電気事業法 第27条の26(準用)
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- 第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。
- 2.第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。
- 3.第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の26に定められた規定で、「第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の26(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の26の条文原文は「第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。」で始まります。
- 電気事業法第27条の26は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の26の前の条は電気事業法第27条の25です。
- 電気事業法第27条の26の次の条は電気事業法第27条の27です。
- 電気事業法第27条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の45は、特定の供給地点へ自前の線で送電する特定送配電事業者に、電圧・周波数の維持等と、小売供給時の説明・書面交付義務などを準用する規定。
Q · ビルの管理会社から電気を買っている場合も、新電力と同じ説明や書面をもらえるの?
登録特定送配電事業者なら、説明も書面交付も義務です
電気事業法27条の45第3項は、小売電気事業者向けの供給条件の説明義務(第2条の13)と書面交付義務(第2条の14)を、登録特定送配電事業者と、その小売供給契約の媒介・取次ぎ・代理を業とする者に準用します。さらに第2項で苦情等の処理(第2条の15)や業務改善命令(第2条の16)も準用されるため、相手が小規模なビル・街区の事業者でも、新電力と同水準の説明と書面を求めることができます。
解説
再開発ビルのテナントや大規模団地の住人が使う電気は、大手の送配電網から来ているとは限らない。街区やビルの事業者が自前の送電線を引き、決まった地点にだけ電気を届ける「特定送配電事業者」がいる。では、こうした小さな事業者にも大手と同じ義務はかかるのか。それに答えるのが本条である。第1項は、電圧と周波数を一定に保つ努力義務などの供給品質のルールと、業務の方法の改善命令(第27条第1項)を特定送配電事業者に準用する(準用:別の条文を、必要な読み替えをして当てはめること)。第2項と第3項は、小売供給まで行う登録特定送配電事業者と、その契約を媒介・取次・代理する営業代行に、新電力と同じ契約前の説明義務、書面交付義務、苦情処理義務などを課す。相手が聞き慣れない事業者でも、新電力と契約するときと同じ説明と書面を求めてよい。「規模が小さいから」という言い訳は、法律上は通らない。
法的な位置づけ
電気事業法第27条の45は、自らの送電用・配電用の設備により特定の供給地点の需要に応じて電気を送る特定送配電事業者に対し、一般送配電事業者向けの電圧・周波数維持等の規定と業務方法の改善命令を準用し、小売供給を行う登録特定送配電事業者とその媒介等業者には、小売電気事業者向けの需要家保護規定を読み替えて準用する規定である。
手順
- 1.電気の供給者を特定する 入居契約書・請求書・重要事項説明書から、電気を供給しているのが大手電力、新電力、ビル・街区の運営会社のどれかを確認する。運営会社なら、特定送配電事業者に当たるかを問い合わせる
- 2.供給条件の説明と書面交付を書面で求める 登録特定送配電事業者であれば、第27条の45第3項による第2条の13・第2条の14の準用を根拠に、料金・契約期間・変更や解約の条件の説明と、契約書面の交付を書面またはメールで求める
- 3.停電・品質トラブルを記録する 停電や電圧の不具合が起きたら、発生日時・復旧までの時間・業務や生活への影響を表にまとめ、写真や社内連絡の記録も残す
- 4.苦情処理を求め、必要なら行政に申し出る 事業者の苦情窓口に記録を添えて申し出る。誠実な対応がなければ、経済産業省(資源エネルギー庁)や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に、記録一式を添えて相談する
よくある質問 AI による整理
Q1特定送配電事業者とは何ですか?
自ら維持・運用する送電用・配電用の設備で、特定の供給地点の需要に応じて電気を送る事業者です。再開発街区やビル、工業団地などで見られます。
Q2登録特定送配電事業者と特定送配電事業者の違いは?
本条の構造上、小売供給まで行う特定送配電事業者が登録特定送配電事業者として扱われ、説明義務や書面交付義務などの需要家保護規定が追加で準用されます。
Q3ビルの電気代 管理会社 説明義務はある?
供給者が登録特定送配電事業者であれば、電気事業法27条の45第3項により、契約前の供給条件の説明と書面交付が義務になります。
Q4電気の営業代理店にも説明義務はある?
あります。第3項は、登録特定送配電事業者の小売供給契約の媒介・取次ぎ・代理を業とする者にも、第2条の13と第2条の14を準用しています。
Q5特定送配電事業者に停電の責任を問える?
第1項で電圧・周波数の維持等の規定と業務の方法の改善命令が準用されます。対応が不十分なら、経済産業省への申出が選択肢になります。
Q6特定送配電事業者への苦情はどこに言えばいい?
まず事業者の苦情窓口に申し出ます。登録特定送配電事業者には苦情等の処理義務(第2条の15準用)があり、解決しなければ経済産業省等に相談できます。
Q7電気事業法27条の45読み替えとは?
準用元の文言を本条に合うよう置き換えることです。例えば第26条の3第2項の「供給区域」は、特定送配電事業者については「供給地点」と読みます。
Q8特定送配電事業者に業務改善命令は出せる?
出せます。第1項で第27条第1項、第2項で第2条の16が準用され、経済産業大臣は業務の方法の改善等を命じることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ビルの電気って、管理会社が勝手に料金を決めてもいいんですか?
