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電気事業法 第28条の27(評議員会)

  1. 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
  2. 2.評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
  3. 3.評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

この条文の基本情報

評議員会とは何ですか?

定義評議員会とは、電気事業法第28条の27に定められた規定で、「推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の27(評議員会)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の27の条文原文は「推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の27は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の27の前の条は電気事業法第28条の26です。
  7. 電気事業法第28条の27の次の条は電気事業法第28条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_27

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