電気事業法 第119条の4
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可を受けないで試験事務又は市場開設業務の全部を廃止したとき。
- 二第八十七条の二第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 三第八十七条の二第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
- 四第百六条第九項又は第十二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 五第百七条第七項又は第九項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第119条の4は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第119条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する…」で始まります。
- 電気事業法第119条の4は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第119条の4の前の条は電気事業法第119条の3です。
- 電気事業法第119条の4の次の条は電気事業法第120条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/119_4