電気事業法 第28条の26(代表権の制限)
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推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、電気事業法第28条の26に定められた規定で、「推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の26(代表権の制限)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の26の条文原文は「推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の26は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の26の前の条は電気事業法第28条の25です。
- 電気事業法第28条の26の次の条は電気事業法第28条の27です。
- 電気事業法第28条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の26は、推進機関と理事長・理事の利益が相反する事項では、これらの者は代表権を持たず、監事が推進機関を代表すると定める。
Q · 推進機関の理事が自分と利害のある取引をするとき、誰が推進機関を代表するの?
その理事は代表できず、監事が推進機関を代表する
電気事業法第28条の26により、電力広域的運営推進機関と理事長または理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しません。この場合、業務を監査する立場の監事が推進機関を代表します。効果は当該事項の代表権に限られ、理事の地位や他の事項の権限はそのまま残ります。解任や職務停止ではなく、利益相反事項ごとに署名者が切り替わる仕組みです。
解説
全国の電力需給を見張り、送電網の増強計画をまとめ、停電の危機には電力会社同士の融通を指示する組織がある。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、電気事業法では「推進機関」)だ。電気事業者は会員として加入しなければならず、その決定は毎月の電気料金にも間接的に響く。本条が定めるのは、そのトップである理事長や理事と推進機関の利益がぶつかる場面のルールである。たとえば理事が自分と関係の深い取引の相手方になるとき、その理事は推進機関を代表できない。代わりに、業務をチェックする立場の監事が推進機関を代表する。「自分で自分と契約する」構図を、条文の段階で断ち切っているわけだ。押さえておくべきは、本条が奪うのは代表権だけだという点である。理事の地位そのものはなくならず、利益相反の事項ごとに、署名する人が監事に切り替わる。推進機関の契約書や訴訟書類を見たとき、署名欄が理事長ではなく監事になっていれば、そこには利益相反の構図が隠れている。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の26は、電力広域的運営推進機関の役員の代表権を制限する規定であり、推進機関と理事長または理事との利益が相反する事項について当該役員の代表権を否定し、監事を推進機関の代表者とする旨を定める。役員の地位および他の事項に関する権限には影響しない。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
全国の電力需給の監視、送電網の広域的な整備計画の取りまとめ、需給ひっ迫時の融通指示などを担う電気事業法上の法人です。通称は OCCTO です。
Q2推進機関の監事は何をする人ですか?
推進機関の業務を監査する役員です。電気事業法第28条の26により、理事長や理事との利益相反事項では、監事が推進機関を代表する役割も担います。
Q3推進機関と理事の利益相反とはどんな場合ですか?
理事自身や理事と関係の深い者が推進機関の取引・紛争の相手方となる場合など、理事の個人的利益と推進機関の利益がぶつかる場面が典型です。
Q4電力会社は推進機関に加入しなければならない?
電気事業法上、電気事業者は推進機関の会員となる義務があります。そのため推進機関の決定は事業者を通じて電気料金にも間接的に影響します。
Q5利益相反のとき理事長は何ができなくなる?
当該事項について推進機関を代表する権限だけを失います。理事長の地位や、利益相反のない他の事項についての代表権はそのまま残ります。
Q6一般の株式会社にも同じようなルールはある?
あります。取締役の利益相反取引には承認が必要で(会社法356条)、取締役と会社の訴訟では監査役が会社を代表します(会社法386条)。
Q7推進機関の決定は電気料金に関係ある?
直接料金を決めるわけではありませんが、送電網の増強計画や需給調整の仕組みのコストは託送料金などを通じて電気料金に織り込まれます。
Q8独立行政法人にも同じ代表権制限の規定はある?
独立行政法人通則法にも、法人と代表権を有する役員の利益相反事項では監事が法人を代表するという同型の規定が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利益相反があるとき、理事長が代わりに別の理事を指名して代表させればいいんじゃないの?
本条は代表者を「監事」と明確に定めている(電気事業法28条の26後段)。利益相反の当事者側が後任を選ぶと、結局その影響が残りかねないため、監視役に直接切り替える設計になっている。実務のポイント:同様の規定は他の認可法人や特殊法人の設立根拠法にも置かれることが多い。組織の性格を問わず、利益相反時の代表者を誰にしているかを見ると、その組織が誰に監視を任せているかが分かる
Q2理事が利益相反なのに代表して結んだ契約って、無効になるんですか?
代表権のない者による行為として効力が争われうるが、本条には効果を直接定める規定がない。民法の無権代理(113条以下)の考え方や相手方の善意の有無などを踏まえて判断されることになり、実務上の解釈は分かれうる。実務のポイント:本条違反を争う前に、まず推進機関の定款や議事録で、その事項が利益相反と扱われていたかを確認する。そこで手続の記録が欠けていることが、最も強い材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「利益相反があれば、その理事は解任か職務停止になる」と思われがちだが、本条の効果はもっと局所的だ。失うのは当該事項についての代表権だけで、理事の地位や他の事項の権限はそのまま残る。処分ではなく、署名者の交代である
- 公的色彩の強い組織だから中立性は当然保たれている、という見方は、利益相反が起きない前提に立っている点でずれている。会員は電力会社であり、役員が業界と縁を持つことは構造上ありうる。だからこそ、起きる前提で代表者を自動的に差し替える仕組みが条文に書き込まれている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾民法は代理人の自己代理・双方代理を原則禁止する一般規定を置く。推進機関のような系統運営機関に特化した代表者交代規定は確認できず、一般規定で対応する構造
韓国民法は法人と理事の利益相反事項で理事の代表権を否定し、特別代理人を選任する。日本の旧民法57条を継受した形で、監事ではなく特別代理人が代表する点が本条と異なる
ドイツは自己取引を一般的に制限し、株式会社では取締役に対して監査役会が会社を代表する。監視機関が前に出るという発想は本条と共通
米国は利害関係のある取締役の取引を、開示と利害関係のない取締役・株主の承認または公正性により有効とする。代表者を交代させるのではなく承認手続で統制する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 推進機関の理事が、出身母体の電力会社に関わる取引や紛争で推進機関側の窓口になろうとしている。どうなる? その事項についてはその理事に代表権がない。推進機関を代表するのは監事であり、理事名義の締結は代表権を欠いた行為として効力が争われうる
- あなたは新電力の法務担当。推進機関の決定をめぐって相手方の書類を確認したら、署名者が理事長ではなく監事だった。この切り替えが、利益相反の事実と手続の正しさを読み解く手がかりになる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第一段階として推進機関に関する規定群が設けられ、役員の代表権制限もその一部として置かれたとみられる。正確な制定時期と以後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階の改正で、電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、役員の代表権制限もその一部として置かれた。推進機関は平成27年(2015年)4月に設立。以後の改正の有無は e-Gov 改正履歴で要確認
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務範囲(現行効力を要確認)
- 民法 第108条自己契約・双方代理の一般原則
- 会社法 第386条取締役との訴訟で監査役が代表する類例
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