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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第28条の30(役員及び職員等の地位)

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推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員等の地位とは何ですか?

定義役員及び職員等の地位とは、電気事業法第28条の30に定められた規定で、「推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の30(役員及び職員等の地位)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の30の条文原文は「推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の30は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の30の前の条は電気事業法第28条の29です。
  7. 電気事業法第28条の30の次の条は電気事業法第28条の31です。
  8. 電気事業法第28条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の30は、電力広域的運営推進機関の役員・職員・評議員を、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなす規定。金品授受には収賄罪・贈賄罪が成立しうる。

Q · OCCTO(電力広域的運営推進機関)の職員に接待や贈り物をすると、贈賄罪になるの?

なりうる。職員は刑法上、公務員とみなされるため

電気事業法28条の30により、電力広域的運営推進機関の役員・職員・評議員は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、職務に関して金品や接待を提供すれば贈賄罪(刑法198条)、受け取った側には収賄罪(同197条)が成立しうります。判断の中心は金額ではなく職務との対価関係で、社交儀礼として許される範囲は個別の事情で決まります。

解説

電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)の職員は、国家公務員ではない。国家公務員の採用試験を通ったわけでもないし、給料も国の予算から出ていない。それでも刑法の上では「公務員」として扱われる。対象は役員と職員に加え、外部の有識者が就く評議員にまで及ぶ。つまり、この人たちに金品や接待を渡して便宜を頼めば、渡した側に贈賄罪(刑法198条)、受け取った側に収賄罪(同197条)が成立しうる。推進機関は、全国の電気の需給監視、発電所を送電網につなぐ系統接続の検討、容量市場の運営を担っている。発電事業者や新電力にとっては、数億円単位の利害が動く窓口だ。民間の取引先と同じ感覚で手土産や会食を重ねると、刑事事件の入口に立つことになる。相手の名刺に「公務員」と書いていなくても、何の安全も保証されない。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の30は、いわゆるみなし公務員規定であり、認可法人である電力広域的運営推進機関の役員、職員及び評議員について、刑法その他の罰則の適用に限り、法令により公務に従事する職員とみなす旨を定める。国家公務員としての身分や雇用関係を与えるものではなく、収賄罪等の刑罰法規の適用範囲を拡張する効果を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし公務員とは何ですか?

公務員ではないものの、法律の規定により刑法などの罰則の適用上は公務員として扱われる人のことです。収賄罪・贈賄罪の対象になる点が最大の特徴です。

Q2電力広域的運営推進機関の職員は公務員ですか?

国家公務員ではありません。ただし電気事業法28条の30により、罰則の適用については公務員とみなされます。

Q3みなし公務員に贈賄するとどんな罰則がありますか?

贈賄罪(刑法198条)として、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金が科されうります。本物の公務員への贈賄と同じ扱いです。

Q4評議員もみなし公務員の対象になりますか?

なります。本条は役員・職員に加えて評議員も明記しています。外部の大学教員などが就任した場合も、評議員の職務に関しては収賄罪の対象です。

Q5みなし公務員に国家公務員倫理法は適用されますか?

本条は罰則の適用に限って公務員とみなすもので、国家公務員倫理法までは及びません。日常の規律は機関の内部規程に委ねられています。

Q6取引先との会食はどこから違法になりますか?

金額ではなく、職務との対価関係があるかどうかで判断されます。審査結果の直前など利害が先鋭化する時期の接待は、職務関連性が認定されやすくなります。

Q7収賄罪・贈賄罪の時効は何年ですか?

公訴時効は、単純収賄罪・受託収賄罪が5年、贈賄罪が3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q8審査が終わった後のお礼の品も賄賂になりますか?

なりえます。過去の職務行為に対する謝礼も、職務との対価関係があれば賄賂にあたると解されています。「終わった後なら安全」とはいえません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1OCCTOの担当者にお中元を送るのって、アウトなんですか?

本条によって、推進機関の職員は収賄罪・贈賄罪の適用上は公務員とみなされる。職務との対価関係があれば、少額でも贈賄罪(刑法198条)が成立しうる。社交儀礼として許される範囲かどうかは個別の事情で判断される。実務のポイント:大手の電力会社の多くは、推進機関を社内規程上「官公庁と同じ扱い」にして贈答を一律禁止している。新電力でこの区分が抜けていると、担当者個人が矢面に立つことになる

Q2評議員を頼まれました。企業から研究費をもらっていても大丈夫ですか?

