電気事業法 第99条の3(売買取引)
- 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
- 2.卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
- 3.卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
売買取引とは何ですか?
定義売買取引とは、電気事業法第99条の3に定められた規定で、「売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の3(売買取引)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の3の条文原文は「売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第99条の3は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の3の前の条は電気事業法第99条の2です。
- 電気事業法第99条の3の次の条は電気事業法第99条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_3