電気事業法 第99条の10(役員の選任及び解任)
卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、電気事業法第99条の10に定められた規定で、「卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の10(役員の選任及び解任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の10の条文原文は「卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電気事業法第99条の10は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の10の前の条は電気事業法第99条の9です。
- 電気事業法第99条の10の次の条は電気事業法第99条の11です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_10