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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第101条(発電水力)

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経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。

この条文の基本情報

発電水力とは何ですか?

定義発電水力とは、電気事業法第101条に定められた規定で、「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第101条(発電水力)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第101条の条文原文は「経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第101条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第101条の前の条は電気事業法第100条です。
  7. 電気事業法第101条の次の条は電気事業法第102条です。
  8. 電気事業法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法101条は、経済産業大臣に発電水力の開発上必要な調査を行う義務を課す規定である。義務は調査に限られ、開発や水利権の付与は河川法など別の手続による。

Q · 電気事業法101条って、誰に何を義務付けている条文なの?

経済産業大臣に発電水力の調査を義務付ける条文

電気事業法101条は、経済産業大臣に「発電水力の開発上必要な調査」を行う義務を課しています。義務を負うのは大臣だけで、事業者や住民に何かを命じる条文ではありません。また、本条が定めるのは調査までで、開発を進める義務や調査結果の公表義務は書かれていません。実際に川の水を発電に使うには、別途河川法23条の流水占用許可が必要です。

解説

条文はたった一文で、経済産業大臣に「発電水力の開発上必要な調査」を義務付けている。義務の相手は大臣だけで、あなたに何かを命じる条文ではない。それでも素通りする理由にはならない。日本の川のどこに、どれだけの発電余力が眠っているか。その基礎データは国が自ら集めるべきだと法律が決めており、その成果は資源エネルギー庁の「包蔵水力」調査として公表されている。山あいの集落で小水力発電を検討するとき、あなたはコンサルタントに高い調査費を払う前に、国の調査結果を無料で確認できる。ただし本条から読み取れるのは「調査せよ」という義務だけである。開発を進める義務も、調査結果を個別の事業者や住民に提供する義務も書かれていない。調査結果をもとに水を使う権利(水利権)を得るには、別に河川法の許可が要る。国の地図を手にしつつ、許可のハードルは自分で越える。この二段構えを知っているかどうかで、地域エネルギー事業の最初の半年が変わる

法的な位置づけ

電気事業法101条は、発電水力の開発に必要な基礎調査を国の責務として定める規定である。調査の主体は経済産業大臣であり、対象は発電に利用可能な水力資源全般に及ぶ。本条は調査義務のみを定め、開発の実施、調査結果の公表、流水の占用許可については規定せず、後者は河川法の手続により規律される。

よくある質問 AI による整理

Q1包蔵水力とは何ですか?

河川などの水資源のうち、技術的・経済的に発電に利用できると見込まれる水力エネルギー量のことです。既開発・工事中・未開発に区分して把握されます。

Q2電気事業法101条の調査は誰が行うのですか?

条文上の義務者は経済産業大臣です。実務上は資源エネルギー庁が発電水力の調査を担い、その成果を包蔵水力として整理しています。

Q3発電水力の調査義務はいつからありますか?

昭和39年(1964年)の電気事業法制定時から置かれています。平成13年(2001年)の省庁再編で、主体が通商産業大臣から経済産業大臣に変わりました。

Q4電気事業法101条に違反したら罰則はありますか?

本条は大臣の行政上の責務を定めるもので、罰則規定はありません。事業者や住民に義務を課す条文ではないため、一般の人が違反することもありません。

Q5小水力発電を始めるのに電気事業法101条の手続は必要?

不要です。本条は国の調査義務を定めるだけで、事業者の申請手続はありません。必要になるのは河川法の水利権手続や、電気事業法上の保安規制などです。

Q6水力発電の未開発地点はどこで調べられますか?

資源エネルギー庁が公表する包蔵水力の地点別データで確認できます。ただし調査時点が古い地点もあるため、現地の流量観測で裏付けるのが実務の定石です。

Q7電気事業法101条と河川法の関係は?

101条は国が水力資源を調べる義務、河川法23条は流水を使う許可を定めます。調査で有望とされても、発電するには河川法の許可が別に必要です。

Q8国の水力調査は大規模ダムだけが対象ですか?

条文は「発電水力」とだけ定め、規模を限定していません。未開発の包蔵水力の多くは中小規模の地点に残っているとされ、小水力も調査の対象に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が調べた水力のデータって、一般人でも見られるんですか?

電気事業法101条が定めるのは大臣の調査義務で、公表の義務は条文にない。ただ実際には、資源エネルギー庁が包蔵水力として既開発・工事中・未開発の地点別データを公表している。実務のポイント:公表データの地点区分は過去の調査時点のものが多い。現地の流量や周辺環境はその後に変わっている場合があるので、データは候補地を絞り込むための材料として使い、事業判断は自前の流量観測で確かめるのが実務の定石である

Q2国の調査で有望とされた川なら、すぐ発電所を作れますか?

作れない。流水を発電に使うには河川法23条の流水占用許可(水利権)が要る。発電用の水利使用は、河川法35条で関係行政機関の長との協議の対象にもなる。実務のポイント:水利権の手続で時間を取るのは書類審査よりも、漁協・既存の水利権者・下流自治体との調整である。国の調査で有望とされていても、地元の合意は誰も代わりに取ってくれない。最初の半年は地元回りに使う覚悟が要る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が調査しているなら、有望地点は国が開発してくれる」と期待しがちだが、本条が義務付けているのは調査までである。開発を担うのは民間事業者や自治体、土地改良区などで、本条は開発を進める義務も補助金を出す義務も定めていない
  • 大規模ダムの適地はほぼ開発し尽くされたので、水力の調査など今さら意味がない、と思われがちである。だが法律の目から見れば、調査の対象は大規模ダムに限られない。未開発の包蔵水力の多くは中小規模の地点に残っているとされ、FIT・FIP 制度と従属発電の登録制度が整ったことで、昔は採算が合わなかった地点が事業の候補に変わりつつある。古いデータのまま判断すると、眠っている案件を見落とす

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・水利法

台湾では電業の主管機関は経済部で、水権は水利法に基づき別途取得する。電源調査と水利の許可が別の法体系に分かれる点は日本と共通する

アメリカ
Federal Power Act § 4(a)(16 U.S.C. § 797(a))

米国では連邦エネルギー規制委員会(FERC)に水資源の利用に関する調査・データ収集の権限が与えられ、水力開発の免許制度と組み合わされている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の土地改良区の総会で、農業用水路に小水力発電を付けようという話が出た。誰も発電ポテンシャルの数字を持っていない。国が集めた包蔵水力データと、平成25年(2013年)河川法改正で設けられた従属発電の登録制度の二つを知っていれば、初回の会議で議論を一気に前に進められる
  • 再エネ事業者として中山間地の河川で水力開発を計画中のあなたが、水利権の協議で河川管理者から「発電計画の根拠データ」の提出を求められたら、どう動く? 自社調査だけでは説得力が弱い。国の調査結果と突き合わせた資料を出せば、協議の論点を流量と環境影響に絞り込める

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 省庁再編に伴い、調査義務の主体が「通商産業大臣」から「経済産業大臣」に改正された。調査義務の中身は変わっていない

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定に伴い、通商産業大臣に発電水力の開発上必要な調査を行う義務を課す規定として置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法により、調査義務の主体が通商産業大臣から経済産業大臣に改められた(平成13年(2001年)施行)。調査義務の内容に変更はない

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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