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電気事業法 第101条(発電水力)

経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。

この条文の基本情報

発電水力とは何ですか?

定義発電水力とは、電気事業法第101条に定められた規定で、「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第101条(発電水力)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第101条の条文原文は「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第101条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第101条の前の条は電気事業法第100条です。
  7. 電気事業法第101条の次の条は電気事業法第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/101

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