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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第99条の3(売買取引)

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  1. 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
  2. 2.卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
  3. 3.卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

売買取引とは何ですか?

定義売買取引とは、電気事業法第99条の3に定められた規定で、「売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第99条の3(売買取引)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第99条の3の条文原文は「売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第99条の3は第七章 卸電力取引所に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第99条の3の前の条は電気事業法第99条の2です。
  7. 電気事業法第99条の3の次の条は電気事業法第99条の4です。
  8. 電気事業法第99条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法99条の3は、卸電力取引所での売買を入札等の業務規程の方法に限り、不正な行為や不当な価格形成があれば取引所が取引制限等の措置を講じ、経済産業大臣に報告すると定める。

Q · 電気の卸市場で誰かが値段をつり上げたら、止める仕組みはあるの?

不正や不当な価格形成があれば、取引所が取引を制限できる

電気事業法99条の3第2項により、卸電力取引所は売買取引で不正な行為が行われ、または不当な価格が形成されていると認めるとき、業務規程に基づき、その事業者の売買取引の制限など公正確保のための措置を講じることができます。措置を講じたときは、第3項により速やかに経済産業大臣へ報告しなければなりません。ただし、需給ひっ迫による価格高騰そのものは対象外です。

解説

毎月の電気代の数字は、電力会社の社員が会議室で決めているわけではない。その相当部分は、日本卸電力取引所(JEPX)という一つの市場で、30分ごとに入札で決まる価格に連動している。本条第1項は、取引所での売買を「入札の方法その他業務規程で定める方法」に限っている。つまり、裏で相対の約束をして値段を決めることはできず、公開されたルールの上でしか値段は付かない。第2項はさらに踏み込む。不正な行為や不当な価格を取引所自身が見つけたときは、業務規程(取引所が定め、国の認可を受けた運営ルール)に基づいて、その事業者の取引を制限できる。第3項で、その措置は速やかに経済産業大臣へ報告される。ここで押さえておきたいのは、取引所が単なる掲示板ではないという点だ。市場の番人として、自分で是正措置を講じる権限を法律から与えられている。2021年1月、スポット価格が一時1kWh あたり200円を超え、市場連動型プランの家庭に通常の何倍もの請求が届いた。そのとき「誰かが値段を吊り上げたのではないか」と疑った人が見るべき入口が、この条文である

法的な位置づけ

電気事業法第99条の3は、卸電力取引所における売買取引の方法と公正確保措置を定める規定である。売買取引は入札その他業務規程で定める方法によるものとされ、取引所は不正な行為または不当な価格形成を認めたとき、業務規程に基づき売買取引の制限等の措置を講じ、これを速やかに経済産業大臣へ報告する義務を負う。

手順

  1. 1.高騰時の価格記録を保存する 価格の異常を疑ったら、高騰した日付と時間帯、JEPX が公表するエリア価格・約定量、自宅や自社の使用量の画面を当日中に保存する。
  2. 2.疑わしい入札行動を整理する 特定の事業者の売り入札量の急減や約定させる気のない注文など、不正を疑う根拠を時系列でまとめる。単なる高値なのか、不自然な行動なのかを分けて書く。
  3. 3.取引所と監視等委員会に情報提供する 整理した記録を卸電力取引所と電力・ガス取引監視等委員会の窓口に提出する。二つの窓口に同じ内容で届ける。
  4. 4.監視側の検証結果を確認する 監視等委員会が公表する市場検証結果を確認し、不正が認定された場合に限り、損害賠償や契約上の対応を弁護士と検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1卸電力取引所とは何ですか?

発電事業者や小売電気事業者が電気を売買する市場を開設する法人です。電気事業法に基づき経済産業大臣の指定を受け、日本では JEPX がこれにあたります。

Q2JEPX のスポット価格はどうやって決まる?

前日に30分単位で売り札と買い札を集め、需要と供給が一致する点で約定価格が決まります。電気事業法99条の3第1項は、取引所での売買を入札等の方法に限っています。

Q3電力市場の価格操作は違法?

