電気事業法 第28条の27(評議員会)
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- 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
- 3.評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、電気事業法第28条の27に定められた規定で、「推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の27(評議員会)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の27の条文原文は「推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 電気事業法第28条の27は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の27の前の条は電気事業法第28条の26です。
- 電気事業法第28条の27の次の条は電気事業法第28条の28です。
- 電気事業法第28条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の27は、電力広域的運営推進機関に重要事項を審議する評議員会を置き、評議員二十人以内を経済産業大臣の認可を経て理事長が任命すると定める。
Q · 電力広域的運営推進機関の「評議員会」って何をするところ?
重要事項を審議する機関で、業務の執行権はない
電気事業法28条の27により、電力広域的運営推進機関には、運営に関する重要事項を審議する機関として評議員会が置かれます。評議員は二十人以内で、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて理事長が任命します。評議員会は審議する機関であり、業務の執行は理事長などの役員が担います。業界の会員組織の内部に外部の視点を常に置くための仕組みです。
解説
電力広域的運営推進機関(一般に OCCTO と呼ばれる)という名前を知っている人は少ない。それでも、この機関は全国の送電網の増強計画や、需給がひっ迫したときに地域間で電気を融通させる指示に関わっている。この判断は、最終的に送配電のコストとして電気料金の明細にじわじわ反映されうる。本条は、その機関の中に「評議員会」というブレーキ役を置くよう定めている。評議員は二十人以内で、電気事業について学識経験を持つ者から選ばれる。理事長が任命するが、その前に経済産業大臣の認可(国が事前にチェックしてお墨付きを与える手続)が必要である。つまり、電力業界が会員として集まる組織の内側に、業界の利害だけで物事が決まらないよう、外部の専門家の目を制度として埋め込んでいるわけだ。押さえておくべきなのは、評議員会は「審議する機関」であり、理事長に代わって業務を執行する機関ではないという点である。権限の範囲を見誤らないこと。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の27に定める評議員会とは、電力広域的運営推進機関に置かれる審議機関であり、同機関の運営に関する重要事項を審議する。評議員二十人以内で組織され、評議員は電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて理事長が任命する。業務執行の権限は持たない。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づいて設立された認可法人で、電気事業者が会員となります。全国の送電網の広域的な運用や、需給ひっ迫時の地域間の電力融通の調整などを担います。
Q2推進機関の評議員は何人まで?
電気事業法28条の27第2項により、評議員会は評議員二十人以内で組織されます。条文が定めているのは上限だけで、最低人数や出身別の構成比率は定めていません。
Q3評議員はどうやって選ばれる?
電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて理事長が任命します(同条3項)。理事長が単独で選任できるわけではありません。
Q4推進機関は国の役所ですか?
役所ではありません。電気事業法に基づく認可法人で、電気事業者が会員となる組織です。国は大臣認可などを通じて監督しています。
Q5評議員会の審議内容はどこで確認できる?
推進機関が公表している評議員会の資料や議事概要で確認できます。公表の範囲や時期は推進機関のウェブサイトで直接確かめてください。
Q6評議員の任期は何年?
本条は任期を定めていません。任期などの細目は電気事業法の他の規定や推進機関の定款で確認する必要があります。
Q7推進機関は何をしている機関?
地域をまたぐ送電網の整備計画の策定や、需給がひっ迫したときの地域間の電力融通の指示など、全国規模の電力の流れの調整を担っています。
Q8評議員会の審議事項は何条に書いてある?
審議の対象は本条1項の「運営に関する重要事項」で、具体的な審議事項は同法28条の28が定めているとされます。現行の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評議員会って、推進機関の決定をひっくり返せるくらい強いんですか?
本条が定めるのは、運営に関する重要事項を「審議する機関」として評議員会を置くことまでである(電気事業法28条の27第1項)。業務を執行するのは理事長などの役員で、評議員会は意見を通じて影響を与える立場にある。実務のポイント:拘束力の有無より、議事概要に残った反対意見や懸念が後の制度見直しの論拠として引用されることの方が実務では効いてくる。記録に残った一言は消えない
Q2評議員って電力会社の人がなるんじゃないの?
条文上の資格は「電気事業について学識経験を有する者」で、選任には経済産業大臣の認可が必要とされる(同条3項)。電力会社の出身者かどうかは条文で直接排除されていないが、大臣認可という関門が置かれている。実務のポイント:中立性を評価するときは、肩書きより直近の所属歴と利害関係を確認する。推進機関が公表している評議員名簿を、各人の経歴と突き合わせるのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「推進機関は国の役所だ」と思われがちだが、実際は電気事業法に基づいて設立された認可法人で、電気事業者が会員となる組織である。役所そのものでないからこそ、大臣認可を経た評議員による外部チェックの仕組みが条文に書き込まれている
- 評議員会があるから推進機関の判断は中立が保証されている、という安心の仕方は浅い。評議員の人数は「二十人以内」という上限だけで、構成比率は条文で固定されていない。中立性の実態は、誰が任命されているかという名簿と議事内容を見なければ判断できない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では電力調度と電業の管制を主管機関の経済部が直接担っている。電気事業者が会員となり、内部に外部の学識経験者を置く日本型の広域機関に相当する組織はない
韓国では電力取引所が電力市場と系統運営を担う法定法人として設けられている。業界会員型という点で日本の推進機関との比較対象になる
米国では NERC が電力信頼度機関(ERO)として認定され、FERC の監督を受ける。業界主体の自主規制に連邦の監督を組み合わせる構造が日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域間連系線の増強に数千億円規模の費用がかかるというニュースを見て、誰がその必要性をチェックしているのか気になった。ではどうなる? 推進機関の内部では評議員会が重要事項を審議しており、その議事概要は公表されている。費用の妥当性を追うなら、まずここから確認する
- エネルギー政策を研究する大学教員のあなたに、推進機関から評議員就任の打診が届いた。受諾すれば大臣認可を経て任命される。就任後は業界と距離を保った発言が求められることになる。利益相反の確認は今のうちに済ませておくこと
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成27年(2015年)施行 電力システム改革の第一段階として電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、その一部として評議員会の規定が置かれたとみられる。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階の改正で、電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられた。本条もその一部とみられ、施行は平成27年(2015年)。その後の文言改正の有無は要確認
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