評議員も本条の対象であり、評議員の職務に関して利益を受ければ収賄罪(刑法197条)の射程に入る。一方、職務と無関係な研究寄付が直ちに収賄になるわけではない。実務のポイント:就任前に、受け取っている資金の出し手と金額を一覧にして機関側に開示しておくとよい。後から対価関係を疑われたとき、事前に開示していたという記録が最も強い防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「推進機関は認可法人だから、民間企業同士の接待と同じ扱い」という問いの立て方自体がずれている。本条は法人の形式を見ていない。見ているのは、受け取った人が推進機関の役員・職員・評議員かどうかだけだ
  • あなたから見れば、季節の挨拶の菓子折りにすぎない。刑法から見れば、職務と対価関係のある利益の提供かどうかが問題になる。収賄罪は金額の大小ではなく、職務との対価関係で判断される。社交儀礼の範囲として許される線引きは個別の事情で決まり、実務上も解釈が分かれる。「少額だから安全」という物差しは使えない
  • 渡した側の担当者個人にも、贈賄罪で3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金が科されうる。この重さは意外と知られていない。しかも本当に深刻なのは刑罰の先にある。立件されれば会社名が報道され、行政処分や取引上の信用失墜まで連鎖する。担当者一人の会食が、会社の事業基盤を揺らしかねない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第10条第2項

台湾は個別法でみなし規定を置くのではなく、刑法の公務員定義に「委託を受け公共事務に従事する者」を含めて一般的に対応する

韓国
특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제4조

韓国は特別法で政府関連機関の役職員を賄賂罪の適用上公務員とみなすほか、個別法にも「벌칙 적용에서 공무원 의제」規定を置く点で日本と類似する

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2

ドイツは私法形式の組織でも公行政の任務を担う者を「Amtsträger」に含め、実質的な機能で判断する

アメリカ
18 U.S.C. § 201

米国は連邦のために、またはその権限に基づいて行動する者を public official に含め、形式より機能を重視する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 系統接続の検討結果を待っている発電事業者の営業担当が、推進機関の担当職員を高級店に誘い「審査、少し早めてもらえませんか」と頼んだ。相手が民間法人の人間だから大丈夫、という理屈は通らない。贈賄罪の構成要件に、この時点で足を踏み入れている
  • もし、容量市場の約定が出た翌月に、落札した事業者から推進機関の職員に「お礼」として商品券が届いたら、どうなる? 職務が終わった後の謝礼でも、過去の職務に対する賄賂として収賄罪の対象になりうる
  • 大学教授のあなたに推進機関から評議員就任の打診が来た。就任の承諾書を出す前に、電力会社から受けている共同研究費や顧問料を全部書き出しておく必要がある。就任後は、評議員としての職務に関して利益を受け取れば収賄罪の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 推進機関の職員として事業者から金品や接待の申し出を受けたら、その場で断り、日時・相手・内容を記録する2. 機関内のコンプライアンス窓口へ速やかに報告する3. 競合事業者による不正な働きかけが疑われる場合は、推進機関や経済産業省の窓口に事実を伝える。推測ではなく、具体的な資料を残しておくことが重要

訴えられた側:1. 捜査機関から連絡があったら、供述する前に刑事弁護に強い弁護士へ相談する2. 授受の時期、金額、そのとき相手が担当していた職務を時系列で整理する。職務との対価関係が争点の中心になる3. 社交儀礼の範囲だと主張するなら、業界の慣行や過去の同種の贈答を客観的な資料で示す4. 会社として調査委員会を立ち上げるかどうかは、早い段階で判断する

時効(請求できる期限):公訴時効は、単純収賄罪・受託収賄罪(刑法197条1項)が5年、贈賄罪(同198条)が3年である(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、賄賂の授受や申込みの時点が基準になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:みなし公務員規定は身分を公務員とするものではなく、刑罰法規の適用場面に限って公務員と同視する趣旨であり、賄賂罪の保護法益である職務の公正とこれに対する社会の信頼を、公共性の高い法人の業務にも及ぼすものと解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 電力システム改革の第1弾改正で推進機関制度が導入され、それに伴い本条も設けられたとみられる。評議員の追加時期を含め、条番号と文言の変遷は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第1弾として電気事業法が改正され、電力広域的運営推進機関の制度が創設された。本条に相当するみなし公務員規定もこの制度創設に伴い設けられたとみられる(条番号・文言の変遷は要確認)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四目 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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