電気事業法 第27条の26(準用)
- 第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。
- 2.第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。
- 3.第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第27条の26に定められた規定で、「第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の26(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の26の条文原文は「第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。」で始まります。
- 電気事業法第27条の26は第四節 特定送配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の26の前の条は電気事業法第27条の25です。
- 電気事業法第27条の26の次の条は電気事業法第27条の27です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_26