電気事業法 第117条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十四条第一項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 二第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島等供給に係る場合に限る。)、第二十七条の十第一項又は第二十七条の十二の十第一項若しくは第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。
- 三第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 四第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の規定に違反して配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第117条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第117条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電気事業法第117条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第117条の前の条は電気事業法第116条です。
- 電気事業法第117条の次の条は電気事業法第117条の2です。
- 電気事業法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/117
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法117条は、一般送配電事業者等が許可なく事業を休廃止し、又は供給義務に反して電気の供給を拒んだ場合に、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金を科す。
Q · 新電力に電気を止められたら、電気事業法117条で訴えられるの?
できない。対象は電線網を運営する送配電会社だけ
電気事業法117条が罰するのは、一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者による無許可の休止・廃止(14条1項等違反)と、供給義務(17条1項・2項等)に違反した供給拒否です。料金滞納による供給停止や新電力の撤退は小売電気事業者の行為であり、本条の対象外です。一方、新電力の撤退後に送配電会社が最終保障供給を正当な理由なく拒めば、本条の刑事罰が問題になりえます。
解説
電力会社の看板を外しても、電線網を持つ会社は勝手にやめられない。電気事業法117条は、一般送配電事業者(各地域で電線網を独占的に運営する会社。例:東京電力パワーグリッド、関西電力送配電)などに対して刑事罰を定めている。対象は二つで、許可なく事業を休止・廃止したとき、そして正当な理由なく電気の供給を拒んだときである。法定刑は二年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、または両方の併科だ。知っておくべき点は、小売の電力会社(新電力を含む)は対象外だということ。料金滞納で電気を止められても、この条文は使えない。一方で、契約先の新電力が撤退して、送配電会社が最終保障供給(どこからも電気を買えなくなった需要家に、送配電会社が最後の受け皿として行う供給)を引き受けない場合や、新電力が託送供給(他社の電線網を借りて電気を届けること)を断られた場合は、17条の供給義務とこの罰則が背後に控えている。送配電会社に「断る理由を書面で示してほしい」と求める根拠が、ここにある。
法的な位置づけ
電気事業法117条は、電気の供給網を担う一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者に対する罰則規定である。経済産業大臣の許可を得ずに事業の全部又は一部を休止・廃止する行為と、同法17条等に定める供給義務に違反して電気の供給を拒む行為を処罰対象とし、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又はその併科を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法117条とは?
一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者による無許可の休廃止と、供給義務違反の供給拒否を罰する規定です。二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科です。
Q2最終保障供給 断られたら 違法?
一般送配電事業者は17条により、正当な理由がなければ最終保障供給を拒めません。理由のない拒否は117条2号の刑事罰の対象になりえます。
Q3電気 供給拒否 罰則 何年?
電気事業法117条により、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科です。2025年6月1日施行の刑法改正に伴い「懲役」は「拘禁刑」に改められました。
Q4送配電会社 事業廃止 許可 必要?
必要です。一般送配電事業の全部又は一部の休止・廃止には14条1項の経済産業大臣の許可が要り、無許可で行えば117条1号の罰則対象です。
Q5配電事業者も供給義務の罰則対象になる?
なります。配電事業者の供給拒否(27条の12の10)と無許可の休廃止(27条の12の13が準用する14条1項)は、いずれも117条の処罰対象として規定されています。
Q6託送供給 拒否 正当な理由とは?
条文上の定義はありません。設備容量の不足や安全上の支障などが典型と考えられますが、個別判断です。拒否理由を書面で求め、監督官庁に相談するのが実務的です。
Q7電気事業法117条 時効 何年?
法定刑の上限が拘禁刑二年のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です(同253条)。
Q8離島 電気供給 義務 誰が負う?
その地域の一般送配電事業者が17条3項の離島等供給の義務を負います。離島等供給に係る供給拒否は117条2号により刑事罰の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力が潰れたら、うちの会社の電気は止まっちゃうんですか?
直ちに止まるとは限らない。高圧・特別高圧の需要家であれば、一般送配電事業者の最終保障供給を申し込める。17条により、送配電会社は正当な理由がなければこれを拒めず、違反は117条の刑事罰の対象になる。実務のポイント:最終保障供給の料金は通常の契約より割高に設定されている。受け皿として確保しておき、その間に切り替え先を探すのが定石であり、そこに居続ける場所ではない(最新の料金制度をご確認ください)
Q2送配電会社に託送を断られたら、すぐ刑事告発できますか?
