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電気事業法 第28条の33(総会の決議事項)

  1. この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二予算の決定又は変更
  4. 三業務規程の変更
  5. 四決算
  6. 五前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

この条文の基本情報

総会の決議事項とは何ですか?

定義総会の決議事項とは、電気事業法第28条の33に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の33(総会の決議事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の33の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の33は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の33の前の条は電気事業法第28条の32です。
  7. 電気事業法第28条の33の次の条は電気事業法第28条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_33

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