電気事業法 第99条の2(売買取引を行うことができる者)
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卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
この条文の基本情報
売買取引を行うことができる者とは何ですか?
定義売買取引を行うことができる者とは、電気事業法第99条の2に定められた規定で、「卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の2(売買取引を行うことができる者)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の2の条文原文は「卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。」で始まります。
- 電気事業法第99条の2は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の2の前の条は電気事業法第99条です。
- 電気事業法第99条の2の次の条は電気事業法第99条の3です。
- 電気事業法第99条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第99条の2は、卸電力取引市場で売買取引を行える者を、電気事業者その他これに準ずる者で、資力信用を有するとして業務規程で定める者に限定している。
Q · 卸電力市場(JEPX)って、電気を売る会社なら誰でも取引できるの?
資力信用があると業務規程で認められた電気事業者等だけです
電気事業法99条の2により、卸電力取引市場で売買取引ができるのは、電気事業者その他これに準ずる者のうち、電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するとして取引所の業務規程で定める者に限られます。小売電気事業者として登録していても、それだけで市場に参加できるわけではありません。保証金の水準や審査項目は業務規程で定められ、規程の改定によって変わりえます。
解説
電気を売る「新電力」が何百社あっても、どの会社でも卸電力市場(日本卸電力取引所、通称 JEPX)で電気を仕入れられるわけではない。本条は、市場で売買できる者を「電気事業者その他これに準ずる者」で、しかも「電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用」(代金を払い切れるだけの財力と信用)があるとして取引所の業務規程が定める者に限っている。ポイントは、具体的な基準を法律ではなく取引所の業務規程に任せていることだ。保証金の額や審査の項目は、国会を通さずに規程の改定で変わりうる。あなたの家の電気料金プランが市場価格に連動しているなら、その電気の出どころはこの入口を通った事業者である。2021年1月、スポット価格が一時1kWh あたり200円を超えたとき、資力の薄い新電力は相次いで撤退や倒産に追い込まれ、契約者は切替えを迫られた。電力会社を選ぶとき、料金表より先に確認すべきなのは、その会社が市場の急騰に耐えられる体力を持っているかどうかだ。
法的な位置づけ
電気事業法99条の2は、卸電力取引市場における売買取引の参加資格を定める規定である。参加者を電気事業者その他これに準ずる者に限り、さらに電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するとして業務規程で定める者であることを要件とする。具体的な基準の設定は取引所の業務規程に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1卸電力取引市場の参加資格とは?
電気事業法99条の2が定める、卸電力市場で売買できる者の要件です。電気事業者等であること、資力信用を有するとして業務規程で定める者であることが必要です。
Q2JEPX に参加できるのはどんな会社?
電気事業者その他これに準ずる者で、卸取引の業務を適確に遂行できる資力信用があると取引所の業務規程で認められた者です。詳細は最新の業務規程で確認が必要です。
Q3小売電気事業者の登録があれば JEPX で取引できる?
できるとは限りません。小売電気事業の登録と取引所への参加は別の手続きで、市場参加には業務規程に基づく資力信用の審査を別途通る必要があります。
Q4電気事業者でなくても卸電力市場に参加できる?
本条は「これに準ずる者」も対象としているため、自家発電設備を持つ事業者などに参加の余地があります。具体的な範囲は取引所の業務規程が定めます。
Q5卸電力市場の参加基準はどこに書いてある?
法律には大枠だけが書かれ、保証金の水準や審査項目などの具体的な基準は取引所の業務規程に委ねられています。条文だけを読んでも実際の要件は分かりません。
Q6新電力が倒産する理由は?
市場調達への依存度が高い新電力は、スポット価格の急騰で仕入れ代金が膨らみ、資金繰りが続かなくなることがあります。2021年1月の高騰時には撤退が相次ぎました。
Q7電気事業法99条の2資力信用とは?
電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる財務的な体力と信用のことです。代金を最後まで払い切れるかどうかが問われ、具体的な判断基準は業務規程が定めます。
Q8個人が卸電力市場で電気を売ることはできる?
個人が直接参加するのは現実的ではありません。資力信用の審査や保証金の負担が重いためで、一般にはアグリゲーターなどの事業者を経由して売電します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力が潰れたら、うちの電気って止まっちゃうんですか?
すぐに止まることは通常ない。撤退する小売事業者は契約者への事前通知が求められ、切替え先が決まらなくても地域の送配電事業者による最終保障供給という受け皿がある。仕入れ側の資格は本条(電気事業法99条の2)が絞っている。実務のポイント:最終保障供給の料金は割高に設定される傾向があるため、通知を受けたらつなぎに頼らず早めに乗り換える方が家計への傷は浅い
Q2太陽光パネルの余った電気、自分で卸市場に売れますか?