できなくはないが、得策ではない。117条が罰するのは「正当な理由のない」拒否であり、容量不足などの技術的理由があれば違反にならない。まずは理由の書面化と、電力・ガス取引監視等委員会への相談が先になる。実務のポイント:実務では刑事罰の条文が使われることはまれで、実際に効くのは監督官庁による報告徴収や業務改善の圧力である。刑事罰は相手に義務の重さを思い出させる背景として置いておくものだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「電気を止められたら117条で電力会社を訴えられる」という発想は、問いの立て方がずれている。料金滞納による供給停止をするのは小売電気事業者であり、117条が縛るのは電線網を運営する一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者である。相手を間違えると、どれだけ条文を調べても前に進まない
- 供給義務があることは知っていても、「正当な理由」があれば拒否は合法になるという限界まで知っている人は少ない。設備容量が足りない、安全上の支障がある、といった事情は正当な理由になりうる。117条は理由のない拒否を罰するのであって、あらゆる拒否を罰するわけではない
- 新電力から見れば、撤退は経営判断にすぎない。法律から見ても、小売電気事業者の撤退は117条の対象ではない(最新の改正状況をご確認ください)。しかし送配電会社の側から見れば、撤退で行き場を失った需要家の受け皿になる義務が残る。誰が自由に動けて、誰が動けないのか。その違いを知らない需要家ほど、高い料金で慌てて契約し直すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法117条:休廃止許可違反・供給拒否への刑事罰 | 電気事業法14条:一般送配電事業の休廃止に経済産業大臣の許可を要する行政規制 電気事業法17条:託送・最終保障・離島等の供給義務を定める義務規定 |
| 名宛人 | 一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者 | 一般送配電事業者(送電・配電事業者には準用) 一般送配電事業者 |
| 違反の効果 | 二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科 | 違反自体の効果は117条1号・3号・4号で刑事罰化 正当な理由のない拒否は117条2号で刑事罰化 |
| 需要家・新電力にとっての使い方 | 交渉の背後にある義務の重さを示す根拠 | 送配電会社の撤退が許可を経ているかの確認 最終保障供給・託送を申し込む直接の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も2017年の電業法改正で発電・売電の自由化と輸配電業の分離を進め、輸配電業に供給義務を課す構造をとる。具体的な罰則条文と法定刑は要確認
供電営業区内の供電営業機構に、区域内の申込者への供電義務を課す。地域独占と供給義務の組み合わせは日本と類似するが、制裁は主に行政処分による
ドイツは系統運用者に接続義務を課し、主に連邦ネットワーク庁(BNetzA)の監督と過料で担保する。刑事罰中心の日本とは担保手段が異なる
米国では州の公益事業委員会が規制し、独占的公益事業者の供給義務は判例法理と州法で担保される。連邦の統一的な刑事罰規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた新電力から「来月末で事業撤退」の通知が届いた。工場は高圧受電で、次の契約先が見つからない。残り三十日。一般送配電事業者の最終保障供給を申し込めば、正当な理由がない限り断れない(17条)。もう一つの選択肢は、割高な料金のまま切り替え先を探し続けることだ
- 地域新電力を立ち上げたあなたの会社が、送配電会社から託送供給を「系統の都合」で後回しにされた。それは本当に17条の「正当な理由」に当たるのか? 理由を書面で出させれば、技術的制約なのか単なる遅延なのかが見えてくる
- もし、離島の唯一の電線網を運営する会社が、採算が悪いという理由で島への供給をやめると言い出したらどうなる? 離島への供給は義務とされており、正当な理由のない拒否は117条の刑事罰の対象である
- あなたは2022年に始まった配電事業ライセンスで、自治体と組んで地域の配電網を引き受けた側だ。赤字が続き、撤退を役員会で決めた。経済産業大臣の許可なしで止めれば、あなた自身が刑事罰を受ける側になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否・休止の相手が一般送配電事業者・送電事業者・配電事業者のどれに当たるかを確認する(小売事業者なら本条の対象外) 2. 申込日時、拒否の文言、担当者名を記録し、拒否理由を書面で出すよう求める3. 電力・ガス取引監視等委員会や経済産業省(地方経済産業局)へ相談し、行政の監督ルートを先に動かす4. 刑事告発は最終手段とし、損害が出ていれば民事での賠償請求(民法709条)も並行して検討する
訴えられた側:1. 拒否した事案ごとに、設備容量、安全、需要家側の契約違反など「正当な理由」を裏付ける技術資料を即座に保全する2. 休止・廃止を予定しているなら、実行前に経済産業大臣の許可申請を済ませる(14条) 3. 行政から報告徴収や業務改善命令が来た段階で弁護士を入れ、刑事手続に進む前に是正の実績を作る4. 両罰規定で法人も罰金の対象になりうるため、社内の決裁記録を整理しておく
時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑の上限が拘禁刑二年のため、公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)で、拒否や休止が続いている間は進行しないと考えられる。民事の損害賠償は不法行為として、損害と加害者を知った時から三年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、電力システム改革 一般送配電事業者・送電事業者の区分が設けられたことに伴い、休廃止と供給拒否の罰則対象が再編されたとみられる。改正の範囲と時期は人による確認が必要
- 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法 配電事業の制度創設に伴い、配電事業の休廃止に関する号が加わったとみられる。施行は令和4年(2022年)4月とされるが、確認が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定。電気事業者の休廃止規制と供給義務を担保する罰則が置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正で、一般送配電事業者・送電事業者等の事業類型が創設され(平成28年4月施行)、罰則の対象も再編された。本条の具体的な改正範囲は要確認
- 3.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法により配電事業制度が創設され(令和4年4月施行)、配電事業者の供給拒否・無許可休廃止が処罰対象に加わったとみられる。号の追加時期は要確認
- 4.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律整理により、2025年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に改められた
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