電気事業法 第28条の32(指名職員の会議への出席)
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経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
指名職員の会議への出席とは何ですか?
定義指名職員の会議への出席とは、電気事業法第28条の32に定められた規定で、「経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の32(指名職員の会議への出席)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の32の条文原文は「経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。」で始まります。
- 電気事業法第28条の32は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の32の前の条は電気事業法第28条の31です。
- 電気事業法第28条の32の次の条は電気事業法第28条の33です。
- 電気事業法第28条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の32は、経済産業大臣が指名する職員が電力広域的運営推進機関の総会に出席し、意見を述べることができると定める。議決権は付与されていない。
Q · 電力広域的運営推進機関の総会に、経産省の職員は参加できるの?
出席して意見を述べられるが、議決権はない
電気事業法第28条の32により、経済産業大臣が指名する職員は、電力広域的運営推進機関の総会に出席し、意見を述べることができます。ただし、条文が認めるのは出席と意見陳述だけで、議決権はありません。議決は会員である電気事業者が行います。推進機関は国の行政機関ではなく、電気事業者が会員となる認可法人です。そのため、総会の場に国の視点を確保する経路として本条が置かれています。
解説
電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給を監視し、送電網の広域運用を取り仕切る認可法人)の「総会」には、会員である電気事業者しか座れないと思われがちだ。実際には、経済産業大臣が指名した職員がその場に入り、発言できる。条文は「出席し、意見を述べることができる」としか書いていない。議決権は与えられていない。それでも、規制当局の職員が目の前で見解を述べたあとに、それと正反対の議決を出すのは難しい。推進機関は民間の電気事業者が会員になる形の組織だが、本条によって国の視点が議論の場に入り続ける。電気料金の値上げや計画停電の報道を見たときは、その前提となるルールが、国の職員も同席した会議で議論されてきたことを思い出してほしい。業界の「自主ルール」がどこまで本当に自主的なのかを見分けるには、本条が出発点になる。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の32は、電力広域的運営推進機関の総会に対する国の関与を定める規定であり、経済産業大臣が指名する職員に総会への出席権と意見陳述権を付与する。議決権は付与されず、総会の意思決定は会員である電気事業者に委ねられる。認可法人である推進機関の自主運営と、電力の安定供給という公益の確保とを両立させる仕組みである。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
全国の電力需給の監視や送電網の広域的な運用を担う認可法人です。電気事業法にもとづき、電気事業者が会員となって運営します。略称は OCCTO です。
Q2電気事業法28条の32とは何を定めた条文?
経済産業大臣が指名する職員が、推進機関の総会に出席して意見を述べられることを定めた条文です。議決権までは認めていません。
Q3OCCTO の総会では誰が議決する?
議決するのは会員である電気事業者です。経済産業大臣が指名する職員は出席して意見を述べられますが、議決には加わりません。
Q4OCCTO は国の機関?
国の行政機関ではありません。電気事業法にもとづく認可法人で、電気事業者が会員になる組織です。国は条文に定められた経路で関与します。
Q5経産省は OCCTO に命令できる?
総会での関与は本条による出席と意見陳述にとどまります。命令などの強制力ある関与は、電気事業法の認可・監督に関する別の規定によります。
Q6OCCTO 総会の議事録はどこで見られる?
推進機関の公式サイトで、会議資料や議事の概要が公表されています。国の職員の発言内容を確認する一次資料になります。
Q7経産省職員の発言に法的拘束力はある?
本条にもとづく意見そのものに法的拘束力はありません。ただし公式の場の発言として記録に残り、のちの監督や制度改正の議論で参照されることがあります。
Q8推進機関の総会に出席する職員は誰が決める?
経済産業大臣が指名します。条文上は「経済産業大臣が指名するその職員」とあり、経済産業省の職員の中から大臣が選びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経産省の職員って、総会で投票もできるんですか?
できません。電気事業法28条の32が認めているのは、総会に出席して意見を述べることだけで、議決権はありません。議決は会員である電気事業者が行います。実務のポイント:実務で効くのは票ではなく、記録に残る発言です。国が公式の場で示した懸念は、のちに認可や監督の場面で再び持ち出されることがあるので、会員は軽く扱えません。
Q2推進機関って結局、国の言いなりの組織なんじゃないの?
制度上は、電気事業者が会員として運営する認可法人で、国の行政機関ではありません。国の関与は、本条の出席・発言権や、電気事業法にもとづく認可・監督の権限といった、条文で定められた経路に限られます。実務のポイント:言いなりかどうかを判断するなら、国の発言と最終議決が食い違った回を探すとよい。どこまで自主性があるかは、その実例を見ると最もよくわかります。
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関は国の機関だと思っている人が多い。実際は電気事業法にもとづく認可法人で、電気事業者が会員になって運営する。本条が必要なのは、まさに国の機関ではないからだ。国の機関であれば、わざわざ職員の出席権を書く必要はない
- 大臣の職員には意見を述べる権利しかないので影響は小さい、と見るのは浅い。規制する側が公式の場で述べた意見は記録に残る。のちの認可や監督命令の前触れとして読まれるため、議決権がないことと影響力がないことは別の話である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電力調度の中立性確保を電業法改正で進めているが、会員制の認可法人の総会に行政職員が出席する同型の規定は確認できていない
米国では業界が運営する電力信頼度機関(NERC)を FERC が認定・監督する。業界の自主運営と規制当局の監督を組み合わせる発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の経営企画担当として推進機関の総会資料を読み込んでいる。議事録に経産省職員の発言が載っていた。議決権はない人の一言なのに、なぜ社内で最優先の検討事項になるのか。それは、この発言がのちの監督や省令改正の方向を先に示していることが多いからだ
- 送配電網の利用ルール変更に、自社が反対票を投じる予定である。総会まであと一週間しかない。国の職員が出席して意見を述べる可能性があるなら、反対理由は自社の損得ではなく、制度の目的(広域的運営の推進)に沿う言葉で組み立て直す必要がある
- 電力の需給ひっ迫を受けて、推進機関は業界団体にすぎず、国は口を出せないのではと友人に聞かれた。答えは違う。国は総会に職員を出せるし、別の条文で監督もしている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第一段階として、電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられた(平成27年(2015年)に推進機関が業務開始)。本条がこのとき設けられたかどうか、その後の改正の有無は人による確認が必要
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