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電気事業法 第116条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。
  3. 二第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。
  4. 三第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
  5. 四第二十七条の二十九の五の規定による命令に違反したとき。
  6. 五第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
  7. 六第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第116条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 電気事業法第116条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第116条の前の条は電気事業法第115条です。
  7. 電気事業法第116条の次の条は電気事業法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/116

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