電気事業法 第99条の12(秘密保持義務)
卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、電気事業法第99条の12に定められた規定で、「卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の12(秘密保持義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の12の条文原文は「卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 電気事業法第99条の12は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の12の前の条は電気事業法第99条の11です。
- 電気事業法第99条の12の次の条は電気事業法第99条の13です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_12