電気事業法 第28条の31(総会の招集)
- 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、電気事業法第28条の31に定められた規定で、「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の31(総会の招集)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の31の条文原文は「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の31は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の31の前の条は電気事業法第28条の30です。
- 電気事業法第28条の31の次の条は電気事業法第28条の32です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_31