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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の33(総会の決議事項)

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  1. この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二予算の決定又は変更
  4. 三業務規程の変更
  5. 四決算
  6. 五前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

この条文の基本情報

総会の決議事項とは何ですか?

定義総会の決議事項とは、電気事業法第28条の33に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の33(総会の決議事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の33の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の33は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の33の前の条は電気事業法第28条の32です。
  7. 電気事業法第28条の33の次の条は電気事業法第28条の34です。
  8. 電気事業法第28条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の33は、電力広域的運営推進機関の定款変更・予算・業務規程の変更・決算等に総会の決議を要求する。法律に特別の定めがある場合は例外となる。

Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)の予算や業務規程は、誰が決めるの?

総会の決議が必要。主要事項は別に大臣認可も要する場合がある

電気事業法第28条の33により、電力広域的運営推進機関の定款の変更、予算の決定又は変更、業務規程の変更、決算、定款で定める事項は、総会の決議を経なければなりません。総会は会員である電気事業者で構成されます。ただし「この法律に特別の定めがあるもの」は例外とされ、また定款の変更や業務規程の変更などには、総会決議とは別に経済産業大臣の認可が求められる場合があります。業界の自治と国の監督が重なる二段構えの構造です。

解説

電気料金の明細を見ても、電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、電力の全国的な需給調整を担う認可法人)の名前は出てこない。それでも、そこで決まる予算や業務規程は、容量拠出金などの仕組みを通じて小売電気事業者のコストになり、最終的にはあなたの料金にも反映されうる。本条は、その推進機関で定款の変更、予算の決定と変更、業務規程の変更、決算、定款で定めるその他の事項を「総会の決議」なしに決められないと定める。総会を構成するのは会員、つまり電気事業者である。押さえておきたいのは、ここが二重のチェックになっている点だ。総会で決議しても、定款の変更や予算などには別に経済産業大臣の認可が求められる場面があり、業界の自治と国の監督が重なっている。電力政策のニュースで「推進機関が業務規程を改定」と出たら、その裏で業界全体の合意と国の認可という二つの手続を経ている、と読めばよい。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の33は、電力広域的運営推進機関の意思決定に関する規定であり、定款の変更、予算の決定又は変更、業務規程の変更、決算及び定款で定める事項を総会の決議事項とする。法律に特別の定めがある場合を除き、これらの事項は会員で構成される総会の決議を経なければ確定しない。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは?

電気事業法に基づき、電力の全国的な需給調整や系統運用の広域的な調整を担う認可法人です。通称 OCCTO で、2015年4月に業務を開始しました。

Q2OCCTO の総会では何を決める?

電気事業法28条の33により、定款の変更、予算の決定・変更、業務規程の変更、決算、定款で定める事項を決議します。法律に特別の定めがある事項は例外です。

Q3電気事業者は推進機関に加入しなければならない?

電気事業法は、電気事業者が推進機関の会員となる仕組みを定めています。会員は総会を通じて基幹的事項の決定に関わり、決まった業務規程に従う立場になります。

Q4推進機関の業務規程とは?

推進機関が需給ひっ迫時の融通指示や系統アクセスなどの業務を行う際の具体的なルールです。変更には総会の決議が必要とされます(電気事業法28条の33第3号)。

Q5容量拠出金とは?

推進機関が運営する容量市場の仕組みで、小売電気事業者などが負担する拠出金です。将来の供給力確保の費用であり、電気料金に反映されうるコストの一つです。

Q6推進機関の「定款で定める事項」とは何?

電気事業法28条の33第5号の受け皿規定で、定款に定めを置くことで総会の決議事項を追加できます。具体的な範囲は推進機関の定款を確認する必要があります。

Q7「この法律に特別の定めがあるもの」とはどういう意味?

電気事業法の他の規定が別の手続を定めている場合は、そちらが優先するという趣旨です。列挙事項であっても、総会決議以外の扱いになる余地があります。

Q8推進機関の予算や決算はどこで確認できる?

推進機関の公式サイトで総会資料や予算・決算に関する資料が公表される例が多いです。法的な根拠条文は e-Gov 法令検索で電気事業法を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関の総会って、うちみたいな小さい新電力も参加するんですか?

推進機関は電気事業者が会員となる仕組みで、会員であれば総会に関わる立場にあります。本条により、定款、予算、業務規程、決算は総会の決議を経なければなりません。実務のポイント:議決権の配分や会員の区分は定款で細かく定められています。条文ではなく定款を読まなければ、自社の一票がどれほどの重さを持つのかは分かりません

Q2総会で決まったら、それですぐ効力が出るんですか?

必ずしもそうではありません。本条は総会の決議を「必要条件」として定めているにすぎず、定款の変更や業務規程の変更などには、別に経済産業大臣の認可が求められる場合があります(電気事業法の推進機関に関する規定)。実務のポイント:実務では、総会にかける前に所管官庁と調整が済んでいることが多いです。本当の争点は総会当日ではなく、その前の調整段階で決着していることが多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 推進機関のルールは国が一方的に決めていると思われがちだが、実際には総会、つまり電気事業者である会員の決議が出発点になる。そこに経済産業大臣の認可が重なる形だ。業界の自治と国の監督が重なり合う構造を見落とすと、ルール変更の交渉相手を取り違える
  • 「総会の決議事項は列挙された四つだけ」と読むのは浅い。第五号の「定款で定める事項」によって、定款次第で決議事項が広がる余地がある。条文だけでなく定款まで確認しなければ、どの判断に会員の合意が必要なのかは分からない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の主体電気事業法28条の33:会員(電気事業者)で構成される総会推進機関に関する経済産業大臣の認可規定(電気事業法、条番号要確認):経済産業大臣
手続の性格業界自治による合意形成(必要条件)公益の観点からの国の監督(定款変更・業務規程変更などに求められる場合がある)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾では電力調度を輸配電業の下に置き中立性を求める設計で、事業者が会員となり総会で予算や規程を決める広域機関型の組織は見られない

韓国
전기사업법(한국전력거래소)

韓国の電力取引所は会員制の法人として組織され、会員総会の仕組みを持つ点で、事業者合議による運営という発想が日本の推進機関に近い

アメリカ
Federal Power Act § 215(NERC)

米国では電力信頼度機関(ERO)として NERC が信頼度基準を策定し、FERC の承認を受ける。業界の自主規制に規制当局の承認を重ねる点が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域の新電力に転職したばかりのあなたに、上司から「推進機関の総会資料を読んで、来年度予算の会費負担がうちにどう影響するか一枚にまとめて」と頼まれた。期限はあと三日。どの議案が決議事項で、どれが報告だけなのかを区別できるかどうかで、資料の精度がまったく変わる
  • 推進機関が業務規程を改定して、需給ひっ迫時の指示の運用を変えたら、自分の会社の発電所は従わなければならないのか? 改定が総会の決議と所定の認可を経ていれば、会員である事業者は原則としてその規程に従う立場にある

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(電力システム改革第一段階) 電力広域的運営推進機関の制度が創設され、その組織規定の一部として総会の決議事項が置かれたとみられる。2015年4月に推進機関が業務を開始。新設か改正か、その後の改正経過を含め人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革第一段階の電気事業法改正により、電力広域的運営推進機関の制度が創設され、総会に関する組織規定も整備された。本条の条番号や文言の変遷は要検証。推進機関は2015年4月に業務を開始

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五目 総会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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