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電気事業法 第99条の9(業務の休廃止等)

  1. 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

業務の休廃止等とは何ですか?

定義業務の休廃止等とは、電気事業法第99条の9に定められた規定で、「卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第99条の9(業務の休廃止等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第99条の9の条文原文は「卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第99条の9は第七章 卸電力取引所に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第99条の9の前の条は電気事業法第99条の8です。
  7. 電気事業法第99条の9の次の条は電気事業法第99条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_9

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