電気事業法 第27条の27(事業の届出)
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- 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- 二蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- 四事業開始の予定年月日
- 五その他経済産業省令で定める事項
- 2.前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 4.発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の届出とは何ですか?
定義事業の届出とは、電気事業法第27条の27に定められた規定で、「発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の27(事業の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の27の条文原文は「発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の27は第五節 発電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の27の前の条は電気事業法第27条の26です。
- 電気事業法第27条の27の次の条は電気事業法第27条の28です。
- 電気事業法第27条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の46は、発電事業を営もうとする者に経済産業大臣への届出を義務付ける。発電設備の変更は事前、代表者等その他の変更は事後に遅滞なく届け出る。
Q · 発電所の設備を増強するとき、届出は工事が終わってからでいいの?
いいえ。設備事項の変更は変更日より前の事前届出が必要です
電気事業法第27条の46第3項により、発電事業者が第1項第3号の発電用電気工作物に関する事項を変更しようとするときは、変更の日以前の経済産業省令で定める日までに経済産業大臣へ届け出なければなりません。工事完了後の届出では順番そのものが違反になります。一方、代表者の氏名や営業所の所在地など設備以外の事項は、第4項により変更後に遅滞なく届け出れば足ります。
解説
発電所を動かすのに、国の「許可」は要らない。要るのは「届出」である。2016年の電力小売全面自由化に合わせて発電事業は許可制から届出制に変わり、一定規模以上(合計出力がおおむね1万 kW 超など、経済産業省令で定める要件)の発電で小売電気事業者や送配電事業者に電気を流すなら、誰でも参入できるようになった。ただし、ハードルが下がった代わりに、本条は二種類の「時間の約束」を課している。発電設備に関する事項(第1項第3号)を変えるなら、変更日より前に届け出る事前届出。会社名、住所、代表者など設備以外の事項が変わったら、変更後に遅滞なく届け出る事後届出。この二つを混同して、設備の増設や蓄電池の追加を「工事が終わってから出せばいい」と考えると、順番そのものが違反になる。届出が受理されると、供給計画の提出や広域機関への加入など、発電事業者としての義務が一式ついてくる。届出の紙一枚は入場券であると同時に、義務の束を背負う契約書でもある。
法的な位置づけ
電気事業法第27条の46は発電事業の届出を定める規定であり、発電事業を営もうとする者に、氏名又は名称、営業所、発電用電気工作物に関する事項、事業開始予定年月日等の経済産業大臣への届出と添付書類の提出を義務付ける。届出後の変更については、設備事項を事前届出、その他の事項を事後届出として区別している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.発電事業の規模要件に該当するかを確認 保有・運用する発電設備の合計出力や系統への供給形態が、電気事業法2条と経済産業省令で定める発電事業の要件に該当するかを確認する。複数拠点を束ねている場合は合計で数え直す
- 2.事業開始前に新規届出を提出 氏名又は名称、住所、代表者、営業所、発電用電気工作物に関する事項、事業開始予定年月日等を記載し、省令で定める添付書類とともに経済産業大臣へ届け出る
- 3.設備変更は発注前に事前届出の期限を逆算 出力増強、リプレース、蓄電池追加など第1項第3号の設備事項を変更する場合、変更日以前の省令で定める日までに届け出る必要がある。工事計画と並行して期限を逆算し、工事完了後の届出にならないよう管理する
- 4.代表者・所在地等の変更は遅滞なく事後届出 役員変更登記や本店移転などで設備以外の届出事項が変わった場合、登記とは別ルートとして遅滞なく経済産業大臣へ変更届を提出する。社内の引継ぎメモに届出担当を明記する
よくある質問 AI による整理
Q1発電事業の届出とは何ですか?
一定規模以上の発電事業を始める者が、事業者情報や発電設備、事業開始予定日を経済産業大臣に届け出る手続です。電気事業法27条の46が根拠で、許可制ではありません。
Q2発電事業の届出はどこに出す?
届出先は経済産業大臣です。実務上の窓口や様式は経済産業省令(電気事業法施行規則)で定められているため、資源エネルギー庁の案内で最新の提出方法を確認してください。
Q3発電事業の届出 いつまでに出す?
新規は事業開始前に届け出ます。設備事項の変更は変更日以前の省令で定める日まで、代表者や所在地などの変更は変更後遅滞なく届け出る必要があります。
Q4蓄電池でも発電事業の届出は必要?
大型の系統用蓄電池から放電して系統に供給する事業は、2022年の改正で発電事業に位置付けられたとされます。規模要件を満たす場合は届出対象となりうるため、最新の改正状況を確認してください。
Q5発電事業の届出をしないと違法?
規模要件を満たす発電事業を届出なしで営むことは本条違反となり、電気事業法の罰則規定の対象となりえます。気付いた時点で速やかに所管窓口へ相談し、届出を提出すべきです。
Q6発電事業の届出に必要な書類は?
届出書に加え、経済産業省令で定める添付書類が必要です(本条2項)。発電用電気工作物の内容を示す資料などが想定され、具体的な一覧は施行規則と資源エネルギー庁の様式で確認します。
Q7発電事業者の変更届は何が対象?
届出事項すべてが対象です。発電設備に関する事項は事前届出(3項)、氏名・名称・住所・代表者・営業所など設備以外の事項は事後に遅滞なく届け出ます(4項)。
Q8発電事業の届出は審査される?
許可制と異なり、参入の可否を国が審査する仕組みではありません。ただし届出後は供給計画の提出など発電事業者としての継続的な義務が生じるため、手続は入口にすぎません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1屋根に太陽光パネルを載せて売電してるんですが、うちも発電事業の届出が要るんですか?
