電気事業法 第27条の25(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
- 特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.特定送配電事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは、電気事業法第27条の25に定められた規定で、「特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の25(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の25の条文原文は「特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ…」で始まります。
- 電気事業法第27条の25は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の25の前の条は電気事業法第27条の24です。
- 電気事業法第27条の25の次の条は電気事業法第27条の26です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_25