電気事業法 第28条の33(総会の決議事項)
- この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二予算の決定又は変更
- 三業務規程の変更
- 四決算
- 五前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、電気事業法第28条の33に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の33(総会の決議事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の33の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の33は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の33の前の条は電気事業法第28条の32です。
- 電気事業法第28条の33の次の条は電気事業法第28条の34です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_33