一般的な住宅や中小規模の屋根置き太陽光では、通常は不要です。電気事業法第2条の「発電事業」には経済産業省令で定める規模の要件があり、本条の届出義務はそれを満たす者にかかります。実務のポイント:判断基準は一つの設備の出力ではなく、同じ事業者が維持・運用する設備の合計で見る場面があります。複数の発電所を束ねて保有するようになったら、規模要件を数え直してください
Q2社長が替わっただけでも届出って必要なんですか?
必要です。法人の代表者の氏名は第1項第1号の届出事項なので、変更があれば第4項に基づき遅滞なく届け出ます。設備事項と違って事後で足りますが、放置してよいわけではありません。実務のポイント:役員変更の登記は司法書士が処理しても、電気事業法の変更届まで面倒を見てくれるとは限りません。登記と届出が別ルートであることを、総務の引継ぎメモに必ず残しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出だから出しておけば終わり」と考えがちだが、届出の本当の重さは提出後に来る。発電事業者になった瞬間から、供給計画の提出、広域機関への加入、経済産業大臣からの供給命令への対応など、継続的な義務が始まる。届出書一枚の手軽さと、背負う義務の重さが釣り合っていないことを知らない担当者が多い
- 「何を届け出るか」を気にする人は多いが、問うべきは「いつ届け出るか」である。設備事項は事前、それ以外は事後という時間軸の違いこそが本条の急所で、内容が正確でもタイミングを外せば違反になる
- 許可制から届出制へ移ったことを「規制緩和で国が見ていない」と受け止めるのは誤り。事業者から見れば手続の簡素化だが、国から見れば、電源の所在と規模をリアルタイムで把握するための監視網の再設計である。届出情報は需給ひっ迫時の対応の基礎データとなり、未届出の設備は制度の外に置かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 27条の46:発電事業そのものの開始と届出事項の変更 | 48条:事業用電気工作物の工事計画の届出 29条:電気事業者の供給計画の提出 |
| 提出のタイミング | 開始前/設備変更は事前、その他は事後に遅滞なく | 工事の開始前 毎年度など定期的に提出 |
| 着眼点 | 誰がどの電源で事業を行うか(事業者の把握) | 設備工事の保安面(技術基準への適合) 需給見通しと電源の運用計画 |
| 混同しやすい点 | 設備変更の事前届出を工事完了後に出すと違反 | 本条の届出をしても工事計画届出は別途必要 届出受理後に発生する継続義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は発電業の参入を開放したが、設立には主管機関の許可を要し、日本の届出制より入口規制が重い
韓国は発電事業に産業通商資源部長官等の許可を要する許可制を採る
ドイツは発電への参入自体に事業許可を要しないが、発電設備を連邦ネットワーク庁の市場マスターデータ登録簿に登録する義務がある
米国は卸売販売に FERC の料金認可を要し、発電設備情報は EIA へ報告する。参入規制と情報把握が別制度に分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の自家発電設備を増強し、余った電力を新電力に売ることにした。合計出力が省令の基準を超えた瞬間、あなたの会社は「発電事業者」になる。総務部は電気主任技術者の選任だけで足りると思っていたが、事業開始の予定日を書いた届出が別に必要である
- M&A で取得した太陽光発電所 SPV の代表取締役が交代した。旧経営陣は届出事項の変更に一度も対応していなかった。デューデリジェンスで見落とされた未届出は、買い手が引き継ぐ。あと2週間でクロージング、届出の履歴を今から洗い直す
- 系統用蓄電池を1万 kW 超の規模で設置したら、それも発電事業の届出が必要になるのか? 2022年(令和4年)の改正で、大型蓄電池から電気を放電して系統に流す事業は発電事業に位置付けられた。「発電していないから関係ない」は通用しない(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発電所を取得または出資する前に、経済産業省(地方の産業保安監督部・経済産業局)への届出履歴と変更届の控えを売主に開示させる2. 届出事項(代表者、所在地、設備内容)と現状を突き合わせ、ずれがあれば是正を前提条件にする3. 表明保証と補償条項に届出義務の遵守を明記する4. 不明点は電力事業に詳しい弁護士か行政書士に確認する
訴えられた側:1. 未届出または変更届の漏れに気付いたら、隠さずに速やかに所管窓口へ相談し、届出を提出する2. 漏れの経緯と再発防止策を書面で整理しておく3. 設備事項の変更が予定されているなら、省令で定める事前期限を確認し、工事日程を調整する4. 届出漏れは罰則の対象となりうるため(電気事業法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)、繰り返さない社内チェック体制をつくる
時効(請求できる期限):特定の時効はない。発電事業の開始前に届出が必要。設備事項(第1項第3号)の変更は、変更日以前の経済産業省令で定める日までに事前届出。それ以外の事項の変更は、変更があった時から遅滞なく事後届出(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革第2弾の改正により、電気事業の類型が発電・送配電・小売に再編され、発電事業について届出制が導入された(2016年4月施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:大型の系統用蓄電池から放電して系統に供給する事業が発電事業に位置付けられたとされる(最新の改正状況・条番号の確認を要する)
- 電気事業法 第2条発電事業・発電事業者の定義
- 電気事業法 第29条電気事業者の供給計画の提出義務
- 電気事業法 第48条事業用電気工作物の工事計画の届出
- 電気事業法 第28条の11広域機関への加入義務(現行効力を要確認)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条再エネ発電事業計画の認定、別系統の手続
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