電気事業法 第102条
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経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第102条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第102条の条文原文は「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、…」で始まります。
- 電気事業法第102条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第102条の前の条は電気事業法第101条です。
- 電気事業法第102条の次の条は電気事業法第103条です。
- 電気事業法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法102条は、経済産業大臣が発電水力の開発上必要と認めるとき、水力発電設備の設置者に河川流量の測定と報告を命じられると定める。違反の有無は要件ではない。
Q · 小水力発電を一基置いただけでも、国から川の流量を測れと命令されることがあるの?
ありうる。規模も違反の有無も要件ではない
電気事業法102条により、経済産業大臣は発電水力の開発上必要があると認めるとき、水力発電用の電気工作物を設置している者に対し、その河川の流量を測定し報告するよう命じることができます。条文は出力規模で対象を絞っておらず、土地改良区や自治体の小水力発電も含まれえます。測定・報告の方法は経済産業省令に委ねられているため、命令書が届いたらまず根拠省令と報告期限を確認することが出発点になります。
解説
川の水で発電機を回している者に、経済産業大臣は「その川の流量を測り、結果を報告せよ」と命じることができる。対象は大手電力会社のダムに限らない。条文の主語は「水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者」であり、農業用水路に小水力発電機を一基置いた土地改良区も、自治体の公営発電所も、売電目的の小水力事業者も、文言上はすべて含まれる。命令を出す条件は「発電水力の開発上必要がある」と大臣が認めること。つまり、あなたの設備に問題があるかどうかとは関係がない。国が「この川でどれだけ発電できるか」を知りたいとき、すでにその川で発電しているあなたが観測役として指名されるのである。測定方法と報告の手続は経済産業省令に委ねられているため、条文だけを読んでも具体的にやるべきことは見えない。命令書が届いたら、まず根拠省令を特定することが最初の作業になる。この命令は役所があなたに直接義務を課す具体的な決定(行政処分)であり、内容に納得できなければ不服を申し立てる道が開いている。
法的な位置づけ
電気事業法102条は、経済産業大臣が発電水力の開発上必要があると認めるときに、水力を原動力とする発電用電気工作物の設置者に対し、設置河川の流量測定と結果報告を命じることができる旨を定める規定である。測定・報告の方法は経済産業省令に委任されており、命令は設置者の法令違反を要件としない。
手順
- 1.命令書の根拠と要件を特定する 命令書に記載された根拠条文(102条か106条か)、測定対象の河川と地点、報告期限、委任先の経済産業省令を確認し、理事会や社内で共有する
- 2.既存データで対応できるか確認する 既設の流量計、水位記録、取水量の記録が省令の測定方法に適合するかを確認し、不足があれば測定業者に見積もりを依頼する
- 3.期限・方法に無理があれば事前相談する 測定機器の手配遅れや増水時の危険など事情がある場合、報告期限前に所管の経済産業局へ書面で事情と見込み日程を伝え、測定方法の調整を申し入れる
- 4.測定結果を報告し控えを保管する 省令の様式に従って測定結果を報告し、提出書類の控えと測定原データを保管する。将来の水利権更新や事業売却の際に公式記録として活用できる
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法102条とは?
経済産業大臣が、水力発電設備の設置者に対し、設置している河川の流量を測定して報告するよう命じることができると定めた規定です。
Q2流量測定命令に従わないとどうなる?
命令違反には電気事業法の罰則が適用される可能性があります。該当条項は罰則章で確認し、遅れる場合は期限前に所管局へ相談するのが現実的です。
Q3流量測定の方法はどこに定められている?
条文は測定と報告の方法を経済産業省令に委ねています。具体的な手順は電気事業法施行規則などの省令で確認する必要があります。
Q4流量測定命令に不服申立てできる?
できます。命令は行政処分にあたるため、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。
Q5流量報告の期限に間に合わないときは?
黙って遅れず、期限前に所管の経済産業局へ書面で事情と見込み日程を伝えます。暫定値の先行提出も選択肢です。
Q6流量測定の費用は誰が負担する?
条文に国の費用負担や補償の規定はなく、命令を受けた設置者が負担するのが通常と考えられます。詳細は所管局に確認してください。
Q7自治体の公営水力発電所も対象?
対象になりえます。条文は「発電用の電気工作物を設置している者」とだけ定め、民間か公営かを区別していません。
Q8流量報告データは水利権の更新に使える?
国に正式に提出した測定記録は、河川法23条の流水占用許可の更新協議で自らの取水実態を示す客観資料になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは売電してるだけの小さい設備なんですけど、それでも対象になるんですか?
なりうる。電気事業法102条は「水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者」を対象とし、出力規模で区切っていない。命令を出すかどうかは大臣の判断による。実務のポイント:小規模設備ほど流量計を持っていないことが多い。命令が来てから測定体制を作るより、設置時に簡易な水位・流量記録を残しておく方が、命令対応にも売却時の資産評価にも使える
Q2これって何か違反したから来たんですか?
