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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の28(職員の任命)

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推進機関の職員は、理事長が任命する。

この条文の基本情報

職員の任命とは何ですか?

定義職員の任命とは、電気事業法第28条の28に定められた規定で、「推進機関の職員は、理事長が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の28(職員の任命)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の28の条文原文は「推進機関の職員は、理事長が任命する。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の28は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の28の前の条は電気事業法第28条の27です。
  7. 電気事業法第28条の28の次の条は電気事業法第28条の29です。
  8. 電気事業法第28条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第28条の28は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の職員は理事長が任命すると定める。大臣の認可や総会の議決は不要で、人事権は理事長に一元化されている。

Q · OCCTO(電力広域的運営推進機関)の職員は誰が任命するの?

理事長が任命します。大臣や会員企業ではありません

電気事業法第28条の28により、電力広域的運営推進機関の職員は理事長が任命します。条文は一文のみで、経済産業大臣の認可や総会の議決、会員である電力会社の推薦は要件とされていません。職員は国家公務員ではなく、国家公務員試験も関係しません。ただし同法の別の規定により、役員・職員は刑法などの罰則の適用について公務員とみなされうるため、収賄罪の対象になりえます。

解説

電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給を見張り、送電網の運用を地域をまたいで調整する組織)の職員を選ぶ権限は、理事長一人にある。条文はたった一文で、経済産業大臣の承認も総会の議決も求めていない。理事長の選任・解任には大臣の認可が絡むが、その下で働く職員の人事は理事長の手にまとめて委ねられている。外から見れば「単なる人事の規定」だが、実はここに組織設計の考え方が出ている。推進機関の会員は、競争関係にある電力会社や小売事業者だ。職員を会員各社の推薦で決める仕組みにすれば、各社の利害が人事に流れ込む。任命権を理事長に集めることで、少なくとも形式上は、職員が特定の会員の代理人ではなく機関そのものに仕えるという建て付けになっている。ただし実際には、電力会社からの出向者が多いとたびたび指摘されてきた。条文の建て付けと実際の運用のずれを見抜けるかどうかで、OCCTO の発表やデータの読み方が変わる。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の28は、電力広域的運営推進機関の職員の任命権者を理事長と定める組織規定である。職員の任命について経済産業大臣の認可や総会の議決を要件とせず、人事権を理事長に一元化している。役員・職員の秘密保持義務やみなし公務員規定と併せて、推進機関の人事上の独立性と規律を構成する。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?

電気事業法に基づく認可法人で、通称 OCCTO。全国の電力需給を監視し、地域をまたぐ送電網の運用調整や容量市場の運営を担います。

Q2OCCTO の職員は誰が任命する?

電気事業法第28条の28により理事長が任命します。経済産業大臣の認可や会員事業者の推薦は要件とされていません。

Q3OCCTO 職員は国家公務員ですか?

国家公務員ではありません。推進機関は認可法人で、職員は理事長の任命によります。ただし罰則の適用では公務員とみなされうる立場です。

Q4OCCTO に中途採用で転職できる?

可能です。採用は理事長名の任命によるもので、国家公務員試験は不要です。秘密保持義務やみなし公務員としての責任を事前に理解しておく必要があります。

Q5OCCTO 職員が賄賂を受け取ったら違法?

違法となりえます。電気事業法の規定により役員・職員は罰則適用上公務員とみなされうるため、刑法の収賄罪の対象になる可能性があります。

Q6OCCTO の理事長は誰が選ぶ?

理事長などの役員の選任・解任には経済産業大臣の認可が関わります。これに対し、職員の任命は理事長に委ねられているのが本条の特徴です。

Q7OCCTO に電力会社の出向者はいる?

電力会社からの出向者が多いとたびたび指摘されてきました。条文は出向者の受け入れを禁じておらず、中立性は運用と監督に委ねられています。

Q8OCCTO の職員に守秘義務はある?

あります。電気事業法は推進機関の役員・職員に、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課しています。条番号は最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1OCCTO で働く人って、公務員扱いなんですか?

国家公務員ではない。推進機関は電気事業法に基づく認可法人で、職員は本条(28条の28)により理事長が任命する。ただし同法には、役員と職員を刑法などの罰則の適用において公務に従事する職員とみなす規定があり、収賄罪の対象になりうる(条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:出向者であっても、OCCTO に在籍しているあいだは出向元の便宜を図ると刑事責任の問題になりうる。この点を実務でどこまで意識しているかは、人によって大きく違う

Q2理事長が自由に職員を選べるなら、電力会社のひも付き人事にならないんですか?

条文上、任命権は理事長に集中しており、会員である電力会社に推薦権はない(28条の28)。ただし出向者の受け入れを禁じる規定もないため、運用しだいで出身会社の影響が残りうる。実務のポイント:中立性を確認するときは、任命の手続よりも、出向者の比率や出向元への復帰ルールが開示されているかどうかを見るほうが実態をつかみやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「OCCTO は国の機関だから、職員は公務員」と思われがちだが、推進機関は電気事業法に基づく認可法人であり、職員は国家公務員ではない。採用も国家公務員試験ではなく、本条に基づく理事長の任命による
  • 任命権が理事長にあると聞けば、組織は電力会社から独立していると考えたくなる。だが任命権の所在と人材の出身は別問題である。出向者が多ければ、形式上の独立と実際の中立性のあいだに溝が生じうる。両方を見なければ、規制当局や審議会での議論の背景を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法28条の28:職員の任命権者同法28条の29:役員・職員の秘密保持義務(現行効力を要確認)
同法28条の30:役員・職員のみなし公務員(現行効力を要確認)
規範の性質組織規定(理事長への人事権の一元化)行為規範(職務上知り得た秘密の漏えい禁止)
罰則適用上の地位の擬制
中立性との関係形式上の指揮系統を機関に一本化出向元への情報流出を抑止
出向元等への便宜供与を刑事責任で抑止

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾では電力調度を台湾電力内部の調度部門が担い、OCCTO のような会員制の独立認可法人は置かれていない。調度の中立性は電業法上の規律と主管機関の監督に委ねられる

韓国
전기사업법(한국전력거래소)

韓国では電力取引所(KPX)が系統運用と電力市場運営を担う。職員人事の具体的な規律は法律より定款等に委ねられる部分が大きいとみられる

アメリカ
Federal Power Act § 215 / FERC Order No. 2000

米国では ISO/RTO が系統運用を担い、市場参加者からの独立性が FERC の承認要件とされる。理事会の独立性要件が中立性担保の中心で、職員任命は組織内部の問題とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新電力の事業開発担当として、OCCTO の連系線利用ルールや容量市場の運用に疑問を持った。窓口の職員は大手電力からの出向者かもしれない。その人は誰に任命され、誰に責任を負うのか? 答えは理事長であり、出向元の会社ではない。意見書の宛先も、問い合わせの順番も、その前提で組み立てることになる
  • OCCTO の中途採用に応募するか迷っている電力系エンジニアがいる。採用を決めるのは理事長名の任命であり、国家公務員試験は関係ない。ただし、刑法の罰則を適用するうえでは公務員とみなされる立場になりうる。転職前に知っておくべき重さである

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(電力システム改革第1弾) 広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、職員任命に関する本条もその一部として新設されたとみられる。条番号と改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革第1弾の電気事業法改正により、電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、職員の任命に関する本条もその一部として新設されたとみられる。条番号と施行日は人的検証が必要

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四目 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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