電気事業法 第27条の27(事業の届出)
- 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 二蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- 四事業開始の予定年月日
- 五その他経済産業省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 4.発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の届出とは何ですか?
定義事業の届出とは、電気事業法第27条の27に定められた規定で、「発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の27(事業の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の27の条文原文は「発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の27は第五節 発電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の27の前の条は電気事業法第27条の26です。
- 電気事業法第27条の27の次の条は電気事業法第27条の28です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_27