電気事業法 第99条の2(売買取引を行うことができる者)
卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
この条文の基本情報
売買取引を行うことができる者とは何ですか?
定義売買取引を行うことができる者とは、電気事業法第99条の2に定められた規定で、「卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の2(売買取引を行うことができる者)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の2の条文原文は「卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。」で始まります。
- 電気事業法第99条の2は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の2の前の条は電気事業法第99条です。
- 電気事業法第99条の2の次の条は電気事業法第99条の3です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_2