電気事業法 第27条の29(準用)
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第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三及び第二十七条の二十五の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の29に定められた規定で、「第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の29(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の29の条文原文は「第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条…」で始まります。
- 電気事業法第27条の29は第五節 発電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の29の前の条は電気事業法第27条の28です。
- 電気事業法第27条の29の次の条は電気事業法第27条の29の2です。
- 電気事業法第27条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の48は、地位承継の届出と休廃止届出などの規定を発電事業者に準用する。休廃止届出は、休廃止日以前の省令で定める日までに出す必要がある。
Q · 発電所を売ったり閉鎖したりするとき、国に何か届け出ないといけないの?
承継側は遅滞なく届出、休廃止は省令の期限までに届出
電気事業法27条の48により、事業譲渡・合併・会社分割で発電事業を承継した者は発電事業者の地位を承継し、遅滞なく経済産業大臣に届け出る必要があります(2条の7の準用)。また発電事業を休止・廃止する場合は、休廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに届け出なければなりません(27条の25の読み替え準用)。認可原子力発電事業者は承継規定の準用対象外です。
解説
条文の大半が、ほかの条文番号の羅列で埋まっている。読み飛ばされやすい準用規定だが、発電事業者にとっては重要な条文だ。本条は、本来は小売電気事業者や送配電事業者向けに書かれたルールを、発電事業者にも当てはめる(準用する)。中身は大きく三つある。一つ目は、事業譲渡や合併、会社分割があったとき、承継した側が発電事業者の地位を引き継ぎ、遅滞なく経済産業大臣に届け出る義務(2条の7の準用)。ただし運転期間延長の認可を受けた原子力発電事業者は、この承継ルールの対象から外れている。二つ目は、事業を休止・廃止するときの届出義務(27条の25の準用)。発電事業者の場合、届出は「あらかじめ」ではなく「休止・廃止の日以前の経済産業省令で定める日まで」に出す、と読み替えられている。三つ目は、経済産業大臣の監督権限に関する一群の規定の準用である。あなたが太陽光発電所や火力発電所の売却、撤退、M&A に関わるなら、契約書の締結日より先に、この省令の期限を工程表に入れておく必要がある。発電所の閉鎖は一社だけの問題ではなく、地域全体の電力の供給力が減ることを意味するからだ
法的な位置づけ
電気事業法第27条の48は、発電事業者に対する準用規定である。認可原子力発電事業者以外の発電事業者には事業承継に伴う地位承継と届出の規定を、全ての発電事業者には事業休廃止の届出規定および経済産業大臣の監督に関する一群の規定を準用する。休廃止届出の期限は経済産業省令で定める日までと読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象が「発電事業者」か確認する 売却・再編・閉鎖する発電所の運営主体が、27条の27の届出をした発電事業者に該当するかを確認する。複数発電所の合算で規模要件に該当する場合もあるため、省令の規定と経済産業局への照会で判断する
- 2.契約書に届出の担当と期限を書き込む 売買契約・合併契約・吸収分割契約のドラフト段階で、地位承継届出の担当(原則は承継側)、売主の協力義務、届出控えの共有方法を誓約事項・表明保証として規定する
- 3.承継後、遅滞なく地位承継の届出を出す クロージング・合併効力発生日・分割効力発生日の後、承継した者が遅滞なく経済産業大臣に届け出る。登記完了を待って放置しないよう、効力発生日を起点に社内タスク化する
- 4.休廃止は省令期限から逆算して届け出る 発電事業を休止・廃止する場合、施行規則で定める届出期限日を確認し、そこから逆算して取締役会決議・社内決裁の日程を組む。期限に間に合わなければ休廃止日を後ろにずらす
よくある質問 AI による整理
Q1発電事業者の地位承継とは何ですか?
事業譲渡・合併・会社分割で発電事業を引き継いだ者が、発電事業者としての法的地位も引き継ぐことです。電気事業法27条の48が2条の7を準用して定めています。
Q2発電所を買ったら届出は誰が出すの?
地位を承継した側(買主・存続会社・承継会社)が、遅滞なく経済産業大臣に届け出ます。売主ではない点に注意が必要です。
Q3発電事業の廃止届出はいつまでに出す?
休止または廃止の日以前の、経済産業省令で定める日までです。直前の届出では足りず、具体的な期限は電気事業法施行規則で確認します。
Q4発電事業の休止にも届出は必要?
必要です。本条が準用する27条の25は「休止」と「廃止」の両方を対象にしており、一時的な運転停止の計画でも該当するか確認が必要です。
Q5原子力発電事業者も地位承継のルールは同じ?
異なります。27条の29の3第1項の認可原子力発電事業者は、本条による2条の7(地位承継)の準用対象から除外されています。
Q6会社分割で発電子会社を再編したら届出は必要?
必要です。会社分割は地位承継の原因に含まれ、会社法上の登記とは別に電気事業法上の届出を遅滞なく行う必要があります。
Q7発電事業の届出先はどこ?
