電気事業法 第116条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。
- 二第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだとき。
- 三第二十七条の十二の二の規定に違反して配電事業を営んだとき。
- 四第二十七条の二十九の五の規定による命令に違反したとき。
- 五第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。
- 六第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第116条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電気事業法第116条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第116条の前の条は電気事業法第115条です。
- 電気事業法第116条の次の条は電気事業法第117条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/116