」で始まります。
  3. 電気事業法第103条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第103条の2の前の条は電気事業法第103条です。
  7. 電気事業法第103条の2の次の条は電気事業法第104条です。
  8. 電気事業法第103条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第103条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第103条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/103_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法103条の2は、経済産業省令で定める電力の特定計量をする者に、開始前の経済産業大臣への届出と省令基準に従った計量を義務付け、その電気計器を計量法の検定規制から除外する。

Q · EV充電器の内蔵メーターで量った電気代って、検定品じゃなくても請求していいの?

特定計量の届出があれば、検定外の内蔵メーターでも課金できる

計量法16条は取引に検定済みの計量器を使うよう求めていますが、電気事業法103条の2に基づき特定計量として経済産業大臣に事前届出をした場合、その電気計器には計量法16条1項等が適用されません(同条4項)。ただし届出者は省令の基準に従って計量する義務を負い(2項)、違反して使用者の利益に支障が生じるおそれがあれば、中止や改善を命じられます(3項)。届出は許可ではなく、国が一台ずつ精度を保証するものではない点に注意が必要です。

解説

電気代を請求するなら、国の検定に合格したメーターで量らなければならない。計量法第16条が長年課してきたこの原則に対して、令和4年(2022年)4月から抜け道ではなく「正規の脇道」が開いた。それが本条の特定計量である。EV充電器、太陽光発電のパワーコンディショナ、家庭用蓄電池など、機器の中に組み込まれた計量機能で電力を量り、その数字で取引してよいことになった。条件は三つある。開始前に経済産業大臣へ届け出ること、経済産業省令の基準どおりに量ること、基準を守らなければ中止命令や改善命令(役所が事業者に直接下す、具体的な是正の決定)を受けること。利用者側のあなたが押さえておくべきなのは、届出は「国のお墨付き」ではないという点だ。届出は許可と違い、審査や承認を前提にしていない。検定済みメーターなら国が精度を担保するが、特定計量では精度を確保する責任の多くが事業者側に移る。請求額に違和感があるとき、最初に確かめるべきは金額ではなく「何で量ったか」である。

法的な位置づけ

特定計量とは、電気事業法103条の2第1項に基づき、計量法上の取引又は証明における法定計量単位による電力の計量のうち、その適正確保が特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。特定計量をする者は事前に経済産業大臣へ届け出て省令基準に従う義務を負い、使用する電気計器には計量法16条1項及び40条から48条までが適用されない。

手順

  1. 1.計量方式と対象範囲を確定する 課金や報酬計算に使う計量器が検定品か機器内蔵の計量機能かを確認し、内蔵計量の場合は経済産業省令・特定計量制度のガイドラインが定める特定計量の範囲に入るかを確定する
  2. 2.適正確保のための措置を設計する 精度管理の方法、計量値の記録・保存、取引相手への説明方法など、届出書に記載する「特定計量の適正を確保するための措置」を具体的に決める。後に改善命令の判断基準となるため実行可能な内容にする
  3. 3.開始前に経済産業大臣へ届け出る 氏名・名称・住所、営業所、特定計量の内容、適正確保の措置、開始予定日などを記載した届出書を、特定計量の開始前に提出する
  4. 4.基準に従って運用し、変更時は再届出する 開始後は省令の基準どおりに計量し、記録を残す。営業所の追加や計量方法の変更など届出事項を変えるときは、変更前に変更の届出を行う

よくある質問 AI による整理

Q1特定計量制度とは

EV充電器や蓄電池などに内蔵された計量機能を、事前届出を条件に電力取引に使えるようにした制度です。電気事業法103条の2が根拠で、令和4年4月に始まりました。

Q2特定計量の届出先はどこ?

届出先は経済産業大臣です。氏名・営業所・特定計量の内容・適正確保の措置・開始予定日などを、省令の定めに従って開始前に届け出ます。

Q3特定計量 届出 いつまで

特定計量を開始する前に届け出る必要があります(本条1項「あらかじめ」)。届出事項を変更するときも、同様に事前の届出が求められます。

Q4特定計量 届出しないとどうなる?

届出なく検定外の計量器で電力取引をすると、計量法16条の検定済計量器の使用義務に抵触するおそれがあります。届出がなければ本条4項の適用除外は受けられません。

Q5特定計量で使えるメーターの条件は?

対象となる計量の範囲と計量の基準は経済産業省令で定められています。届出者はその基準に従って計量する義務を負い、詳細は特定計量制度のガイドラインで確認します。

Q6特定計量の改善命令とは

届出者が省令基準に従わず、電気の使用者の利益保護などに支障が生じるおそれがあるとき、経済産業大臣が中止や方法の改善を命じる処分です(本条3項)。

Q7特定計量は計量法の適用が全部外れる?

外れません。適用除外は計量法16条1項と40条から48条までに限られ、対象も届出に係る特定計量に使う電気計器だけです。

Q8太陽光発電のパワコンで売電量を計れる?

機器内蔵の計量機能が省令の特定計量の範囲に入り、事前届出と基準遵守を満たせば、その計量値を取引に使える道があります。対象範囲は省令とガイドラインで確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1EV充電器のメーターって、国の検定を受けてないこともあるんですか?

ある。計量法16条は、取引には検定に合格した計量器を使うよう求めている。しかし電気事業法103条の2の届出をした特定計量では、そこで使う電気計器に16条1項などが適用されない(本条4項)。実務のポイント:充電料金を時間単位で課金しているサービスは、そもそも電力量(kWh)による取引ではないため、この計量規制の外にあることが多い。料金表がkWh単位か時間単位かを見るだけで、どの規制の話なのかが分かる

Q2届出って、出せば誰でも通るんですか?

