電気事業法 第27条の28(発電等義務)
発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電又は放電及び電気の供給を拒んではならない。
この条文の基本情報
発電等義務とは何ですか?
定義発電等義務とは、電気事業法第27条の28に定められた規定で、「発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の28(発電等義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の28の条文原文は「発電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、…」で始まります。
- 電気事業法第27条の28は第五節 発電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の28の前の条は電気事業法第27条の27です。
- 電気事業法第27条の28の次の条は電気事業法第27条の29です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_28