違法となりえます。取引所は不正な行為や不当な価格形成に対し取引制限等を講じられ(電気事業法99条の3第2項)、独占禁止法による規制も別に及びます。

Q4売り惜しみとは何ですか?

供給できる電気があるのに市場へ出さず、または不自然な高値でしか売りに出さず、価格をつり上げる行為です。電力市場では監視の主な対象となる類型です。

Q5電力・ガス取引監視等委員会は何をする機関?

経済産業省に置かれ、電力・ガス市場の取引を監視する機関です。卸電力市場の入札行動の検証や事業者への勧告などを担い、取引所の措置とあわせて市場の公正を支えます。

Q6卸電力取引所の業務規程はどこで見られる?

JEPX の公式サイトで公表されています。売買取引の方法や価格異常時の手続など、本条が「業務規程で定める」とする細目はここで確認できます。

Q7取引所の取引制限措置に不服を申し立てられる?

本条自体に不服申立ての手続の定めはありません。まず業務規程で定められた手続の中で弁明や説明を行い、措置の根拠となった条項を書面で確認するのが現実的です。

Q8取引所が措置をとると経済産業省に伝わる?

伝わります。電気事業法99条の3第3項により、取引所は措置を講じたときは速やかに経済産業大臣へ報告しなければならず、行政による監督の入口になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気代がめちゃくちゃ上がったのって、誰かが値段を操作してたってこと?

必ずしもそうではない。需給ひっ迫だけで価格が跳ねることはある。不正な行為や不当な価格形成が認められたときに限り、取引所が電気事業法99条の3第2項の措置を講じる。実務のポイント:高騰時に見るべきは価格ではなく、売り入札量が不自然に減っていないかである。監視等委員会は高騰後に入札状況の検証結果を公表することがあるので、まずそれを確認する

Q2取引所って民間の団体なのに、なんで会社の取引を止められるの?

JEPX は経済産業大臣の指定を受けた卸電力取引所であり、本条2項で、業務規程に基づき取引の制限などの措置を講じる権限を法律から与えられている。その代わり3項で大臣への報告義務を負う。実務のポイント:実務で効いてくるのは措置そのものより、大臣報告によって監視等委員会と経済産業省に情報が渡る点である。取引所の措置は、行政の監督の入口でもある

Q3相対で安く仕入れて、取引所の外で値段を決めちゃうのはダメなの?

取引所の外の相対取引は禁止されていない。本条1項が縛るのは、取引所での売買の方法である。取引所で約定させる以上、入札など業務規程で定める方法によらなければならない。実務のポイント:スポット市場は全員が同じ約定価格で決まるシングルプライスオークション、時間前市場は個別に約定するザラバ方式で、仕組みが違う。高値をつかむリスクの性質も違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電気の値段は電力会社が勝手に決めている」と思われがちだが、卸の世界では、取引所での売買は入札など業務規程で定めた方法に限られる(本条1項)。少なくとも取引所価格は、密室の言い値ではなく公開された手続から生まれる。問うべきは、その手続の中で誰がどんな札を入れたかである
  • 市場価格の高騰はすべて「誰かの不正」だと思っている人が多いが、それは問いの立て方が間違っている。燃料不足や寒波による需給ひっ迫で高値が付くのは、市場が正常に機能した結果でもある。本条2項が動くのは「不正な行為」または「不当な価格の形成」が認められた場合に限られる。高いという事実と、不当であるという評価は別物である
  • 事業者の側から見れば、取引所は手数料を払って使うサービスにすぎない。だが法律の側から見れば、取引所は取引を制限できる権限を持ち、その行使を大臣に報告する公的な役割を負った存在である。この落差を軽く見て「取引所のお願い」程度に扱う事業者は、監視等委員会と経済産業省の調査を一度に招くことになる
比較の観点この条文ほかの条文
措置をとる主体電気事業法99条の3:卸電力取引所電気事業法106条:経済産業大臣(報告徴収)
電気事業法107条:経済産業大臣(立入検査)
発動のきっかけ売買取引で不正な行為または不当な価格形成を認めたとき法の施行に必要な限度で報告を求めるとき
法の施行に必要な限度で事業所等を検査するとき
手段の性格業務規程に基づく市場運営者の自主的な是正措置行政による書面・資料の提出要求
行政による現場での事実確認
相互の関係措置後に大臣へ速やかに報告し、行政監督へつなぐ取引所の報告を受けた後の事実調査に用いられうる
報告だけでは事実が確定しない場合の調査手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は発電業・売電業の段階的自由化を進め、電力交易平台を設けたが、市場規模は日本より小さく、取引所自身による是正権限の規律は日本ほど明確ではない

