電気事業法 第28条の27(評議員会)
- 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
- 3.評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、電気事業法第28条の27に定められた規定で、「推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の27(評議員会)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の27の条文原文は「推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 電気事業法第28条の27は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の27の前の条は電気事業法第28条の26です。
- 電気事業法第28条の27の次の条は電気事業法第28条の28です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_27