供給者が登録特定送配電事業者であれば、本条第2項・第3項による第2条の13、第2条の14の準用で、契約前に供給条件を説明し、書面を交付する義務がある。料金だけでなく、変更や解約の条件も説明の対象になる。実務のポイント:細かい説明事項は電気事業法施行規則と資源エネルギー庁の「電力の小売営業に関する指針」に並んでいる。指針の項目を一つずつ挙げて確認を求めると、相手の担当者は一気に慎重になる
Q2代理店の営業マンに口頭で説明されただけなんですが、問題ないですか?
第3項は、登録特定送配電事業者の契約を媒介・取次・代理する者にも説明義務と書面交付義務を準用している。口頭説明だけでは書面交付の要件を満たさない可能性が高い。実務のポイント:トラブルになったとき、事業者本人と代理店のどちらが説明責任を負うかでもめることが多い。両方に義務がかかる構造なので、両方に書面を求めておけば押し付け合いの余地が消える
Q3停電が多いのに、小さい事業者だから仕方ないと言われました。
本条第1項により、電圧・周波数の維持に関する規律(第26条ほか)と業務の方法の改善命令(第27条第1項)は特定送配電事業者にも準用される。規模の小ささは免罪符にならない。実務のポイント:行政は、具体的な日時と影響が記録された申出ほど動きやすい。感情的な苦情より、停電の時刻と復旧までの時間を表にまとめた一枚のほうが効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「電気の契約相手は大手電力か新電力のどちらか」という問いの立て方自体がずれている。三つ目の選択肢として、ビルや街区の運営会社が自前の線で電気を届ける特定送配電事業者がある。そこを見落とすと、どの法律で守られているかを探す段階から迷う
- 説明義務があることは知っていても、どこまで及ぶかを知らない人が多い。第3項は、登録特定送配電事業者本人だけでなく、契約を媒介・取次・代理する者にも説明義務と書面交付義務を準用する。営業代行の口頭説明だけで終わらせた契約は、代行者の側でも違反になりうる
- 需要家から見れば「ビルの共益費に含まれる電気代」でも、法律から見れば電気の小売供給契約であることがある。この落差に気付かないと、説明を受ける権利も苦情処理を求める権利も使わないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第27条の45:特定送配電事業者・登録特定送配電事業者・その媒介等業者 | 第26条:一般送配電事業者(電圧・周波数の維持) 第2条の13:小売電気事業者等(供給条件の説明) |
| 地理的な単位 | 「供給地点」(第26条の3第2項の読み替え) | 「供給区域」 区域の限定なし(小売供給の相手方) |
| 需要家保護の範囲 | 小売供給を行う登録特定送配電事業者に限り、説明・書面交付・苦情処理等を準用 | 品質維持と業務改善命令が中心 説明義務そのものを定める準用元 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は輸配電業と售電業を区分して規律する。日本の特定送配電事業に完全に対応する小規模送配電の類型は明確でなく、対照は機能面での比較にとどまる
韓国の区域電気事業は、特定区域内で発電設備を持ち需要家に直接供給する類型で、日本の特定送配電事業と機能的に近い
ドイツは工業団地などの閉鎖配電網に一部規制の適用除外を認める。日本が準用で規律水準をそろえるのに対し、ドイツは適用除外で負担を軽くする方向
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入居したオフィスビルの電気がビル運営会社からの供給で、契約時に料金表一枚しか渡されなかった。その場合、何を請求できるのか。登録特定送配電事業者であれば、第2条の13と第2条の14の準用により、契約前の供給条件の説明と書面の交付は義務である
- あなたは地域新電力の営業代行として、自営線エリアの住民に電気契約を勧めている。売っているのが小売電気事業者の電気でなく登録特定送配電事業者の電気でも、説明義務はあなたにも及ぶ。「代理店だから関係ない」は通用しない
- 停電が三日続いたのに、ビルの電気事業者は修理の段取りすら示さない。経済産業省への申出が現実的な選択肢になる
- ビル側から「来月から料金体系を変更する」との通知が届き、切替日まであと10日しかない。変更内容の説明と書面があるかをいますぐ確認し、なければ書面で交付を求める。黙っていると、新条件を受け入れた前提で請求が来る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書や契約書から、電気を供給しているのが大手電力、新電力、ビル運営会社のどれかを特定する2. 登録特定送配電事業者なら、供給条件の説明と書面の交付(第2条の13、第2条の14の準用)を書面で求める3. 停電や品質の不具合は日時と状況を記録する4. 対応が不誠実なら、経済産業省や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に、記録を添えて申し出る
訴えられた側:1. 自社が特定送配電事業者か、小売供給も行う登録特定送配電事業者かを確定させる2. 小売供給をしているなら、契約前の説明手順と書面のひな形を新電力と同じ水準で整備する3. 営業代行や媒介業者にも説明義務が及ぶため、委託契約で説明手順と記録保存を義務づける4. 苦情処理の窓口と対応記録を残し、行政からの改善命令に耐えられる体制を作る
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。料金の過払い返還などを請求する場合は、権利を行使できることを知った時から5年が目安となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革の第2段階の改正で、旧特定電気事業等の区分が見直され、特定送配電事業の類型が設けられた。本条の準用関係はこの事業類型の規律として整備されたもの(細部の改正経過は要確認)
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