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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第103条

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  1. 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第三項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
  3. 3.経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第103条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第103条の条文原文は「都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第103条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第103条の前の条は電気事業法第102条です。
  7. 電気事業法第103条の次の条は電気事業法第103条の2です。
  8. 電気事業法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法103条は、発電目的の河川法上の許可申請について、知事又は指定都市の長が意見を付して経済産業大臣に報告し意見を求める義務を定める。大臣は国土交通大臣と協議する。

Q · 小水力発電の河川許可、県に申請したのになぜ国が関わってくるの?

政令対象の発電申請は、知事が経産大臣の意見を求める義務があるため

電気事業法103条1項により、都道府県知事又は指定都市の長は、発電水力の利用のための河川法上の許可申請(流水の占用、土地の占用、工作物の新築等)が政令で定めるものに当たるとき、意見を付して経済産業大臣に報告し、その意見を求めなければなりません。経済産業大臣は国土交通大臣と協議します(同条2項)。対象外の申請でも、経済産業大臣は知事に勧告できます(同条3項)。ただし河川法23条の2の登録で足りる従属発電は除外されます。

解説

川の水で発電したい事業者が県庁に出した許可申請書は、県庁の中だけでは処理が終わらない。都道府県知事または指定都市の長は、河川法上の許可(流水の占用、土地の占用、工作物の新築など)の申請を受けたとき、それが発電のための水利用で政令が定める規模・類型に当たれば、自分の意見を付けて経済産業大臣に報告し、大臣の意見を求めなければならない。経済産業大臣はさらに国土交通大臣と協議する。つまり、あなたの申請書は県(市)、経済産業省、国土交通省の三つの役所を回ることになる。政令の対象外の申請でも、経済産業大臣は「発電水力の有効な利用」のために知事へ勧告(役所から役所への、法的拘束力のない改善要請)ができる。ただし、河川法23条の2の「登録」で足りる水利使用(すでに許可を得た水を使う従属発電など)はこの手続から外されている。このルートを知っている事業者は、審査期間を見積もるときに国の分も計算に入れ、申請前から経済産業省側にも相談しておく。知らない事業者は「県の担当者は前向きだったのに、なぜ半年も止まっているのか」と首をかしげることになる

法的な位置づけ

電気事業法第103条は、発電水力の利用を目的とする河川法上の許可申請(流水の占用、土地の占用、工作物の新築等)について、許可権者である都道府県知事又は指定都市の長に経済産業大臣への報告と意見照会を義務付け、同大臣に国土交通大臣との協議及び知事等への勧告の権限を与える手続規定である。河川法23条の2の登録対象となる水利使用は除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可か登録かを判定する 計画する水利使用が河川法23条の2の登録で足りる従属発電か、新たな許可が必要かを確認する。登録で足りれば電気事業法103条の省庁協議は不要になる
  2. 2.政令対象案件かを確認する 許可が必要な場合、電気事業法施行令の規定と河川管理部局への確認により、103条1項の政令対象案件に当たるかを特定する
  3. 3.地方経済産業局へ事前に情報提供する 本申請前の事前協議段階で、地方経済産業局にも計画概要と水量データを伝え、国側が案件を把握している状態を作っておく
  4. 4.省庁協議期間を工程表に組み込む 県の標準処理期間に加え、経済産業大臣の意見照会と国土交通大臣との協議期間を工程表に明記し、FIT/FIP 認定期限や融資実行日との整合を確認する
  5. 5.進捗を両方の窓口で追跡する 本申請後は、県に経済産業大臣への報告日を確認し、地方経済産業局にも意見照会の進み具合を問い合わせる。追加資料の求めには速やかに応じる

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法103条とは何ですか?

発電のための河川法上の許可申請のうち政令で定めるものについて、知事等が経済産業大臣に報告し意見を求める手続を定めた規定です。

Q2小水力発電の河川占用許可は誰が出す?

許可権者は河川管理者で、二級河川なら原則として都道府県知事又は指定都市の長です。ただし政令対象の発電案件では国の意見照会が判断過程に入ります。

Q3水利権の許可申請 期間はどれくらい?

法律に一律の期限はありません。各自治体の標準処理期間(行政手続法6条)を確認し、政令対象案件なら国の意見照会・省庁協議の期間も上乗せして見積もる必要があります。

Q4従属発電の登録とは?

既に許可を得た水利使用に従属して発電する場合に、許可ではなく登録で足りる河川法23条の2の制度です。登録対象の水利使用は電気事業法103条の手続から除外されます。

Q5経済産業大臣の勧告に従わないとどうなる?

103条3項の勧告は知事等に対する行政機関間の要請で、本条自体に罰則や強制の規定はありません。ただし知事等の処分判断に事実上影響しうる点に注意が必要です。

Q6河川法の許可で国土交通省が関わるのはなぜ?

103条2項により、経済産業大臣は知事等から意見を求められたとき国土交通大臣に協議します。河川行政を所管する国交省の視点を発電案件の判断に反映させるためです。

Q7水力発電の許可申請 どこに相談すべき?