韓国
전기사업법(한국전력거래소)

韓国は電力取引所が法定機関として市場を運営し、コスト基準の入札が中心で、日本の価格入札型市場とは仕組みが異なる

ドイツ
REMIT(Verordnung (EU) Nr. 1227/2011)

EU では REMIT が卸電力市場の相場操縦とインサイダー取引を禁止し、各国規制当局と ACER が監視する

アメリカ
Federal Power Act § 222

米国では FERC が市場操作を禁止・制裁し、ISO/RTO の市場監視部門が日常的な監視を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市場連動型プランで契約していた一人暮らしの家に、真冬のひと月だけ通常の4倍近い電気代の請求が届いた。値段が跳ねた原因が需給ひっ迫なのか、誰かの売り惜しみなのか。前者なら市場の結果だが、後者なら本条2項の措置と、電力・ガス取引監視等委員会の監視の対象になりうる。どちらなのかを確かめずに払うだけで終わらせる必要はない
  • もし、自社で発電所を持つ電力会社のトレーダーであるあなたが、発電余力があるのに高値の売り札しか出さなかったら、どうなる? 本人は「価格戦略」のつもりでも、取引監視の世界では売り惜しみ(市場に出すべき電気を出さずに価格をつり上げる行為)と評価されうる。取引所からの取引制限、監視等委員会への報告、業務改善勧告が連鎖する
  • 新電力の調達担当。来月の冬季ピークまであと三週間、相対契約が取れず調達の大半をスポット市場に頼っている。価格が高騰したとき、自社が取れる手段は市場の外にはない。だからこそ、取引所の業務規程の中にある価格異常時の手続を、今のうちに読み込んでおく必要がある
  • 同業者から「取引所の時間前市場で、約定させる気のない大量の注文を出して相場を動かしている会社がある」と聞いた。見せ玉的な行為も「不正な行為」にあたる可能性がある。通報先は取引所と監視等委員会の二本立てになる
  • 取引所から、自社の取引に制限措置を講じたという通知が届いた。社内は騒然としている。だが第3項によって、その事実はすでに経済産業大臣に報告されている。社内で事実を確定させるまでの時間は、思っているよりずっと短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市場連動型プランの家庭や、調達コストが急騰した新電力の場合、まず高騰した日時と JEPX の公表価格、自社や自宅の使用量を保存する2. 特定の事業者の入札行動が疑わしければ、取引所と電力・ガス取引監視等委員会に情報提供する3. 家庭の小売契約の説明不足が問題なら、消費生活センターに相談し、契約時の重要事項説明の記録を確認する4. 高騰そのものへの損害賠償は、不正の立証が前提になるため、監視側の調査結果を待ってから検討する

訴えられた側:1. 取引所から措置の通知を受けたら、対象の取引、期間、根拠となる業務規程の条項を書面で確認する2. 入札価格と量の根拠(限界費用、発電余力、燃料制約、計画停止)を時系列で整理し、社内のトレーダー判断の記録を保全する3. 措置は大臣に報告されているので、監視等委員会や経済産業省の報告徴収に備え、窓口を一本化する4. 再発防止策(入札価格算定ルールの文書化、社内監査)を早く示すほど、後続の行政対応は軽くなりやすい

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし取引所が措置を講じたときは「速やかに」大臣に報告される(3項)。不正な取引で損害を受けた場合の請求は、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電気事業法等の一部を改正する法律(電力システム改革第2段階)により卸電力取引所が法定化され、売買取引の方法と公正確保措置の規定が整備された。施行は2016年4月、小売全面自由化と同時(条番号の変遷は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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