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電気事業法 第28条の31(総会の招集)

  1. 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
  2. 2.理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

この条文の基本情報

総会の招集とは何ですか?

定義総会の招集とは、電気事業法第28条の31に定められた規定で、「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の31(総会の招集)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の31の条文原文は「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の31は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の31の前の条は電気事業法第28条の30です。
  7. 電気事業法第28条の31の次の条は電気事業法第28条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_31

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