許可権者の河川管理部局が窓口ですが、政令対象案件なら地方経済産業局にも早期に計画概要を伝えておくと、国の意見照会が円滑に進みやすくなります。

Q8河川の許可が不許可になったら争える?

争う対象は知事等が出す許可・不許可の処分です。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の担当者は大丈夫って言ってたのに、なんでこんなに時間がかかるんですか?

申請が政令の対象案件であれば、知事は意見を付けて経済産業大臣に報告し、大臣の意見を求めなければならない(電気事業法103条1項)。経済産業大臣はさらに国土交通大臣と協議する(同条2項)。県の担当者に悪意がなくても、この往復には時間がかかる。実務のポイント:県の窓口は国側の進み具合を細かく把握していないことがある。地方経済産業局に直接進捗を問い合わせたほうが、状況が早く分かる場合がある

Q2農業用水路でちっちゃい水力発電をやりたいんだけど、これも国まで回るの?

すでに許可を得た水利使用に従属する発電で、河川法23条の2の登録の対象になるものは、本条の報告・協議の対象から外されている。まず自分の計画が「許可」ではなく「登録」で足りるかを確認するのが第一歩である。実務のポイント:水利権を持つ土地改良区と組めば、登録ルートに乗せられる可能性が高まる。新しく許可を取るより、既存の水利権者と協定を結ぶほうが早いことは少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二級河川なら県が許可権者だから、県とだけ話せばよい」と考えがちだが、政令の対象になる発電目的の申請は、知事が経済産業大臣の意見を求めなければならない。許可権者は県でも、判断の過程には国が組み込まれている
  • 国の関与は知っていても、その重さを見誤っている事業者は多い。経済産業大臣の意見や勧告は、申請者に直接下される行政処分ではなく役所同士のやり取りなので、申請者が審査請求や取消訴訟で直接争うことは原則としてできない。争える対象は、最終的に知事が出す許可・不許可の処分だけになる。だからこそ、国の意見が固まる前の段階で説明を尽くすことが決定的に重要になる
  • 「国が口を出すのは大規模ダムだけ」という見方も正確ではない。政令の対象に当たらない申請でも、第3項により経済産業大臣は発電水力の有効利用の観点から知事に勧告できる。小さな案件であっても、その川の水力ポテンシャルを他の計画が使い切ってしまうような場面では、国の視線が入りうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・電業法

台湾では水の使用は水利法の水権登記、発電事業は電業法の許可で規律され、水利主管機関とエネルギー主管機関の分担という構図は日本と共通する

ドイツ
WHG § 8

ドイツでは水力利用に水管理法上の許可(Erlaubnis/Bewilligung)が必要で、州の水行政庁が判断する

フランス
Code de l'énergie art. L511-1

フランスでは水力エネルギーの利用に国の特許(concession)又は許可が必要とされ、出力規模で区分される

アメリカ
Federal Power Act Part I

米国では非連邦の水力発電事業は連邦エネルギー規制委員会(FERC)のライセンスを要し、州の水質認証等と並行して審査される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の二級河川で500kW 級の小水力発電を計画し、県の河川課との事前協議は順調だった。ところが本申請のあと、何か月も音沙汰がない。もしその申請が政令の対象案件なら、書類は今ごろ経済産業大臣の意見待ちと国土交通大臣との協議の途中にあるかもしれない。県に催促するだけでは事態は動かない
  • あなたは指定都市の河川担当職員である。発電目的の工作物新築許可の申請を受け付けたが、政令の対象案件かどうかの確認を怠り、経済産業大臣への報告を飛ばして許可を出そうとしている。手続を欠いた許可は、後で違法性を指摘されたり、事業者との信頼を失ったりする原因になりうる
  • FIP 認定の期限まであと3か月。河川占用許可が下りなければ事業計画そのものが崩れる。省庁協議にかかる時間を最初の工程表に入れていなかったことを、ここで初めて悔やむ

取るべき行動

被害を受けた側:許可が遅れている申請者の場合:1. 自分の申請が政令の対象案件かどうかを、電気事業法施行令の規定と県の担当課への確認で特定する2. 県に、経済産業大臣への報告日と意見照会の進み具合を問い合わせる3. 地方経済産業局に連絡し、技術資料や水量データの追加提出で協議を早められるか相談する4. 最終的に不許可や不当な遅延があれば、知事の処分(または不作為)を対象に審査請求を検討する

訴えられた側:手続を担う自治体職員、または競合計画で国の意見や勧告の対象になった事業者の場合:1. 職員であれば、受付時に政令の対象かどうかを判定するチェック欄を設け、報告漏れを防ぐ2. 国の意見と知事の判断が分かれそうなときは、理由を記録に残す3. 事業者であれば、自社計画の発電効率、既存水利権との調整状況、環境への影響を定量的に示し、「有効な利用」に当たることを立証する資料を整える

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。審査期間の目安は各自治体が定める標準処理期間(行政手続法6条)を確認すること。最終処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)前後 河川法の登録制度新設に合わせて、登録対象の水利使用を除外する括弧書きが加わったとみられる。指定都市の長の追加時期とあわせて、人的検証が必要

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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