法律上の名宛人は経済産業大臣です。実務上の提出窓口や様式は、経済産業省・資源エネルギー庁の案内と施行規則で確認してください。
Q8電気事業法27条の48は何を準用している?
2条の7第1項本文・第2項、26条の2、27条1項、27条の2、27条の3、27条の25です。承継・休廃止届出と大臣の監督に関わる規定群です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小さな屋根置きの太陽光でも、この届出って必要なんですか?
本条の対象は電気事業法上の「発電事業者」で、一定規模以上の発電事業を届け出た者に限られます(27条の27、規模要件は省令)。住宅の屋根に載せた小規模な太陽光は、通常は対象外です。実務のポイント:複数の発電所を束ねると規模要件に該当する場合があります。合算の扱いは省令の規定と経済産業局への確認で判断し、自己判断で「対象外」とするのは避けてください
Q2発電所を売った後に届出が漏れていたら、売主の責任になりますか?
承継の届出義務を負うのは、地位を承継した側(買主など)です(本条で準用する2条の7第2項)。行政上の義務の名宛人は買主になります。実務のポイント:契約で売主に協力義務を課していれば、書類の不備などで届出が遅れた場合に売主の責任を問える余地があります。売主の立場なら、協力の範囲を限定する一文を入れておくと身を守れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「発電所の売買は民間同士の契約だから、行政の関与はない」と考えがちだが、それは誤りだ。発電事業者の地位は事業譲渡や合併などによって承継される一方、承継した者には届出義務が生じる。契約自由の範囲は、電気事業法上の地位承継と届出のルールの内側に限られている
- 「休廃止の届出はやめる直前に出せばいい」というのは、小売や送配電の感覚を持ち込んだ誤解である。発電事業者については、本条の読み替えによって「休廃止の日以前の経済産業省令で定める日まで」に届け出ることになっている。直前の届出では間に合わない
- 事業者の目線では、発電所の閉鎖は自社の資産を整理する判断にすぎない。法律の目線では、地域の供給力が減る出来事である。この見え方の違いがあるので、閉鎖の告知を遅らせることが法令違反のリスクに直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 27条の48:承継・休廃止等の規定を発電事業者に準用(出口側) | 27条の27:発電事業の届出(入口側) 2条の7:地位承継と届出の原規定 |
| 届出のタイミング | 承継は遅滞なく、休廃止は省令で定める日まで | 発電事業を営もうとするとき 承継後遅滞なく |
| 除外・読み替え | 認可原子力発電事業者は承継準用から除外、休廃止は期限を読み替え | 規模要件は省令で定める 本条で第1項本文と第2項のみ準用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も発電業を電業の一類型として規律し、停業・歇業や事業の移転に主管機関の関与を設ける。条番号と手続の詳細は要確認
ドイツは一定規模以上の発電設備の停止を送電系統運用者等へ事前に届け出させ、系統上重要な設備は停止を制限できる。供給力の予見可能性を重視する点で本条と同じ発想
米国は FERC 管轄設備の処分・合併に事前承認を求める。日本の届出制より関与が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大規模太陽光発電所を投資ファンドに売却する契約がまとまった。クロージング後、買主側の担当者は発電事業者の地位承継の届出を出しただろうか? 売主も買主も「相手がやるはず」と思っている案件ほど、届出が抜け落ちる
- あなたは老朽化した火力発電所を閉鎖する社内決裁の担当者だ。取締役会の決議は来月だが、省令で定める届出期限から逆算すると、すでに余裕はほとんどない。届出が間に合わなければ、閉鎖日を後ろにずらすしかない
- グループ再編で発電子会社を吸収分割する。法務部は会社法の手続に集中しているが、電気事業法上の地位承継の届出は別途必要だ。登記が終わっても、それで監督官庁への手続まで済んだことにはならない
取るべき行動
被害を受けた側:取引の相手方(売主・買主)が届出を怠りそうな場合、または怠っていた場合の対応である。1. 契約書に届出義務の担当と期限が定められているか確認する2. 定めがなければ、書面で届出の実施と控えの共有を求める3. 届出の遅れで行政指導や処分を受けた場合に損害が出るなら、契約上の表明保証違反として補償を求められるか検討する4. 経済産業局(産業保安・電力担当)への事前相談の記録を残しておく
訴えられた側:届出漏れや期限徒過を指摘された場合の対応である。1. 漏れていた届出を直ちに提出し、経緯書を添える2. 承継日、休廃止日、社内決裁日の時系列を整理し、故意ではないことを示す資料をそろえる3. 罰則の適用可能性を含め、電気事業に詳しい弁護士に早めに相談する4. 再発防止として、M&A や設備計画のチェックリストに電気事業法上の届出を組み込む
時効(請求できる期限):地位承継の届出は承継後「遅滞なく」。休廃止の届出は「休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日まで」で、具体的な日は電気事業法施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。本条自体に消滅時効の定めはない
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