電気事業法 第27条の29(準用)
第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三及び第二十七条の二十五の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の29に定められた規定で、「第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の29(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の29の条文原文は「第二条の七第一項本文及び第二項の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第二十六条の二、第二十七条第一項、第二十七条…」で始まります。
- 電気事業法第27条の29は第五節 発電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の29の前の条は電気事業法第27条の28です。
- 電気事業法第27条の29の次の条は電気事業法第27条の29の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_29