届出制なので、許可のような審査や承認は前提になっていない。ただし届出をした後は、省令の基準に従って量る義務を負う(本条2項)。違反して利用者の利益などに支障が出るおそれがあれば、中止命令や改善命令の対象になる(3項)。実務のポイント:届出書に書く「適正確保のための措置」は、後で命令を出すべきかを判断されるときの物差しになる。自分で書いた約束が、自分を縛る基準になるということだ

Q3電力会社のスマートメーターがあるのに、なんで別の計量が必要なの?

スマートメーターが量るのは家全体の受電量で、蓄電池やEVが個別にどれだけ充放電したかまでは分からない。機器ごとの電力を取引するには機器単位の計量が必要だが、検定付きメーターを追加で付けるとコストが見合わない。この壁を下げるのが本条の狙いである。実務のポイント:報酬の計算にどの計量値を使うかは契約によって違う。蓄電池を制御サービスに提供する前に契約書で確認しておくと、後の精算で揉めない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出済みの事業者なら、国が計量の精度を検査している」と思いがちだが、実際は違う。届出は許可ではないため、国が事前に計量器を一台ずつ検査する仕組みにはなっていない。精度を担保するのは、事業者が省令の基準に従う義務(本条2項)と、違反したときに出される命令(3項)という事後のチェックである
  • 事業者から見ると「届出さえ出せば計量法から解放される」ように映るが、法律から見るとそうではない。本条4項で適用が外れるのは、計量法16条1項と40条から48条までの規定だけで、しかも特定計量に使う電気計器に限られる。それ以外の計量法の規定や、電気事業法上の基準遵守義務と命令はそのまま残る。適用除外の範囲を広く見積もった事業者ほど、改善命令の対象になりやすい
  • 「スマートメーターと特定計量、どちらが正確なのか」という問いそのものがずれている。特定計量は精度を競うための制度ではない。機器にすでに備わっている計量機能を取引に使えるようにして、検定付きメーターを二重に設置するコストを省くための制度である。比べるべきなのは精度の優劣ではなく、誰が精度に責任を負っているかだ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
度量衡法

台湾では取引用の電度表は法定度量衡器として検定対象となる。機器内蔵計量を届出で取引に使う日本型の例外制度は確認できていない

韓国
계량에 관한 법률

韓国も取引用計量器に検定を求める体系。EV充電器の計量については別途技術基準の整備が進む

ドイツ
Mess- und Eichgesetz(MessEG)

ドイツはEU計量器指令を国内化し、EV充電設備の計量にも適合性評価と検定法上の要件を課す。事前届出による例外より適合性評価で担保する設計

アメリカ
NIST Handbook 44

米国は州ごとに計量規制を行い、多くの州がNIST Handbook 44のEV充電設備規定を採用している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 賃貸マンションの共用駐車場にEV充電器が設置され、管理会社から月々の充電料金をkWh単位で請求されるようになった。根拠は充電器に内蔵された計量値である。その事業者が特定計量の届出をしているかは、経済産業省の公表情報で確認できる場合がある。届出も検定もない計量でkWh取引をしていれば、計量法上の問題になりうる
  • あなたはEV充電サービスのスタートアップで、来月1日にkWh課金の有料サービスを始める予定だ。メーカーは「計量機能付き」と言うが、検定品ではない。残りは三週間。開始前に届出が済まなければ、その計量値で課金できない。届出書には「適正確保のための措置」まで書く必要があり、精度管理の方法を今週中に決めなければならない
  • もしオフィスビルのオーナーが、自前で付けた子メーターでテナントの電気代を按分請求してきたら、どこを見ればいい? その子メーターが検定品か、特定計量として届け出たものか、どちらでもないか。答えによって、請求額にどう反論するかがまったく変わる
  • 届出を済ませた事業者が、省令の基準から外れた方法で量り続けていた。経済産業大臣は中止を命じることができる。届出は免罪符ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求明細と契約書から、計量の方法(検定付きメーターか、機器内蔵の計量か)を特定する2. 機器内蔵の計量であれば、事業者に特定計量の届出の有無と、適正確保のための措置の内容を書面で問い合わせる3. 回答がない場合や基準違反が疑われる場合は、経済産業省(資源エネルギー庁、各経済産業局)に情報を提供する。経済産業大臣は本条3項に基づき中止命令や改善命令を出せる4. 過大に請求された分は、不当利得(民法703条)として返還を求める余地がある

訴えられた側:1. 開始前に、使う計量器が検定品なのか、省令が定める特定計量の範囲に入るのかを確定させる2. 届出書には、精度管理や取引相手への説明など、適正確保のための措置を具体的に書き、開始予定日より前に提出する3. 営業所の追加や計量方法の変更があれば、そのたびに変更の届出をする4. 改善命令は行政処分なので審査請求や取消訴訟で争えるが、並行して是正計画を示すほうが現実的である

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。届出は特定計量を始める前に行う(変更する場合も同じ)。中止命令や改善命令に不服があれば、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。過大請求分の返還請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(いわゆるエネルギー供給強靱化法)により新設された。機器内蔵の計量器を届出制で電力取引に使えるようにし、計量法の検定規制の一部を適用除外とした

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律により新設。令和4年(2022年)4月1日施行。機器内蔵の計量器を届出制で電力取引に使えるようにした

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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