電気事業法 第28条の25(監事の兼職禁止)
クイックジャンプ
監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。
この条文の基本情報
監事の兼職禁止とは何ですか?
定義監事の兼職禁止とは、電気事業法第28条の25に定められた規定で、「監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の25(監事の兼職禁止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の25の条文原文は「監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の25は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の25の前の条は電気事業法第28条の24です。
- 電気事業法第28条の25の次の条は電気事業法第28条の26です。
- 電気事業法第28条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の25は、電力広域的運営推進機関の監事が理事長・理事・評議員・推進機関の職員を兼ねることを禁止し、監査の独立性を確保する規定である。
Q · 電力広域的運営推進機関の監事は、理事や職員と兼任できるの?
できない。理事長・理事・評議員・職員のどれとも兼任禁止
電気事業法28条の25により、電力広域的運営推進機関(OCCTO)の監事は、理事長、理事、評議員、推進機関の職員のいずれも兼ねることができません。監事が執行側の地位を兼ねると、自分の業務を自分で監査することになり、チェックが働かなくなるためです。株式会社の監査役について会社法335条2項が取締役や使用人との兼任を禁じているのと同じ発想に立ち、さらに評議員まで対象に含めている点が特徴です。
解説
毎月の電気料金明細にある「再エネ発電促進賦課金」や、冬の需給ひっ迫時に各電力会社へ出される融通指示。その裏で動いている組織が電力広域的運営推進機関(OCCTO)である。容量市場の運営も担っており、そこで動く金額は兆円規模になる。本条は、この組織の内部チェック役である監事に、理事長、理事、評議員、職員のどれも兼ねさせないと定めている。理由ははっきりしている。監事が自分の業務執行を自分で監査すれば、チェックは働かない。条文は一文だけだが、外から見えにくい公的法人に、内側から歯止めをかける最低限の装置になっている。役員名簿で監事が他の役職と重なっていないかを見るだけで、その組織の統治が形だけのものかどうか、最初の見当がつく。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の25は、電力広域的運営推進機関における監事の兼職禁止を定める規定である。監事は理事長、理事、評議員又は推進機関の職員のいずれも兼ねてはならず、執行部、評議員会、事務局のいずれからも切り離された独立の立場で監査を担うことが前提とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づき設立された認可法人で、OCCTO とも呼ばれます。全国の需給状況の監視、需給ひっ迫時の融通指示、系統整備計画の策定、容量市場の運営などを担っています。
Q2推進機関の職員は監事になれる?
職員のまま監事になることはできません。本条は職員との兼職を明文で禁じています。条文が禁じているのは兼職なので、退職後の就任については定款や選任手続もあわせて確認が必要です。
Q3監事の兼職禁止に違反するとどうなる?
本条自体には罰則規定がありません。ただし法律に反する状態となるため、その監事が行った監査の信頼性が問われ、主務大臣による監督の対象にもなり得ます。
Q4推進機関の評議員とは?
推進機関の重要事項について審議し意見を述べる評議員会の構成員です。本条は監事と評議員の兼職も禁止し、審議する側と監査する側を分けています。
Q5再エネ賦課金は推進機関が管理している?
2022年度以降、再エネ特措法に基づく交付金の業務は推進機関が担っています。賦課金は電気料金と一緒に集められ、推進機関を経由して配分されます。
Q6推進機関の監事が電力会社の役員を兼ねるのは違法?
本条が禁じているのは推進機関内部の地位(理事長・理事・評議員・職員)との兼職です。外部の事業者との利害関係は、本条ではなく定款や中立性に関する別の規律で判断されます。
Q7推進機関の役員はどうやって選ばれる?
役員の選任や任期は、電気事業法の推進機関に関する節の別の条文と定款で定められています。具体的な手続は、最新の条文と推進機関の定款で確認してください。
Q8推進機関の監査結果はどこで見られる?
推進機関は事業報告書や財務諸表などを公式サイトで公表しています。監査の内容を確認するときは、役員名簿とあわせて読むと監事の独立性も確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関の監事って、何をチェックする人なんですか?
推進機関の業務と会計を監査する役員である。本条は、その監査が身内によるものにならないよう、理事長、理事、評議員、職員との兼職を禁じている。実務のポイント:監事の権限や任命手続も同じ第2章の推進機関の節に定めがあり、定款とあわせて読むと監査の実際の及ぶ範囲が見えてくる(条番号は最新の改正状況をご確認ください)
Q2株式会社の監査役のルールと同じ考え方ですか?
基本の発想は同じである。会社法335条2項は監査役と取締役・使用人の兼任を禁じ、一般社団法人法65条2項も監事について同じ趣旨を定めている。実務のポイント:本条は評議員まで兼職禁止の対象に含めている。株式会社には評議員という機関がないため、公的法人ならではの上乗せ部分といえる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監事は形だけのポストで、誰が就いても同じ」と思われがちである。だが本条が執行側のすべての地位との兼任を禁じているのは、監事に執行部と緊張関係を保つ独立した立場を求めているからだ。独立していない監事の監査は、制度上の前提を欠く
- 兼職禁止は理事長や理事との重複だけを指すと思われやすい。実際には評議員と推進機関の職員も対象に入っている。現場で働く職員の立場のまま監事を兼ねることも許されず、上層部だけでなく組織全体から監事を切り離す設計になっている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では電力調度は台電の内部組織が担っており、OCCTO のような独立した法人は置かれていない。監察人の独立性は財団法人一般の規律で確保される
韓国では電力取引所が市場運営と系統運用を担う。公共機関運営法に基づく監査の独立性確保が、本条に近い機能を果たしている
ドイツの送電事業者は株式会社形態が多く、監査役会構成員と取締役の兼任禁止が統治の基本になっている
米国の RTO/ISO には市場参加者からの独立性が求められ、理事会の独立性要件が統治の中心になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力会社の規制対応部門で、推進機関の役員名簿と定款を読み込む仕事を任された。監事の経歴欄で前職と現職がどう並んでいるかが、最初の確認点になる
- もし推進機関の職員が、退職しないまま監事に就任していたら、どうなる? 本条に正面から反する。その監事が関わった監査の信頼性を、外部から問題にする足がかりになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第1段階の改正で、電力広域的運営推進機関に関する規定が新設され、その中で監事の兼職禁止も定められた。機関は2015年4月に業務を開始した
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の22推進機関の役員構成(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の24役員の任命・任期関係(現行効力を要確認)
- 会社法 第335条監査役兼任禁止の同型規定(比較)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第65条監事兼職禁止の一般法人型(比較)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める