電気事業法 第101条(発電水力)
経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。
この条文の基本情報
発電水力とは何ですか?
定義発電水力とは、電気事業法第101条に定められた規定で、「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第101条(発電水力)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第101条の条文原文は「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第101条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第101条の前の条は電気事業法第100条です。
- 電気事業法第101条の次の条は電気事業法第102条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/101