個人が直接参加するのは現実的ではない。本条は参加者を電気事業者とこれに準ずる者で、資力信用があると業務規程で定める者に限っており、保証金や審査を個人で満たすのは難しい。実務のポイント:余剰電力を買い取るアグリゲーター(小さな電源を束ねて市場で売る事業者)を経由すれば、市場価格を一部反映した買取りを受けられる場合がある。FIT 期間が終わった家庭ほど比較する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 電力自由化で参入障壁はなくなった、と思われがちだが、それは小売の看板を掲げる段階の話にすぎない。小売電気事業者として登録できても、卸市場で取引するには別に取引所の参加審査を通る必要がある。登録と取引参加は別の関門である
- 新電力の倒産は経営の失敗であって自分には関係ない、という見方は契約者側から見たものだ。法の設計から見れば、資力信用の要件は参加者の連鎖的な債務不履行(代金を払えず取引全体が止まる事態)を防ぐための防波堤であり、守っているのは個々の会社ではなく市場の決済そのものである。その防波堤を越えた会社と契約していた家庭が、切替えの手間と料金上昇を負担する
- 資格の基準は法律に細かく書いてあるはず、という前提がそもそも違う。本条は具体的な基準を業務規程に委ねており、保証金の水準や審査項目は規程の改定で動く。法律の条文だけを読んでも、実際の参加要件は分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法99条の2:卸電力取引市場で売買取引できる者の範囲 | 電気事業法2条の2:小売電気事業を営むための登録 電気事業法99条:取引所の業務規程(現行効力を要確認) |
| 要件の中身 | 電気事業者等であること+資力信用を有するとして業務規程で定める者 | 経済産業大臣の登録を受けること 参加資格などを具体化する業務規程の定め |
| 利用者への影響 | 仕入れ先の市場に入れるかどうかが決まり、新電力の事業継続を左右する | 電気の小売の看板を掲げられるかどうかが決まる 規程の改定で保証金などの水準が変わりうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は電業法改正で電力交易平台を導入した。参加者の範囲や保証の要件は下位規則と平台の規則で定められ、日本と同じく法律本体は大枠にとどまる
米国は FERC が組織化卸電力市場の信用要件を統一的に引き上げた。各 RTO の約款が具体的な担保要件を定める点で、日本の業務規程への委任と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市場連動型プランが安いと聞いて新電力に乗り換えた。もし次の冬に市場価格が急騰したら、請求書はどうなる? 2021年1月には、月数万円の請求が届いた家庭が実際にあった
- あなたは自治体出資の地域新電力で調達担当をしている。取引所から保証金の積み増しを求められ、期限まであと5営業日。積めなければ取引停止となり、顧客への供給計画が根元から崩れる
- 工場の自家発電で余った電気を売りたい経営者が、自社は電気事業者ではないから市場には入れないと思い込んでいる。「これに準ずる者」として参加資格が認められる余地がある
- 契約中の新電力から突然「事業撤退のお知らせ」が届いた。あなたが次の契約先を探さなければならない
- あなたが新電力を立ち上げたスタートアップの創業者で、資本金が少ないまま取引参加を申請した。審査で求められる資力信用を満たせず、市場からの調達という前提が事業計画ごと崩れた。仕入れ先を失った小売事業は、看板だけの空き店舗になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約中の新電力が撤退を通知してきたら、通知書に記載された供給終了日を確認し、その日までに次の契約先を決める2. 期限までに決まらない場合に備え、地域の送配電事業者による最終保障供給など、つなぎの仕組みがあるかを確認する3. 未払いの返金や違約金の扱いは契約約款で確認し、納得できなければ電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に相談する4. 次の契約先は、料金だけでなく市場連動の有無と事業者の財務体力で選ぶ
訴えられた側:1. 取引所から参加資格の停止や保証金の追加を求められたら、まず業務規程のどの条項が根拠かを特定する2. 資金調達の選択肢(増資、親会社保証、金融機関の与信枠)を即日洗い出す3. 市場での調達が止まった場合に備え、相対契約(発電事業者との直接取引)や先渡市場で一部をヘッジしておく4. 規程の運用に不公正があると考えるなら、経緯を記録したうえで電力・ガス取引監視等委員会への相談を検討する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。保証金の積み増し期限などは取引所の業務規程と個別通知で定まるため、通知の受領日から即座に確認すること(最新の業務規程をご確認ください)
- 電気事業法 第2条電気事業者等の定義、参加主体の範囲の前提
- 電気事業法 第2条の2小売電気事業の登録、取引参加とは別の関門
- 電気事業法 第97条卸電力取引所の指定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第99条業務規程の認可、参加資格の具体化(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条私的独占の禁止、市場支配力の濫用規制(通称 独占禁止法)
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