電気事業法 第28条の26(代表権の制限)
推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、電気事業法第28条の26に定められた規定で、「推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の26(代表権の制限)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の26の条文原文は「推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の26は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の26の前の条は電気事業法第28条の25です。
- 電気事業法第28条の26の次の条は電気事業法第28条の27です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_26