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電気事業法 第28条の29(役員及び職員等の秘密保持義務)

  1. 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  2. 2.推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

この条文の基本情報

役員及び職員等の秘密保持義務とは何ですか?

定義役員及び職員等の秘密保持義務とは、電気事業法第28条の29に定められた規定で、「推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の29(役員及び職員等の秘密保持義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の29の条文原文は「推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の29は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の29の前の条は電気事業法第28条の28です。
  7. 電気事業法第28条の29の次の条は電気事業法第28条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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