電気事業法 第99条の4(取引の決済)
- 売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
- 2.翌日市場における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。
この条文の基本情報
取引の決済とは何ですか?
定義取引の決済とは、電気事業法第99条の4に定められた規定で、「売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の4(取引の決済)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の4の条文原文は「売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第99条の4は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の4の前の条は電気事業法第99条の3です。
- 電気事業法第99条の4の次の条は電気事業法第99条の5です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_4