違反は要件ではない。本条の要件は「発電水力の開発上必要がある」ことだけで、国の水力資源を把握する目的の命令である。違反が疑われる場面での報告徴収は電気事業法106条が別に定めている。実務のポイント:命令書に書かれた根拠条文が102条か106条かで、相手が何を見ようとしているかが分かる。返答の温度感を決める前に、まずその番号を確認すること
Q3報告した流量データって、他の事業者とかに見られることあります?
公開の範囲は条文に定められておらず、行政機関が保有する情報として情報公開請求の対象になりうる。不開示事由(行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条)に当たるかどうかは個別に判断される。実務のポイント:営業上の秘密に当たると考える部分があれば、提出時にその旨と理由を書面で明記しておく。開示請求が来たとき、行政側が意見照会で設置者の言い分を聞く際の足がかりになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「流量報告を求められるのは大規模ダムだけ」と考えがちだが、条文は規模で対象を絞っていない。小水力発電を始めたばかりの事業者でも、大臣が必要と認めれば命令の対象になりうる
- 命令が来たということは、自分の発電所に何か違反があったのではないか、という問いの立て方自体がずれている。本条の要件は「発電水力の開発上の必要」であり、設置者の落ち度は要件になっていない。違反調査の入口である報告徴収(電気事業法106条)とは目的が違う
- 測って出せば終わり、と軽く見られやすいが、提出した数値は国の公式記録として残る。後で水利権の更新や流水の占用をめぐる協議(河川法23条)、発電所の売却評価の場面で、自分が出した数値と食い違う主張をすると信用を失う。報告は一度きりの作業ではなく、将来の自分を縛る証拠になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 102条:発電水力の開発のための河川流量の把握 | 106条:法の施行に必要な報告の徴収(違反確認を含む) 107条:立入検査による現地確認 |
| 対象 | 水力を原動力とする発電用電気工作物の設置者 | 電気事業者・電気工作物の設置者など 事業所・電気工作物の設置場所等 |
| 設置者に求められる行為 | 省令に従った流量の測定と結果の報告 | 求められた事項の報告 職員の立入りと検査の受忍 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では水文観測は水利主管機関が主に担い、電業法は主管機関による電業者への報告要求を定める。発電設置者に流量測定を命じる個別規定の有無は要確認
ドイツでは水利用は水法上の許可制で、河川モニタリングは主に州の水管理当局が担う
米国では非連邦の水力発電は FERC のライセンス制で、ライセンス条件として流量観測などが課されることがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが代表を務める土地改良区が、用水路に出力数十 kW の小水力発電機を設置して三年。ある日、経済産業局から流量の測定と報告を求める文書が届いた。理事会では「うちは電力会社じゃない」という声が出るが、本条の対象は設置者全員である
- 命令書の報告期限まであと二週間。流量計はないし、測定業者の見積もりは一か月待ち。どうする? 期限内に間に合わない事情があるなら、黙って遅れるのではなく、期限前に所管の経済産業局へ書面で事情と見込み日程を伝えておくことが現実的な一手になる
- 小水力発電所を買収しようとしている投資家が、売り手に過去の流量報告の控えを求めた。報告データは国に出した公式記録であり、売り手が口頭で語る「年間発電量の見込み」より信頼性が高い。その控えがないとき、デューデリジェンス(買収前の精査)の評価は下がる
- 同じ川の上流で別の事業者が新しい発電所を計画している。もし、あなたが国に出した流量データがその計画の審査材料に使われたら、自分の水利への影響はどうなるのか? 測定値を正確に出しておくことが、後の水利調整で自分を守る記録にもなる
取るべき行動
被害を受けた側:負担の重い命令を受けた側としての手順である。1. 命令書の根拠条文、測定対象の河川と地点、報告期限、根拠となる経済産業省令を確認する2. 既存の流量計や取水量の記録で対応できるかを確認する3. 期限や測定方法に無理があれば、期限前に所管局へ書面で相談する4. 命令そのものに不服があれば、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟を検討する
訴えられた側:命令に応じていないと指摘された場合の手順である。1. 未報告の理由(設備の故障、増水時の測定が危険、業者手配の遅れなど)を時系列の記録に整理する2. 速やかに暫定値でも報告し、確定値の提出日を示す3. 命令違反には罰則が適用されうるため、電気事業法の罰則章で該当条項を確認し、必要に応じて弁護士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。実際の締切は命令書に記載された報告期限である。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)制定。発電用水力の把握に関する規定が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、主体が通商産業大臣から経済産業大臣へ、委任先が通商産業省令から経済産業省令へ改められた
- 電気事業法 第106条報告の徴収、違反確認目的の一般規定
- 電気事業法 第107条立入検査、報告内容の現地確認
- 電気事業法 第39条事業用電気工作物の技術基準適合維持義務
- 河川法 第23条発電用水利の前提となる流水占用許可
- 行政不服審査法 第18条流量測定命令に対する審査請求期間
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