電気事業法 第100条(登録等の条件)
- 登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、指定、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
登録等の条件とは何ですか?
定義登録等の条件とは、電気事業法第100条に定められた規定で、「登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第100条(登録等の条件)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第100条の条文原文は「登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 電気事業法第100条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第100条の前の条は電気事業法第99条の14です。
- 電気事業法第100条の次の条は電気事業法第101条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/100