電気事業法 第117条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 二第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島等供給に係る場合に限る。)、第二十七条の十第一項又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
- 三第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 四第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第117条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第117条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電気事業法第117条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第117条の前の条は電気事業法第116条です。
- 電気事業法第117条の次の条は電気事業法第117条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117